1964-04-09 第46回国会 参議院 社会労働委員会 第20号
ドイツでございますと営業条例、イギリスでございますと工場法など、フランスでございますと労働法典の中に関係規定がございます。
ドイツでございますと営業条例、イギリスでございますと工場法など、フランスでございますと労働法典の中に関係規定がございます。
私は、これはこういう労働法典の中において基本的な問題に触れる点であると思いまするから、お尋ねをいたしておきたいと思うのであります。給付制限をいたしまするのに、公共職業安定所の指示した法令に基づく訓練または講習を受けることを正当な理由がなくして拒んだ場合、それから公共職業訓練を受けることを拒んだ場合、従来ありますのと同様の意味において、保険の給付を一カ月間制限を加えるというこの制限であります。
それから適用区分でございますが、全国全産業について定めるものはアメリカの連邦公正労働基準法、フィリピンの最低黄金法、フランスの労働法典中の、これは団体拡張適用方式と併用しておりますが、全国最低保障賃金がこれに当るわけでございます。
とにかく大きな労働法典でありますから、部会の調査の結論がいつ出るかというふうなことについて、私は委員でありませんからそれはわからない。
実はこの点につきましては、各国の法制、いろいろ区々でございまして、労働法典の中に、最低賃金条項も家内労働条項も一緒に含めておるところもございます。これは御承知のように、フランスを初めといたしまして、パナマ、グアテマラ、コロンビア、ボリビアという中南米の国がそういうシステムをとっております。さらにまた、最低賃金の法律に家内労働法を一緒にして、そうして最低賃金法とうたっておる国もございます。
それからいろいろ改変がありましたけれども、一九二二年の十一月にいよゆる五ケ年計画というようないろいろな新経済政策というようなものが樹立されまして、労働法典というような大きな法律が実施されまして、それはすべての身体上の事故を包括し、且つ一九三〇年まで失業に対する保險をも包含するという大きな社会保障制度を確立したわけであります。
早晩修正なり、廃止なりはあるかもしれませんが、しかし御承知の通り、タフト・ハートレー・アクトは非常に浩翰なものでありまして、一つの労働法典でもある。その全文が廃止されるということはあり得ないと思つております。但しあのタフト・ハートレー・アクトは労働者側から異議を申出ておる。
これはたとえば戰時中の日本であるとか、フアシヨのイタリアとか、具体的に言うならば一九二六年のイタリアの労働法典で定められて、そういうものを否定しておるところ、あるいはまたナチスの労働法制におけるように、まつたくそういう基本権を制限しておるような國、こういうのがそのグループに入ると思います。