1978-03-02 第84回国会 衆議院 社会労働委員会 第4号
それから、栄養士の問題につきましては、従来からも一般的な点数の中で栄養士の問題につきまして評価しているわけでございまして、専門的な栄養士の業務という問題につきましては、基準給食等につきましても加算点数が行われているわけでございますが、特に今回、慢性疾患指導料につきまして、これは特に外来の関係でございますけれども、療養の指導のうち栄養指導の重要性ということに着目いたしまして、従来は栄養指導という形で具体的
それから、栄養士の問題につきましては、従来からも一般的な点数の中で栄養士の問題につきまして評価しているわけでございまして、専門的な栄養士の業務という問題につきましては、基準給食等につきましても加算点数が行われているわけでございますが、特に今回、慢性疾患指導料につきまして、これは特に外来の関係でございますけれども、療養の指導のうち栄養指導の重要性ということに着目いたしまして、従来は栄養指導という形で具体的
なお、子供の診療の場合の加算点数でございますが、まあこれは内科等の場合も小児加算十五点ございます。歯科の方が同じく赤ちゃんを診るにしてもむずかしいということで、五点よけいに加算をしておるわけでございますが、これらの診療報酬の改定のときに、ひとつあなたのおっしゃることもわからないでもないので、よく検討をしていきたいと思っております。
ただ、そういった診療報酬体系の改善につきましては、担当部局の方ともいろいろ連絡をとりながら、順次これを改善していただく方向で努力いたしておるわけでございまして、先般の医療報酬改定におきましても、休日、夜間の加算点数の大幅な引き上げを行ったところでございます。
○八木政府委員 基準看護病院につきましては特別の加算という形で、加算点数を診療報酬の改定の際に実施しておるわけでございまして、そういう意味で、点数の面では特別の加算があるということでございます。ただ、先ほど申し上げましたように看護力全体との関係ということもございますので、そういう看護体制あるいは看護力という面も十分考えていかなければならないというふうに考えておる次第でございます。
ただし、午前十時から午後六時までの間は加算点数は六十点とする。すなわち六百円とするということになっておりますが、そうですか。間違いございませんでしょう。
きょうは求めているのは、昭和三十九年十二月二十六日に厚生省が中医協に提出した基準看護加算点数の考え方、それに準拠しながら看護料の試算を行なってきてくれ、こう言ってあるのです。そこで、この算定方式でありますが、ここにいま大臣、張りますから……。そこで、この算定方式で、表の一番上の状態になる。こういうふうになるのです、厚生省が出したところのあれによって。
ですから、病院側としましてはこういうふうにやりますというお申し出がありましたので、私どもはその条件に沿うならその加算点数を払うということでございますので、いま藤原先生がおっしゃいましたようにもしそういう事態がありますとしますれば、その病院はやはり基準看護に合致しないということになってしまいますので、そういうことがございますれば、いろいろ私ども御指摘を受ければ、そういうふうな病院につきまして、そういうことは
これを是正するためには、六歳以下の乳幼児に対する主要処置、手術につきまして、加算点数を設定されるような意見はないか。すでにこのことに関しましては、医科では静脈注射、輸血につきまして加算を認めておるのが現状でございますので、これを参考にして御答弁をいただきたい、かように思います。
以上で国民健康保険を除く社会保険、それから生活保護法による医療まで含めましてはついて、直接払いの点数と一部負担を加えて、今の加算点数だけですが、加算点数が本人分一部負担と健康保険組合、共済組合の直接払い点数として総点数が四千二百七十六万六千点ということになります。 次に第二番目は、国民健康保険の総点数でございます。
それから暖房費の問題でございますが、これは私も申し上げましたように、この暖房料が加算点数になっているから、それですっかり問題が片づいてしまっておる、従って、北海道の単価の問題については考慮する必要はないのだという意味で申し上げたのではございません。この問題を考えます際に、十分考慮の中に入れておかなければならぬ問題として、その点を御参考までに申し上げたにすぎないのでございます。
それから昭和二十五年十二月一日の第四番目にまた再び完全給食の加算点数の引き上げ、これは食糧費等の関係で引き上げをいたしております。それから一番大きいのが昭和二十六年十二月一日、これが単価の引き上げでございまして、これが近年最終の単価引き上げでございます。このときの推定はここにございませんけれども、概略の推定は私どもは医療費の約一四%と、かように推定いたしております。
従いまして麻薬加算点数がそこにつかない結果になるわけであります。従いまして百倍散を特に使います場合には、その旨処方せんに明記してもらいたいわけであります。