1965-05-25 第48回国会 参議院 大蔵委員会 第30号
○政府委員(八塚陽介君) ただいまお話にございました、田畑以外に未墾地等が農地改革の際に買収されたではないかという点が第一点でございましたが、確かにお話のとおり、未墾地につきましては自創法で買っております。
○政府委員(八塚陽介君) ただいまお話にございました、田畑以外に未墾地等が農地改革の際に買収されたではないかという点が第一点でございましたが、確かにお話のとおり、未墾地につきましては自創法で買っております。
それから、前回の自創法のときには、自創法の二百二十円と百三十円の報償金は、特に中小の地主が困るだろうということで、三町歩まで解放した人に対してだけ出されておるわけなんです。三町歩以上はもう報償金出しておらぬのですよ。打ち切っておるのですよ。もし出すとしても、これがほんとうの出し方ですわ。なぜならば、三町歩以上も持っておった人は、最初にも言うたように、悪いことをよけいやっているわけなんです。
○亀田得治君 それで、いまお答えになった計算方法によって、自創法の第六条ですか、それによって買収価格がきめられたわけでありますが、当時このほかに報償金が出されましたね。この間の事情を説明してください。
そこでいろいろ苦心をいたしまして、自創法の規則も、省令も改正いたしまして、二類の農家の方々に対しては自創資金の借りかえでこれを処理する。これは当然、二十年の間でございますから、振興対策を五年の間にやって、ある水準までいけただろうということでございますから、それを二十年間でなしていただくたてまえにおいて整理をする。これしかやはり私は二類に対してはないと思います。三類は、それは無理だ。
その内容を第二項において見てみますと、自創法六条三項の定める買収対価の算出のしかたは、その計算の項目において合理的であるばかりでなく、その算出過程においても不合理ではない、また「対価算出の項目と数字は、いずれも客観的且つ平均的標準に立つのであって、わが国の全土にわたり自作農を急速且つ広汎に創設する自創法の目的を達するために」云々と書いてあるのであります。
○臼井政府委員 農地を自創法によって開放した際に、補償金とまた別途に報償金をつけたことは私も聞いておりますが、それは要するに売買を円滑ならしめるために、そういういわば奨励金みたいな意味においてつけたということを聞いております。
○石田(宥)委員 私は昭和三十一年以来国会で本問題に関与してまいりましたが、今日までしばしば問題になっておりまする旧自創法の農地買収対価に関する違憲訴訟事件に対する最高裁判所の判決というものが、国会の記録の中に実は載っていないのです。その機会がなかったのです。
○臼井政府委員 「自創法六条三項の買収対価は憲法二九条三項の正当な補償にあたると解するを相当」とする、こういう二十八年十二月二十三日の最高裁の判決でございますが、その要旨をということでございます。きわめて簡単に申し上げますと、憲法第二十九条三項の正当な補償は、その当時の経済状態において成立すべき価格に基づき、合理的に算出された相当な額をいうのであって、必ずしも時価と一致することを要しない。
ただ、御承知のように、農地につきましては旧自創法、つまりいわゆる農地改革として昭和二十一年から主として二十五年まで政府が一たん買収をする、一定の所有制限の外にあるものを政府が買収をする、そうして小作人に売り渡す、つまり地主と小作との関係を改善しよう、そういう社会関係あるいは所有関係を改善しようということで行なわれた制度でございます。未墾地の買収につきましては、昭和十三年、農地調整法がございます。
その最も具体的な例として、つまり農地改革をいわゆる旧自創法で固有の農地そのものについて改革をいたしました自創法当時と、それから現在の農地改革の成果の維持という機能を営んでおります農地法に基づきます農地法の中における未墾地の取得、いずれも全く同じ形で残っておるわけでございますから、かりに未墾地について対象にするといたしますと、現行農地法のもとにおいて買収をされました未墾地と区別をつける何らの理由はない
○八塚政府委員 現在農林省のほうで売り払いをやっております中に、その大部分が旧自創法、農地改革当時買って、この売り渡しの相手方としては、自創法によりますと農業に精進する人を選んでやるわけでありますが、うまく売り渡しする相手方がいない、その場合には、現行の農地法の八十条で旧所有者に再びもとの買い上げた価格で売り払う、また買収された方がなくなった場合には、一般承継人に売り払うというふうになっているわけでございます
○八塚政府委員 農地改革がどういう形で終わったか、あるいはその後も終わってないかという議論になりますと、これはいろいろ学者等にも議論があるかと思いますけれども、一応農地改革という狭義のものは、旧自創法で終わったというふうに政府としては考えておるわけであります。
二十八年につきましては、確かにお話のように、二十八年は二十七年までの旧自創法が失効したときでございますから、農地改革は一段落ついた時期でございます。ただ、その時期につきましては、直接そういう形で調べたものはなくて、三十年の農林漁業センサスで調べた数字がございます。
一方、自創法は御承知のように昭和二十五年から現在の農地法に至るまであったわけでございますが、昭和二十五年以後におきましても、昭和二十五年七月以前にすでに一定の所有制限外の状態になっております土地は、これはやはり旧自創法に基づいて買ったわけでございます。特に譲渡令では政府が強制買収するという体制ではなかったので、いわゆる正確な意味の農地改革というふうには考えられない。
価格等につきましても似たような程度の価格であったわけでございますが、これは実はこの前綱島先生の御質問にもお答えしたと思いますけれども、たとえば未墾地を買収するということにつきましては、大いに買収されたのは確かにこの旧自創法に基づいて買収をされたのでございます。
それから自創法から分離して残りました自作農維持資金特別措置法は、これは従来どおり、五分、二十年の資金で、主として自作農を維持させるという趣旨で扱われておるわけです。
○八塚政府委員 最高裁の判決は、自創法に基づきます農地改革、特にその対価について妥当であるということでございまして、これは私どもといたしまして、御承知のように、最高裁の判決の過程におきましても、少数意見もあったわけでございます。しかし、最満載の判決が一たん出たわけでございます。
それ以後、確かにお話しのように自創法の中にもございます。しかし、なお現在の農地法の中におきましても、農地の高度利用、具体的には食糧の増産等の場合にはそれを使用するという目的のために高度利用をするというようなことで、つまりこれは地主、小作という関係を改善する農地改革とは違った範疇のものでございますので、今回のいわゆる報償法案の対象から離したわけでございます。
○石田説明員 いまお話がございましたが、私どもいまのお話の中で感じますことは、この土地がかりに不動産屋が買う、それによって土地の登記をやるというようなことは、本来の自創法の精神に反するわけでありまして、そういうことにならないように十分調査をして払い下げをしなければならぬと思います。
しかし、転売したことから問題が起こったと申しますけれども、これは転売したそのことの、二十九年の自創法改正の法律案を出したのは自民党なんだから、自民党がこの問題を出すときに、なぜ反省しなかったかと思うのです。 だが、まあしかたがない、今日のようになってきた。
これは漁業補償という形でなく、二十七年でございますので、自創法三十条、買収で行なわれたようでありまして、当時の金で二千七百万円が支払われております。先ほど申しましたのは、これは全部やはり国が干拓地にする場合で、一部非農業用になりますので、その分を一部向こうから国の特別会計のほうにもらうという関係が別途この中で出ているわけであります。
二十七年当時までの古いものにつきましては、いま先生がおっしゃいました漁業権を契約に基づいて補償するという方法によらないで、自創法三十条で、漁業権を買収することができるという規定がございまして、それによって買収をする。形式的には法律による買収でございます。
この点については、昨年の国会においても、公庫法の改正のときあるいは自創法の改正のときに、附帯決議を付して、このような状態に分離されたとしても、政府としては、維持資金についても、取得資金と同様に貸し付け条件をすみやかに改善すべきである、こういう趣旨の附帯決議が付されておるわけでありますが、今回の改正の場合においては、この自作農維持資金措置法の中において、金利体系、条件の改善というものがいささかも行なわれていない
で、自創特別会計で既墾地を買います場合には、自創法で、持ってならない土地とか、農地改革の際に買った農地が多いわけでございます。そうして未墾地のほうは、御承知のとおり、開拓のために買うというわけでございます。既墾地はそういう形になっており、したがって、本来でございますれば、そこで小作している方にどんどん売るたてまえで買ってあるわけでございます。
○長谷川(保)委員 すでに足鹿委員も当委員会でそれらの点をいろいろ御質問いたしておるところでありますが、いま自創法等で措置していけばいけるだろうというようなお話でございますけれども、問題はそう簡単にいかない。なぜかなれば、すでにこれらの諸君は各種の農業関係の金融をしてもらっておる。したがって、その上にさらに、たとえば三十万というワクがあります自創資金を借りていくというわけにはまいりません。
○長谷川(保)委員 そうすると、いまの果樹振興法によるもの、あるいは、さきにおっしゃいましたのは自創法の関係でしょうか。
○政府委員(任田新治君) 先ほど大臣がお答え申し上げましたとおり、農地法上の建前、あるいは自創法の建前からいきまして、それぞれ法律に基づいて処置をいたすのでございますので、にわかにこれをどうするということには参らぬと思います。
自創資金は、年利五分、貸付限度三十万円、償還期限二十年、据置期間三年以内となっておりますが、このたびの農林金融二法の改正によりまして、自創法の土地等の取得資金が公庫資金に移ることになっており、その条件も年四分五厘、構造改善地域内においては年四分であります。
公庫法の第一条第二項は、これは自創法を受けて、そうして自創法で示しておる公庫を通じて取得資金、維持資金を貸し出すということになっておるから、公庫の目的に特に自創法のために第二項を設けてあるので、自創法の一部を改正してしまえば第二項の必要な字句というものは削るのがあたりまえじゃないですか。
○芳賀委員 私の聞いておるのは自創法をどうして無理に改正しなければならぬ必要があったかという点なんですよ。もちろん自創法は昭和三十年に成立した法律ですが、その目的は、今局長が言われた農地改革の成果維持、これはかつて農地改革によって自作農が日本の農業の一つの基盤的な制度としてできた。
○芳賀委員 いや、法制局というのは政府の御用法制局であって、それは筋を通すようなことはしておらぬことはわかるが、とにかく公庫法というものは自創法と比べた場合自創法の方が基本をなす法律ですよ。
補償という言葉は、自創法にも書いてございません。買収土地に対する対価の問題を基準にして書いてあります。しかし、その農地が公共の用に供されるために、強制買収されたのですから、これに対する補償が適正であるかどうかという憲法の二十九条の問題から議論をされまして、御承知の通り、最高裁の四回にわたる判決におきましても、農地の対価は憲法二十九条に言う正当なる補償であると正確に表現されておるのであります。
自創法の十三条三項、四項、農地所有者に対してはその農地の面積に応じ、特定の基準による報償金が交付される。ここにあなたの今までおっしゃる報償金という言葉が明らかに出てきました。耕作者に対しては反当生産による米価を積算して反当の価格をきめ、地主については小作料を取るから、収益が多いんだからして、それについては特別の報償金を払わなければならぬ。
国民が自創法によって、自作農創設特別措置法によって法律を守って国家と取引をした、当然やるべきことをやった国民に対して、何らかの報いをしようというのが今回の構想である、そういうふうに承っておいてよろしいですね。