2005-03-22 第162回国会 参議院 厚生労働委員会 第6号
母親の勤労収入はわずか百六十二万円、一か月平均十三万円余りにすぎません。 NPO法人大阪障害者センターが全国四千三百五十二世帯を対象に行った調査では、七五%の障害者が年金、手当などの収入月十万円未満です。さらに、就労に伴う年間収入は十万円未満という人々が七六・六%を占めています。 被爆六十年を迎え、被爆者の平均年齢は七十歳を超えています。
母親の勤労収入はわずか百六十二万円、一か月平均十三万円余りにすぎません。 NPO法人大阪障害者センターが全国四千三百五十二世帯を対象に行った調査では、七五%の障害者が年金、手当などの収入月十万円未満です。さらに、就労に伴う年間収入は十万円未満という人々が七六・六%を占めています。 被爆六十年を迎え、被爆者の平均年齢は七十歳を超えています。
また、勤労収入だけではなく、財産収入とか移転所得も含めた家計の実収入というのはこのところ増加傾向にあるのではないかと思っております。要するに、リストラが一服する中で、企業のキャッシュフローが家計に還流してくる、家計に及んでくるという環境が整ってきたのではないかなと思っております。
ただ、被保護者に勤労収入がある場合には、基本的にはこれは生活に充てていただきまして、その分保護費が減額されるということでございますが、被保護者の勤労意欲を増進するために、勤労収入の一部を収入額に応じて手元に残す勤労控除の仕組みを設けております。
今どうにか働いていて、勤労収入と児童扶養手当で何とかぎりぎりの生活をしている母子家庭の方たちが、児童扶養手当を失うことによってそのトータルの収入を確保できなくなって結局生活保護世帯になっていくというふうに、そこの間にはかなり生活の大きな隔たりがあって、その制度間を非常に弱い立場の方たちが右往左往しながら振り回されているというような印象を持っているわけです。
だから、今日お配りしましたように、全国母子世帯等の実態調査の離別母子家庭の中央値は百八十万円、これと、今の御説明にあるように日本労働研究機構の勤労収入、パート、バイトによる勤労収入は百三十三万円、この間に五十万円の差額があったら一緒じゃないかと。違う働き方をしている人を比べ合って、しかも平均値と中央値を使って、同じ百三十万円だから百三十万にしたんだと。この説明は何ら説明になっていない。
この百八十万というのはお子さんがお一人のケースでございますので、お二人ということになるとまた別の数字になろうかと思いますが、母一人、子一人で、母親が勤労収入を得ている場合についてでございます。
先ほど申し上げました十三年度の日本労働研究機構によります調査によりますと、勤労収入は平均で二百四十五万六千円でございました。そのうち、正社員で働いている方については三百四十二万七千円、パート、アルバイトで働いておられる方は百三十三万三千円、その他の非正規で働いている方が二百九万八千円、自営業をやっておられる方が二百六十四万三千円ということになっております。
最初の家計簿ですが、これは、子供が一歳になってまだ小さい、就労したての方ですが、勤労収入が、学童クラブの非常勤でたったの九万円の収入。そして家賃七万円。手当がなければどうやって食費を出すというのでしょうか。 次の方は、パートで十四万九千円。その後の、後半の三枚は、子供が大きくなってきて、教育費とか塾の費用とか、あるいは食費がかかる、そういった方たちの家計簿を集めております。
ですので、賃金などのほかの勤労収入は百七十万円台というふうに認識していただきたいと思います。 その上で、きょうも母子家庭の方たち、私の仲間が傍聴に来てくださっているんですが、本当にいろいろな家庭があります。
そこで、最後に総務大臣にもう一度お聞きをしたいんですが、額に汗して働く勤労収入の方が株式譲渡益よりも所得税負担が高いという、こういう指摘を衆議院でもいたしました。
これは新聞記事に、投稿なさった法政の大学生ですが、あしなが学生募金事務局長をしている方の新聞投稿によりますと、彼らの高校奨学生の出願調査で、自死、自殺ですね、自死を含む遺児家庭の母親の四人に一人は失業などで勤労収入ゼロ。また、働いている母親の平均勤労年収は税込み百七十二万だったというのが出ております。
それなら聞くんですが、財務省による、同額の給与収入または株式譲渡益収入がある場合の所得税の比較という資料がございますが、その資料で、額に汗して働く勤労収入者の方が、株式譲渡益より所得税負担が高い、このように指摘をしているのであります。 一例を挙げますと、両者がともに一億円の収入があった場合、給与収入の場合の所得税は三千七十万四千円、こういうふうになっています。
これは就労支援という観点に逆行するものでございまして、今、多くの母子家庭では、この児童扶養手当と勤労収入と合わせてどうにか生活しているというのが現状でございまして、これがカットされてしまうと生活保護世帯にならざるを得ないわけでございます。
お年寄りで勤労収入のある方につきましては、保険料を負担していただくとともに、働いていない方とのバランスを勘案して、平成六年以前の在職老齢年金と同様に二割支給停止を、これは実は四十年代からこういう形をとっておるようでございますが、行うものでございます。あくまでも若年世代の負担とのバランスを図るためにこのような措置をとらせていただいている、こういうことでございます。
老後の収入につきましては、ただ年金だけではなくて、これからは元気で働けるお年寄りは働いていただく、こういう中で、勤労収入であるとか、それからいわゆる公的年金だけではなくて私的年金、さらに貯蓄であるとか資産であるとか、こういうものをあわせながら同時に考えていかなければならない、こう考えているような次第であります。
お読みになったかどうかは知りませんけれども、これによりますと、この人たちの一カ月の勤労収入というのは、失対就労者の場合は乙事業で十五万五千二百二十五円、甲事業で十二万五千九百十円ですね。任就の場合には四万二百円です。そして、任就切れの場合は大体二万八千円ぐらいで働いている。それだけの収入しかない、そういうことが報告されています。 そして、受給している公的年金もほとんどが国民年金なんです。
しかし、これは世帯主の勤労収入が高い伸びを示したということではなくて、妻の収入とか事業収入、こういう世帯主の勤労収入以外のものの収入が伸びたことによって起きているものです。
稼働率の向上ということはすなわち生産性の向上という形でとらえられるわけでございますので、一方で景気が回復することによって勤労収入がふえる、それに見合って生産性の上昇もまた可能になる、これが一般論ではないか、こういうふうに理解をしております。
この就業者の平均勤労収入を調べてみましたところ、九万五千円でございますが、これを技能、資格等を持ってそれを活用している者とそうでない者に分けて見ますと、活用している者は十一万六千円と比較的高く、活用していない者は八万七千円、このように技能のある者とない者との間で差があるということが明らかになったわけでございます。
また、いわゆる日雇い仕事的なもので勤労収入が三万円ある場合の生活保護で見ますと、七十歳以上の方で十万一千六百五十四円というような数字になっております。
これといまの農家の年齢構成を考えますと、若い人はますます農業から離れていくということは自然の傾向であろうと思いまして、この際、地代収入ということと営農による農業勤労収入ということの区別をはっきりさせるということをいたしました場合には規模拡大が進むのではないか、こういうふうに私は考えております。
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