2018-10-31 第197回国会 参議院 本会議 第3号
日米地位協定と米国が第三国と締結している地位協定との比較については、地位協定そのものの規定ぶりのみならず、細部の取決め、実際の運用や背景等も含めた全体像の中で検討する必要があると考えられ、一律な比較は難しい面があるものと承知しています。 日米地位協定は大きな法的枠組みであり、政府として、事案に応じて、最も適切な取組を通じ、具体的な問題に対応してきています。
日米地位協定と米国が第三国と締結している地位協定との比較については、地位協定そのものの規定ぶりのみならず、細部の取決め、実際の運用や背景等も含めた全体像の中で検討する必要があると考えられ、一律な比較は難しい面があるものと承知しています。 日米地位協定は大きな法的枠組みであり、政府として、事案に応じて、最も適切な取組を通じ、具体的な問題に対応してきています。
○舟山康江君 だから、そういった再交渉というのは基本的にないとか、そういったことを何で明確に言えないのかなというのが、やはり非常にこの協定そのものに対して疑念が深まる理由なのかなと思っています。
○政府参考人(澁谷和久君) 二年前の12の整備法のときも同じような御議論をいただいたところでございますけれども、私ども、協定を締結すると、ニュージーランドに国内手続終了の通知をするという場合には、協定そのものを御承認いただくだけではなくて、必要な関連法、これを全て成立させることが必要でございます。 二年前も御議論いただいたところでございますけれども、例えば農業のマルキンのようなものですね。
さて、本協定そのものの問題点を指摘する前に、政府・与党による国会審議の進め方について指摘します。 本協定が送付されたのは五月十八日のことでしたが、参議院本会議で趣旨説明や質疑が行われたのは六月一日になってからで、参議院外交防衛委員会での質疑は五時間余りにすぎません。
この協定の内容は、自由貿易協定というより投資家保護協定そのものです。国家よりもこうした企業を支援するISDS条項は、TPP十一か国中七か国、トランプ政権やEUも否定的な立場を取っているのに対し、日本だけが固執しています。 こうしたグローバル企業の窓口役が規制改革推進会議です。
ただ一つ純粋な疑問としてありますのは、余りこの法案自体の中にパリ協定そのものに対する言及がないということです。例えば、パリ協定の二条一項(b)の中に明確に適応が目標として掲げてあるにもかかわらず、この法案自体はそれに対して対応しましょうというようなことは余り書かれていません。
まさにTPPの協定そのものじゃないですか、これは。 そして、次に、資料の五ですが、TPPは参加国に七十七万一千人もの失業をもたらす。特にアメリカはひどく四十四万八千人の失業になる。日本はちなみに七万四千人の失業になる。発展途上国でも輸出シフトと生産合理化で失業増大が予想される。TPPは、不公平の拡大、国民所得における労働のシェアを縮小。労働分配率を悪化させ労働所得を資本側に移転。
余りにも、いいですか、余りにも発効しない、TPP協定、12協定そのものが発効しないと、土台が崩れちゃうんですよ。 これは要するにこじつけで、取り込むという協定になっているけれども、そのことについてはあくまでも政府間が決めたことであって、それぞれの国、日本の国民も含めて、十一カ国の国民にしっかりと説明して、それぞれの国会でしっかり議論をしてということ、ないじゃないですか。
11の方は、協定そのものの内容はワイドをぱくってやったものなのかもしれませんけれども、アメリカは協議に入っておりません。この違いは割と大きいのかなと私は思います。 ですので、11に関しては、新たに米国と協議をしなきゃいけないわけです。ワイドは、言っても、アメリカは中に入って協議をし、合意をしているわけです。この違いはやはり大きいんじゃないか。
アメリカサイドから見れば、こういった二国間での協議を受け入れた我が国政府の態度が、TPPへの復帰ではなく、日米二国間での経済連携協定そのものを容認していると映るのではないかとも思われるのでありますが、こういった考えはないのか、安倍総理大臣にお伺いをいたしたいと思います。 また、三月には、アメリカ側より日米FTAの締結に向けた協議を始めたいとの意向も示されたとの報道もあります。
被用者の数というのは、安全保障をめぐる状況が変化すれば、これは当然数が増減するわけでして、この補足協定そのものでそれを絞り込もうとしているわけではないというのは、先ほど申し上げたとおりでございます。
考えでありまして、TPP11協定が発効した後、つまりこれは六か国若しくは半分以上という形になるわけでありますが、新たな国・地域が加入する場合には締結国全ての同意が必要ということになるわけでありまして、いずれにしましても、我が国として、基本的にこのTPPが発効した後これを拡大していくということについては大きな方向として賛同しておりますが、その上で、なかなかこれは、米国であれ、どこの国であれ、この協定そのものを
すなわち、国会法百二の六が定める我が憲法審査会の任務、日本国憲法に密接に関連する基本法制、基本法制が日米協定そのものでございますので、今この日米協定が、例えばイタリアですと、先ほどの小学校の例がございましたけれども、飛行機が飛ぶ場所をちゃんとイタリア政府が決めることができる、あるいは飛ぶに当たっての事前の届出を許可をすることもできる。
現時点ではまだ起きておりませんが、日米協定そのものの見直し云々とは独立して、核不拡散の観点、核セキュリティーの観点からプルトニウム在庫量を減らす、そのために燃料サイクルを柔軟に見直していくことが必要ではないかと思っています。 三番目は、私が今一番強調している点は、核燃料サイクルを維持することが潜在的な核抑止力になるという考え方が、あちこちで意見が出されていることです。
○国務大臣(岸田文雄君) まず、投資協定そのものについては、法的安定性を高める、そして投資環境を安定したものにする、こういった意味があると思います。 そして、この日・イスラエル投資協定についての適用範囲については、先ほど来説明をさせていただいているとおりであります。リスクを促進させるということになるのではないかということは当たらないと認識をします。
この部分については返還請求という形で国と国との間で協議をしていくと、そういう理解をしたわけですけれども、ただ一方で、この協定の下で実際に日本の民間企業がいろんな資機材を契約としてインド側に渡していく、あるいはその渡す途上であったという場合に、こういう原子力協定そのものが効果、効力が止まると、多分その時点で実際にはそれ以降の契約履行ができなくなるのではないかと。
やはり、今インドは大国になるということはもう確実視されておりますし、ある意味で、今一帯一路など中国との関係や、かなりこれから十年、二十年、三十年と大きく日本も関わる場所になるんだろうと思いますが、この原子力協定そのものが大きな日印関係を決定付けるものになるというふうにお考えですか。
○齋藤副大臣 まず、TPP協定そのものにおきましては、今篠原委員おっしゃいましたように、全てのTPP締約国が共通に利用できる関税割り当てのほかに、全てのTPP締約国を対象とするセーフガードのように、原署名国である米国からの輸入も含んだ数量を前提として構築をした制度もあるのは御指摘のとおりでございます。
法的拘束力は、つまり、核実験をしないという法的拘束力は、この協定そのものが持つのか、あるいはこの公文もあわせて。これは一体のものじゃないんでしょう。 事務方でいいですけれども、これは一体のものですか、協定と。そこをまず確認しますね。
これは、NSG決定から始まって、協定そのものの内容、加えて、お互い交わした公文、この全体から見て、これは明らかであると認識をしております。
○政府参考人(鎌形浩史君) 御指摘の全ての主要国が参加する公平かつ実効性ある国際枠組みとは、パリ協定そのもののことであると承知してございます。二〇一五年末のCOP21において採択された新たな法的枠組みであるパリ協定でございますが、二〇一六年の十一月には発効し、我が国も締約国となっております。
○浜野喜史君 パリ協定、国際的枠組みはパリ協定そのものを表しているんだということ、それは私も否定をいたしません。しかしながら、一方で、具体的な制度設計は全て終わったわけではなくして、現在も制度設計の検討が続いているということだと思いますけれども、それはそういう理解でよろしいでしょうか。
日本にとってTPP協定そのものが大きな国益につながっていきますし、地域の発展につながっていくということと同時に、今議論されているのはこの自由貿易をどう考えるかという側面もあるわけでありまして、それこそまさにこの委員会の議論に求められていることだろうと思います。
したがって、それらがつまびらかにならない限り承認審議を深めることは極めて困難であり、もし現在の承認案でそれらを明らかにすることが不可能なら、そうした諸点が明確化するようにむしろ協定そのものを改定すべきであると、ですらあるというふうに考えるところであります。 以上をもって、私の冒頭の意見陳述とさせていただきます。御清聴ありがとうございました。