1982-04-22 第96回国会 参議院 外務委員会 第8号
○政府委員(都甲岳洋君) 日本の領海内で起きた事件でたとえば加害船側が公船、軍艦であったというような場合におきましても、これは国際私法の問題にもなり得ると思うのでございますけれども、やはり加害船国側の補償体制というものがそこに入ってきて、たとえば日本の国家賠償法によって解決するという事例にはならないと思うわけでございます。
○政府委員(都甲岳洋君) 日本の領海内で起きた事件でたとえば加害船側が公船、軍艦であったというような場合におきましても、これは国際私法の問題にもなり得ると思うのでございますけれども、やはり加害船国側の補償体制というものがそこに入ってきて、たとえば日本の国家賠償法によって解決するという事例にはならないと思うわけでございます。
ただ、公海上で起こった事故につきましては、これはいろいろ説がございまして、加害船の国籍による——両方とも日本の国の船が衝突して事故を起こしたという場合であればこれは問題はございませんけれども、国籍が違う、つまり加害船が中国船であって被害船が日本船である、こういう場合には、その加害船の船籍を有する国の法律による、あるいは被害船の船籍を有する国の法律を適用する、あるいは両方を累積的に適用する、いろいろの
それはそれといたしまして、ただいまお読み上げになりました新聞記事というものは、かなりよく問題の核心をとらえておるというふうに考えるわけでありまして、現行法のもとにおきましては、物損のみの場合には加害船のトン数一トンについて二万三千円ということになるわけであります。
○中島政府委員 典型的な例として、衝突があった、こういうケースを例にとってみたいと思いますけれども、船舶が衝突をした、加害船の方を甲船として相手方を乙船、こう仮に呼びたいと思います。問題になりますのは、加害船である甲船であります。甲船が乙船にいろいろな損害を与えます。乙船の船体にも損害を与えますし、あるいは乗組員その他の人損もある、もちろん積み荷の損害もある、こういうことになるわけであります。
なお、係官からの報告によりますと、千葉県の漁連がすでに弁護士を指定いたしまして現地に派遣しておるようでございますし、また船の方の、加害船の方でございますが、代理人等も現地で所要の調査を始めているようでございます。 そこで、私ども調べたところによりますと、このアカデミースター号はノルウェーのPI保険、船主責任保険に入っているそうでございます。
○中島説明員 目下完全な資料整理が終わっているわけではございませんが、これまで被害者あるいは関係の道県からいろいろ情報を得ていま整理をしている内容から見ますと、被害船によりましてその被害を受けた状況は千差万別でございまして、また加害船と見られる艦船の視認状況につきましても千差万別であるという状況でございますが、艦船の番号を見たという情報の中には、この番号は米国の艦船と見られる番号もございますし、また
それから第三点目でございますが、私どもとしましては、関係道県を通じまして加害船と思われます艦船の視認状況を調査しているところでございますが、これまでの調査によりますれば、視認された外国艦船の中にはソ連艦船と思われるものが含まれているという報告を受けております。
御承知のように、公海上の補償問題漁業補償の問題は、被害者から加害者へ要求をして解決するという性格のものではありますけれども、今回の場合には、加害船が外国のものであるというふうに見られておりますので、特に米側からは、確立した経路を通じて処理したい旨の回答も来ておりますので、損害補償は被害額の確定を急いで在日米海軍法務部を通じて要求することになろうかと思います。
、後段両方に参加しているわけですね、そういう事実からしても、これはきちんと防衛庁の責任によって問題を解決するという姿勢が大事だという点ですよ、 外務省にお尋ねしますけれども、こういう経緯を考えますと、先ほど外務省では、園田新外相によってマンスフィールドとの話し合いの中で、漁具被害等々も含めて本当に誠意を持って対応するというお話がございましたが、その観点ですが、一つは、いろいろ議論になっております加害船
〔委員長退席、山崎(平)委員長代理着席〕 つまり、いままでに請求している案件のうち、加害船がはっきりしているもの、つまりどの船がやったかはっきりしている、そういうものにつきましては一件ずつ審理する、それから既請求案件のうちに、不明船、つまりだれがやったかはっきりしないものがかなりあるわけでございますが、これについては一括審議により対処する、かような枠組みが昨年七月に決まりまして、これに基づきましてその
○今村政府委員 日ソの漁業損害賠償処理につきましては渡辺前大臣が訪ソいたしましたときにカメンツェフ漁業大臣との間で話し合いをして合意がついたわけでございますが、一つは既請求案件のうちで加害船の判明案件については従来どおり一件ごとに審査をする、これを私たちはAグループと言っておりますが、既請求案件のうちで加害船が不明のものがございますが、不明案件でございますから、それぞれ言い合いをしておってもななかからちが
そのときソ連側がなかなか本件の解決が進まない理由として挙げましたのは、日本側の請求案件のうちの相当の部分は加害船不特定である。どうもソ連の船ではあるらしいのだけれども、何号であるかというのがよくわからない。
そうすると、またこれがきちっと加害船を確認する証拠を持って出ていくというのは大変困難な状況に置かれているわけなんですよ。事実十七日、広尾町のスケトウ刺し網「第三十八強新丸」という、これは九・九トンなんですけれども、韓国船は三百五十トン、ここに横づけして加害証明を書けとまあ日本語がわかるから迫ったけれども、拒否されて立ち去ってしまった。
そこで、先生の御指摘のあった問題は、要するに、加害船がはっきりしない、そういうものについて果たして賠償が取れるのかという問題でございます。この問題は、私ども非常に苦慮している問題でございますが、御案内のように、ソ連漁船による漁具等の被害は民事の不法行為の損害賠償請求の問題に法律上はなるわけでございます。
それから、残念ながらどうも加害船が不明というようなものもございます。そこで、とりあえずそういう三件について処理しまして、これから後審査が始まるわけでございますけれども、なかなか容易でない問題があることは先ほど御答弁申し上げたとおりでございます。
○政府委員(内村良英君) 協定でも、その申請を出すときにいろいろな加害船その他の資料の提出をしなければならぬことになっておりますけれども、「知る限りにおいて、」と、こういうことに協定でもなっております。したがいまして、私どもはそういうものにつきましても、加害船が必ずしも明確でないものについても出してみたいと思っております。
ところで、これは被害者の側からの合理性だという主張でありますが、加害船の方の側からの合理性というのはどういうところにあるのか、これをまず第一の根拠として再びお尋ねいたします。
それから、事故のあった場合の相互確認のための加害船の停船義務、情報の交換、要するにわが国の定置漁業はどういうふうに配置されている、ソ連の操業はどうなるかということの情報の事前通知。それからさらに、紛争処理の手続といたしまして、両国政府が任命する二名の委員で構成する委員会を東京とモスコーで設置いたしまして、損害賠償請求の事前審査をそこでやる。
ただ現象面だけを報告を受けておりますが、加害船——あるいは船ではないのかもしれませんが、そういった関係につきましてはこれから三管が調査を始めるわけでございます。詳細につきましてはまだ承知しておりません。
から陳情を受けたのですけれども、ことしの一月二十九日に北海道の白老沖の漁場で第三大勝丸という船が、これは四トンで四人乗組員の漁船でございますが、この第三大勝丸が当て逃げをされまして、乗組員四名中二名は死亡、二名は行方不明と、いわば全滅したわけでありますけれども、現地の人たちは、一体海上保安庁何しているんだと、犯人をつかまえる気はないのかということで、だいぶ不満をぶつけてこられましたが、この事件では加害船
そのほか、いろいろな造船所、海運、それから漁業関係からも情報の入取につとめておりますけれども、現在までのところ、この船の加害船につきましては判明をいたしておりません。まだ捜査中でございます。
加害船がわかればそちらに請求するということになるんでしょうけれども、不明な場合には、一体どうなるのか。その点を聞かしていただきたいと思います。
○津川委員 こういう漁船の事故で被害船と加害船を比べてみると、漁船が加害船となる場合は非常に少ない。被害船となる場合が圧倒的に多い。統計の示すところでは六四%。そして当て逃げされている漁船が非常に多いわけです。こういう事故では加害船が当然損害を補償すべきだと思うのですが、当て逃げで加害者がわからない場合、今度の共済は適用するのですか、いかがでございます。
だからかってに許して出したんじゃないか、また一説には、アリゾナ号には南ベトナムにいくところの軍需物資をたくさん満載しておった、その船が横浜に何日も泊まっておると、それがわかると困るというので早期出港を許したのだ、こういうような話があるわけですから、そういう点についてもまた聞きたいと思っておりますが、その八月五日の新聞に「「公海条約」で引止められぬ、津田実法務省刑事局長の話」として「公海に関する条約には加害船
これは加害船と申しますか、それはアメリカの貨物船でありますが、加害船か被害船かそれはわかりませんが、とにかく沈没したのは日本側の船であります。この事件につきましては、これは日本の内水であるという法的解釈のもとにおきまして、神戸地方検察庁においていま捜査をいたしております。
ローチュス号事件は一九二六年に起こった事件でありますが、ただいまお話しの中では国際司法裁判所の判決によりまして、当時の被害船の国であるトルコにも、それから加害船のローチュス号の所属国であるフランスにも裁判権があるというふうな結論であった。これが当時の国際法のルールとしては一つの判例となっておったことは事実です。