1969-05-30 第61回国会 衆議院 本会議 第41号
十八億円の算出の根拠はどうだというお尋ねでありますが、協定前文にも述べているとおり、日米両国の拠出は、ミクロネシア住民の福祉のために自発的に行なわれるものであり、その額は、戦争中住民がこうむった苦痛等を念頭に置きつつ、この地域の住民の生活の向上及び経済発展に日米共同で応分の寄与をしたいとの考えのもとに、両国間の話し合いによりきめたものでございます。 以上、御了承いただきたいと思います。
十八億円の算出の根拠はどうだというお尋ねでありますが、協定前文にも述べているとおり、日米両国の拠出は、ミクロネシア住民の福祉のために自発的に行なわれるものであり、その額は、戦争中住民がこうむった苦痛等を念頭に置きつつ、この地域の住民の生活の向上及び経済発展に日米共同で応分の寄与をしたいとの考えのもとに、両国間の話し合いによりきめたものでございます。 以上、御了承いただきたいと思います。
○大出委員 そうしますと、この停戦協定の前文にうたわれておりますように、最終的な平和解決が実現をするときまでということで、純軍事的な意味での停戦を行なった、こういう性格だということがこの協定前文に規定をされている。この前文はこの協定全部を拘束いたしますから、そうなりますと、これは明らかに敵対関係である、こういう結果になると思うのであります。
○小平(忠)委員 この協定前文の中で、十三項の規定は大蔵大臣がアシュアランスを与えることが条件なんです。これがなければ借款ができないのです。どうなんです、これは。そんな軽い問題じゃないです。
関税及び貿易に関する一般協定第一部、第二十九条及び第三十条を改正する議定書、次に関税及び貿易に関する一般協定前文、第二部及び第三部を改正する議定書、それから関税及び貿易に関する一般協定の機構上の改正に関する議定書、この三議定書及び貿易協力機関に関する協定、この四つの文書がこの関税及び貿易に関する一般協定に関連いたしまして、このたび御承認の対象としてお願いしております書類でございます。
平和条約第十四条の原則は役務賠償であって、生産物の提供ではないのでありますが、本件協定前文が、サンフランシスコ平和条約の規定の趣旨に従って行動するとあるのに関連いたしまして、「その間の事情を明らかにすることを要する」との質疑に対し、フィリピン側の平和条約批准を今日まで控えて来たいきさつ及び強い要望にかんがみまして、「平和条約第十四条の趣旨を拡張解釈することを妥当とする方針をとった」旨の答弁があったのであります
○羽生三七君 この協定前文の「技術上の知識の交流を容易にし、」これはわかります。ところがその後段へきまして、「特許権者及び私人たる技術上の知識の所有者の権利が」となって、特許権と並立的に並べられておるわけです。
この点は前に申述べました第八条の自由世界の防衛力に対する日本の寄与の義務から見ましても、又協定前文第一項に個別的及び集団的自衛のための効果ある方策を推進する能力を高める自発的措置云々という点から見ましても、更に又第一条に援助の供与を日米両国に限らず第三国にも拡げておる点から見ましても疑いのないところであります。
(拍手)アメリカ側が交渉以来強調し、本協定前文にも明記されておりますのは、集団的自衛権の強化の言葉でございます。先ほどの八条四項のマンパワーをもつて寄与すべき義務のほかに、同条二項には「国際緊張の原因を除去するため相互間で合意することがある措置を執ること」の義務規定がございますが、この義務概定は、行政協定第二十四条の共同措置を協議するの義務規定とともに、われわれはここに見のがすわけには参りません。