1972-08-10 第69回国会 参議院 運輸委員会 閉会後第1号
「一般区域貨物自動車運送事業及び一般小型貨物自動車運送事業、路線事業以外の事業(特定事業および霊柩事業を除く)」途中でございますが、実はこのカッコを設けていただいた点が重要なところでございます。続けさしていただきます。
「一般区域貨物自動車運送事業及び一般小型貨物自動車運送事業、路線事業以外の事業(特定事業および霊柩事業を除く)」途中でございますが、実はこのカッコを設けていただいた点が重要なところでございます。続けさしていただきます。
つまり、一般区域貨物自動車運送事業及び一般小型貨物自動車運送事業、路線事業以外の事業、特定事業及び霊柩事業を除く、こういうことが、かつて自動車局長から通達が出た。つまり、免許事業としての霊柩事業を、むちゃくちゃに免許をおろしちゃいかぬと。
資本金は二千万円でございまして、営業の種別は一般区域貨物自動車運送事業、そのほかに砂利、砂、砕石等の生産販売、土木建築用工事の請負をいたしております。一般区域貨物自動車運送区域は、免許は東京都全般と埼玉県の中の大里郡と秩父郡の二郡を中心としました区域でございます。
東京都及び神奈川県の一部すなわち厚木市、相模原、高座郡を事業区域といたしまして、一般区域貨物自動車運送事業、それから東京—小田原、東京—藤沢間の一般路線貨物自動車運送事業を営んでいるものであります。
それから一般区域貨物自動車運送事業、区域トラック、一般小型貨物自動車運送事業すなわち小型トラック事業及び特定貨物自動車運送事業につきましては、これは事業用自動車十両以上が配属されていて、かつ、その運行を管理しておる営業所に運行管理者を配属する、こういう予定で今進めております。
その趣意は大体大同小異でございまして、現在農協が一般区域貨物自動車運送事業の免許を受けておりますがそれほ現在限定免許と称して内容に制限が付いておるわけですが、それを運送の需要者、運送する貨物その他業務の範囲を限定せず、農業協同組合法に基く事業並びに公共性を有する事業が完全に遂行できる免許内容とするようにという陳情でございます。
ただお話のごとく、将来二トン以上三トンにも及ぶような小型自動車が発生いたしましたような場合には、その輸送単位が非常に大きくなつて、区域貨物自動車運送事業とその経済価値が非常に近くなる事態の起ることが予想されますので、そのような場合には三トン程度のものはどのように分類するかということは、そのときになつてもう一度研究し直そうと思つております。ただいまの考えでは二トン程度というふうに考えております。
三條の第二項第五号の一般区域貨物自動車運送事業の項でございますが、これを單に「一般貨物自動車運送事業」というふうに修正を願いたいのでございます。換言をいたしますと「区域」というのを除いて頂きたいわけでございます。
この場合には区域貨物自動車運送事業の免許を受くべきでありまするけれども、それでは一般路線貨物自動車運送事業の健全な発達に支障を来しますので、特にこの条文を置いて、第四条の規定にかかわらず、免許を受けなくても集貨配達をすることができる、こういう趣旨でございます。
一般路線貨物自動車運送事業、一般区域貨物自動車運送事業、それから特定自動車運送事業、こういうふうに貨物関係につきましては三つになつておるようでありまして、施客においても同じでありますが、たとえば一般路線貨物自動車運送事業と一般区域自動車運送事業と、これが兼業ができるものかできないものか。あるいは一般路線貨物自動車運送事業をやれば、一般区域の方は免許をされないものかどうか。
○岡田(五)委員 御答弁の模様によりますと、一般路線の自動車運送もやり、一方また附近の一定の事業区域内の、いわゆる区域貨物自動車運送事業もやれる、こういうように御答弁いただいたと考えるのであります。つまらぬことを重複して質問するようでありますが、さように心得てよいのでありますか。