2013-04-19 第183回国会 衆議院 厚生労働委員会 第9号
それでは次に、この機会に、産科の医療補償制度ということについてちょっとお伺いしておきたいと思うんです。 次の資料でございますけれども、これは分娩時の医療事故の補償を行う制度でありますけれども、これを見ると、非常に、事務経費が保険金を上回っている年があったりとか、毎年、多額の剰余金が支払い備金として計上されているんですね。
それでは次に、この機会に、産科の医療補償制度ということについてちょっとお伺いしておきたいと思うんです。 次の資料でございますけれども、これは分娩時の医療事故の補償を行う制度でありますけれども、これを見ると、非常に、事務経費が保険金を上回っている年があったりとか、毎年、多額の剰余金が支払い備金として計上されているんですね。
後期高齢者医療制度を廃止するとか、被用者保険、国民健康保険を段階的に統合、医師の数を一・五倍にする、無過失医療補償制度を全分野に広げて公的制度にする等々あるんですけれども、今回の大綱を読んで、明確に記載されているのは、先ほども質問に出ましたけれども、後期高齢者医療制度の廃止、これしか具体的に示されていないというふうに思うんです。
この無過失補償制度については、ほかの分野に先駆けて、産科の分野で平成二十一年の一月から、分娩に関連して発症した脳性麻痺を対象とした産科医療補償制度が開始をされています。また、今年四月の閣議決定では、今年度内に保険診療全般を対象とする無過失補償制度の課題などを整理し、検討を開始するとされました。
例えば長期的な医療補償をどうするのか、そのためには、私は、特別な法制度をつくる必要も出てくるのではないかというふうに思います。 労災があるじゃないか、こういうふうにも言われるかもしれませんけれども、そもそも労災については、健康被害を生じた当事者が、その健康被害が労働に関連して生じたものであることを立証しなければならない。
○足立大臣政務官 無過失補償制度につきましては、今行われている産科医療補償制度においても、小さく産んで大きく育てるというような理念のもとに、今、一級、二級、そして正常分娩というふうに限られているわけですが、この範囲を広げよう、そして無過失補償の概念的なものを広げようという試みがまずあります。
例えば一つの案ですけれども、産科医療補償制度の対象となるのが妊娠二十二週目なんですが、この二十二週を過ぎた時点で妊婦さんから保険者に届け出、申請を出してもらって、入院をした後、出産をしたと同時に医療機関にお金が振り込まれるという制度設計、これであればいいのではないかな。
○足立大臣政務官 去年、ある意味無過失補償制度の一部、これは産科医療補償制度ですが、これは議員もかなり疑問点があると。入り口は公的で強制しておきながら出口は民間の任意保険になっている、これはあり得ない形態である。私は公的でやるべきだと思っております。 それから、新型インフルエンザに対しても、ある意味無過失補償の考えが一部導入されました。
意見陳述後、産科医療補償制度に対する評価、ワクチン接種の在り方、高齢化と認知症を念頭に置いた精神科病床の維持、医師不足地域に対する医師派遣の在り方、補助金等によるへき地医療支援策、島嶼部における救急医療やドクターヘリ的事業の現状、救急医療における後方支援システムの在り方、がん患者に対する財政的支援等について意見交換を行いました。
それで、私はいろいろ言いたいですが、この産科医療補償制度は余りにも不備で、日本医療機能評価機構が何から何まで全部やっているために非常に不安定になり、そして民間損保会社が運営して、例えばこの民間損保会社がつぶれちゃったらどうなるか、お金の契約者保護はどうなるのかということがないんですね。
そして、私がずっと一貫して問題にしております産科医療補償制度にまたきょうも行かせていただきます。 私は、この制度には大きなボタンのかけ違いがあり、そして何よりも、例えば障害をお持ちの、脳性麻痺等々の当事者が全く喜んでいない、この制度を歓迎しないという意見書がいっぱい厚生労働省に寄せられております。
その次のページ、産科医療補償制度と車の自賠責保険というのを比較させていただきました。 自賠責保険も、車が人身事故等々を起こした場合に何の保障もなければ困りますから、これは自賠責法という法律に基づいて強制的に加入しているわけです。
与謝野大臣もおられますので、きょうは私は最後に、産科医療補償制度。これは実は私がこの委員会で取り上げさせていただくのはもう三度目になって、何度もしつこいなと思われているかもしれませんが、私は、この制度が本当に充実してほしいので、そういう観点から幾つか伺います。 まず、舛添大臣には、資料の五ページ目、ここには男性のお医者様と、それから赤ちゃんを身ごもられた若いお母さんの写真が並んでおります。
○外口政府参考人 産科医療補償制度、まず、現在の加入状況でございますが、病院、診療所においては九九・七%、助産所においては九六・二%、総計では九九・二%の加入となっております。 現在まだ加入いただいていない分娩機関につきましては、これは運営組織であります日本医療機能評価機構より、制度の趣旨について御理解いただき、加入いただけるよう働きかけているところでございます。
それから、それに関連して、我々も希望していました、一つの安心な出産ということで、産科医療補償制度がいよいよこの一月一日からスタートしましたね。
そこで、気になるのがこの来年の一月から施行される産科医療補償制度なんですね。これ、二十年間の補償。実際、ここ精神・神経センターに三十年以上入院されている方が七名いらっしゃる。
○政府参考人(外口崇君) 産科医療補償制度の二十年という補償期間についての御指摘でございますけれども、この制度は、安心して産科医療を受けられる環境整備の一環といたしまして、分娩にかかわる医療事故により脳性麻痺となったお子さん及びその家族の方の経済的負担を速やかに補償し、あわせて、事故原因の分析を行い、将来の同種の事故の防止に資する情報を提供することなどにより、紛争の防止、早期解決及び産科医療の質の向上
それから最後に、この委員会でも議論のありました産科医療補償制度について、当委員会でも問題点が指摘をされております。これ、一月からスタートするわけです。補償対象が通常の妊娠、分娩にかかわらず脳性麻痺になった場合に限定されていること、それから保険料、補償金額の水準、それから多額な保険料が民間保険会社にゆだねられるという問題、透明性、公正性が確保されるのかと、様々な問題があると思います。
また、中長期的対策といたしまして、医師の臨床研修制度の見直し、産科医療補償制度の創設、医療安全委員会の設置に向けた検討など、医療リスクに対する支援体制も整備をするなど、さまざまな対策を講じることにより、地域に必要な医師の確保に努めてまいりたいと考えているところでございます。
○政府参考人(外口崇君) 原因の分析、また再発防止につきましては、この産科医療補償制度の運営組織であります日本医療評価機構におきまして、産科医、助産師、弁護士さん、学識経験者の方等を中心に構成する原因分析委員会、また、産科医、小児科医、助産師、患者の立場の有識者、学識経験者、関係団体等により構成する再発防止委員会をそれぞれ設置して取り組んでいくこととしております。
○政府参考人(外口崇君) この産科医療補償制度におきましては、まずは制度の早期実現を図る観点から、分娩にかかわる医療事故により脳性麻痺となったお子さんを補償の対象としているところであります。補償の対象も含めた制度の在り方については、遅くとも五年後を目途に制度の見直しを行うこととしておりますが、さらに必要な場合にはこの五年を待たずに制度を見直すことも考えたいと思っております。
○政府参考人(外口崇君) 産科医療補償制度でございますけれども、この創設に当たりましては、脳性麻痺が一定の確率で不可避的に生じるものでありますことから保険の仕組みがなじむものである一方で、患者さんの救済や紛争の早期解決に資するものとして早急な立ち上げを図る必要があることから、ノウハウを有する民間の損害保険を活用する制度として創設することとしたものでございます。
この対応といたしましては、安心と希望の医療確保ビジョンや骨太の方針二〇〇八、五つの安心プラン、また本年四月の診療報酬改定等さまざまな仕組みを通じて、具体的には、産科医の手当に対する財政的支援でありますとか、短時間正規雇用や交代制勤務等の導入を図る病院に対する財政支援、あるいは院内保育所の整備、また産科医療補償制度の創設など、こういった医療リスクに対する支援体制の整備も含め、二十一年度概算要求において
○舛添国務大臣 この無過失補償制度の運営を行っておりますのは産科医療補償制度運営委員会、これは外部の方々によって組織されております。例えばC型肝炎訴訟の弁護士の方、高名な方ですが、その方も入っておられます。議事は公開で行います。そういう形で、どういう運営をしているかということは外からきちんと見えるようになっているということが一点。それから、定期的に報告をさせ、厚生労働省としてきちんと指導する。
この産科医療補償制度全体については、もう委員御存じのとおり、厚生労働省の方でしっかりと監督をするというものでありますが、この中の部分で、保険会社が産科医療補償責任保険の引き受けを行う、この部分については金融庁が審査監督をする部分でございます。 まず、新たな保険商品に対しては、それぞれ保険会社が保険業法百二十三条に基づいて届け出をする、それに対して百二十五条に基づいて金融庁が審査をする。
産科医確保対策といたしましては、大学の医局や都道府県医療対策協議会からの医師派遣機能の強化を行うとともに、産科医療補償制度の早期実現など医療リスクに対する支援体制を整備し、院内保育所に対する支援の拡充など女性医師の働きやすい職場環境の整備を行うほか、院内助産所の設置支援や開設のための研修事業などを通じて助産師の活用を行うこととしております。
先日も、喫緊の課題である無過失医療補償制度や、悪化する労働環境改善のための労働基準監督局の体制強化について質問いたしましたが、与党の先生方でさえ大臣のリーダーシップのなさを嘆く始末でした。リーダーとして責任を持って決断し実行する、そして結果責任を取る、これが政治家の役目であり、そうでなければ政治家など要りません。
第二に、今委員が御指摘の産科の医療補償制度をつくることによって産科のリスクへの対応を行う、こういうようなこと。あるいは、産科に多い女性医師の就労環境の整備をするというようなこと。さらには、平成二十年度の診療報酬改定においても診療報酬上の重点評価を検討するといったようなことで、多面的にこの現状に対して対策を講じていくというふうに考えているわけでございます。
そして、産科医療のリスクや訴訟の増加に対応するための産科医療補償制度の創設に向けて検討をいたします。 こうしたことを進めていくと同時に、中期的な対策として、医師不足が深刻な県については大学医学部の暫定的な定員増を行っていくことを検討しています。