2010-11-25 第176回国会 参議院 総務委員会 第5号
政府としては、その内容を検討した結果、勧告どおり実施することが適当であると認め、一般職の職員の給与に関する法律等について改正を行うものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、医療職俸給表(一)を除くすべての俸給表について、中高齢層が受ける俸給月額を中心に俸給月額を改定することとしております。
政府としては、その内容を検討した結果、勧告どおり実施することが適当であると認め、一般職の職員の給与に関する法律等について改正を行うものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、医療職俸給表(一)を除くすべての俸給表について、中高齢層が受ける俸給月額を中心に俸給月額を改定することとしております。
つまり、勧告どおり実施しなかったという内容でいいますと、上げるのを見送った、それから上げ方を少し抑えた、それから上げるのを少し遅らせたということであります。 それから、もう一つ聞くんですけれども、この十年内はマイナス勧告というのが出されておりますけれども、そのマイナス勧告を更に給与法改定で引き下げたことはあるでしょうか。
そこで、まず、この極めて異例の措置とある点について質問をさせていただきますが、現在の人事院勧告制度の下で給与法の改定において勧告どおり実施しなかったということは先ほど九回あるんだと、こう紹介されましたが、そのうちで一般職について勧告どおり実施しなかった事例、その年次と内容について御紹介いただけますでしょうか。
まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案は、本年八月の一般職の職員の給与改定に関する人事院勧告を勧告どおり実施しようとするもので、医療職俸給表(一)を除くすべての俸給表について、中高齢層が受ける俸給月額を中心に俸給月額を引き下げる改定、期末手当及び勤勉手当の支給割合を引き下げる改定、五十五歳を超える職員であって、行政職俸給表(一)六級相当以上である者の俸給月額を減額する措置等を行
今回の法案は人事院勧告どおりの給与を改定するというものでありますけれども、政府としては、国家公務員の労働基本権制約の代償措置としての性格、他方、現下の経済社会情勢の厳しい経済財政情勢なども勘案して検討をした結果、本年の給与改定については人事院勧告どおり実施するとともに、来年度以降の人件費削減方針についても明らかにすることとしたものでございます。
政府としては、その内容を検討した結果、勧告どおり実施することが適当であると認め、一般職の国家公務員の俸給月額、期末手当及び勤勉手当等の改定、五十五歳を超える職員に対する俸給月額の支給に当たって当分の間その一定割合を減じる措置等を行うものであります。 次に、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
政府としては、その内容を検討した結果、勧告どおり実施することが適当であると認め、一般職の職員の給与に関する法律等について改正を行うものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、医療職俸給表(一)を除くすべての俸給表について、中高齢層が受ける俸給月額を中心に俸給月額を改定することとしております。
確かに、〇九年度はマイナスで千四百億、今年度は、このまま勧告どおり実施すれば七百九十億になるんですか。これでは一兆一千億を四年間で、到底無理ですね。
まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案は、本年八月の一般職の職員の給与改定に関する人事院勧告を勧告どおり実施しようとするもので、医療職俸給表(一)を除くすべての俸給表について初任給を中心とした若年層を除き俸給月額を引き下げる改定、期末手当及び勤勉手当の支給割合を引き下げる改定、自宅に係る住居手当の廃止、超過勤務手当の支給割合を引き上げる改定及び超勤代休制度の新設等を行おうとするものであります
政府としては、その内容を検討した結果、勧告どおり実施することが適当であると認め、一般職の職員の給与に関する法律等について改正を行うものでございます。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、医療職俸給表(一)を除くすべての俸給表について、初任給を中心とした若年層を除き、俸給月額を改定することとしております。
○大谷最高裁判所長官代理者 今回につきましては、八月二十五日の閣議におきまして、一般職の国家公務員の給与改定につきまして人事院勧告どおり実施するということが決定されたのを受けまして、これは八月二十八日に裁判官会議が行われまして、これまでの例もございますが、それと同様に、今回については、政府における人事院勧告の取り扱いに沿った形で所要の措置を講ずる、こういう方針に立って対処することが決められたということでございます
政府としては、その内容を検討した結果、勧告どおり実施することが適当であると認め、一般職の国家公務員の俸給月額、期末手当及び勤勉手当等の改定、自宅に係る住居手当の廃止並びに超過勤務手当の支給割合の改定及び超勤代休時間の新設等を行うものであります。 次に、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について、その趣旨を申し上げます。
政府としては、その内容を検討した結果、勧告どおり実施することが適当であると認め、一般職の職員の給与に関する法律等について改正を行うものでございます。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、医療職俸給表(一)を除くすべての俸給表について、初任給を中心とした若年層を除き、俸給月額を改定することとしております。
つまり、民間における夏季ボーナスの状況は極めて厳しいということで、特別調査をされて勧告の内容をお決めいただいたわけでありますから、それを実施することが、勧告どおり実施することが国民の理解が得られる道だと考えて私どもは対応いたしております。
政府としては、その内容を検討した結果、勧告どおり実施することが適当であると認め、一般職の職員の給与に関する法律等について改正を行うものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
政府としては、その内容を検討した結果、勧告どおり実施することが適当であると認め、一般職の職員の給与に関する法律等について改正を行うものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
政府としては、その内容を検討した結果、勧告どおり実施することが適当であると認め、一般職の職員の給与に関する法律等について改正を行うものでございます。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
本年の人事院勧告は、先ほど申し上げましたように、今年度における新たな財政負担は要しないものの、国の現在の財政事情や現下の社会経済情勢など国家公務員給与を取り巻く環境が非常に厳しいという中で、国民の理解を得られる適正な結論を得なければならない、こう考えて、国政全般の観点からその取り扱いについて慎重に検討をしたわけですが、結果としては、勧告どおり実施するとの結論に至ったわけでございます。
実は、勧告でございますが、今回の勧告は、政府はこの勧告を受けて勧告どおり実施することになったわけでありますけれども、この検討事項と勧告どおり実施するという結論に至った経緯を、簡単で結構でございますので、お聞かせください。
まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案は、本年八月の一般職の職員の給与及び勤務時間の改定に関する人事院勧告を勧告どおり実施しようとするもので、本府省業務調整手当の新設、初任給調整手当の支給限度月額の引き上げのほか、新たな人事評価制度による評価結果の活用のための措置を講ずるとともに、一週間当たりの勤務時間を四十時間から三十八時間四十五分に改めるため、勤務時間法等について所要の改正
政府としては、その内容を検討した結果、勧告どおり実施することが適当であると認め、一般職の職員の給与に関する法律等について改正を行うものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
政府としては、その内容を検討した結果、指定職俸給表の適用を受ける職員について改定を見送るとともに、指定職職員以外の職員については勧告どおり実施することが適当であると認め、一般職の職員の給与に関する法律等について改正を行うものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
政府としては、その内容を検討した結果、指定職俸給表の適用を受ける職員について改定を見送るとともに、指定職職員以外の職員については勧告どおり実施することが適当であると認め、一般職の職員の給与に関する法律等について改正を行うものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。