1952-12-17 第15回国会 参議院 農林委員会 第11号
併し差当りの問題としてこういう点を希望するのだという結論が、これと同じような結論で出しておるのですが、その前書が相当やはりニユアンスがあるのです。従つてそういう意味合からいつても、単に文書だけじやなしに、やはりこちらから大蔵委員会に出向いて、甚だ御苦労様ですが、この点を一つ強調して頂きたい。
併し差当りの問題としてこういう点を希望するのだという結論が、これと同じような結論で出しておるのですが、その前書が相当やはりニユアンスがあるのです。従つてそういう意味合からいつても、単に文書だけじやなしに、やはりこちらから大蔵委員会に出向いて、甚だ御苦労様ですが、この点を一つ強調して頂きたい。
このことについては警察予備隊本部から本省へ種々問い合せがあるので、新発田分校及び村松農場について、下記事項に至急御回答ください、なお警察予備隊本部と折衝の参考にするのであるから、特に慎重を期して手違いのないようにお願いをする、こういう前書で、新発田分校については、分校に対する貴学の意向、それからさらに予備隊に移管をすれば、おそらくこれは建物だろうと思いますが、施設であります、その後の学生収容施設及びその
意見書の最初は、日本放送協会の法律上定められております使命と申しましようか、そういう点からこの事業計画なり収支予算というものをどう考えなければいけないか、テレビジヨンの放送を始めるということにつきまして、どういう考え方を持つべきであるかということを前書として述べてございます。
参考までに農家におけるところの最近の生活水準の例を附け加えて申しますと、同報告百七十頁にありますように、都市消費水準の停滞に反し、昭和二十六年の農家消費水準は顕著な向上を示したと前書いたしまして、昭和二十六年の農家消費水準は物価上昇を除去した実質家計支出で見ると、前年より一〇%上昇し、又消費数量指数においても八%の増加で、いずれも前年より約一割の上昇であつて、戦前の比において昭和二十五年で九五%、昭和二十六年
憲法の建前からいうのでなくて、それでは今の憲法の前書なんというのはリンカーンの演説を入れたときで言われるような話でございまして、建前からと言われたのでは、そういう論になつて来ると、我々だつて幾らでも憲法論を振り廻せるのでありまして、第何条に違反するからそういうことをやつては困るのだということを御説明願いたいと言うのだが、あなたは時間を急がれるようだが、ぐるぐる廻りをして具体的な答弁がないためにお尋ねしておるのですから
○藤田委員 これは非常に重大な問題でありますので、いずれ検討された結果をお聞きしたいと思いますが、最後にいま一点お伺いしたいのは、日米安全保障條約の前書に、日本が防衛力を持つまで、駐留軍が駐屯するということが書かれてあります。
○藤田委員 最後でございますが、その問題に関する木村さんの御答弁非常に重大でありまして、今後いろいろ問題を生ずると思いますので、重ぬて質問をいたしておきますが、この日米安全保障條約の前書に、いわゆる防衛力というものは、直接侵略を前提としたものである、再軍備に関連するということを言われておるが、私は現在の保安隊あるいは海上警備隊、国家警察、いずれも治安の中心は第五列と申しますか、間接侵略をいかに処理して
この点は避けられるものならば避けるがいいし、避けられないものであるならば、もう少しこれが直接にして緊急なる危險の伴う場合であることに限定をするほうがいいのであつて、表面上は字があつても実はおきまり文句のような前書がつくというようなことには不安の気がいたすのであります。
その扇動を法律は二通りにわけておりまして、内乱罪に関する場合においてはただ扇動、それからそれ以外の犯罪に対しては、これを行わせた場合という前書があります。そういう区別をしないでも、これは扇動というものはとつてしまうのが、一番理想的だろうと思います。というのは、扇動というものは、古い大審院の判例によりますと、結果の実現を要しないということになつております。
やはりこれも前書をつけておりますが、「会社は戰後いち早く油田の合理的開発に注目し、これが準備を着々と進め、当時開発の途上にあつた八橋油田七層の各油井に対して、本邦として最初の試みである小孔径により採油管理を実施して来たのであり、昭和二十四年以後の第八層、第九層の開発に際しては、最初から合理的採油を行つて来たのであつて、放慢採油により油田を荒廃せしめるところの採油は絶対に行つておらぬ」ということで、勧告
さらに最近戰没者の公債につきまして、相当緩和せられた指令を、文部次官と厚生省の引揚援護庁次長の名前をもつて各府県に出しておるのでございますが、この前書にも、「民主主義諸制度の確立による国内情勢の推移及び多数遺族の心情にかんがみ」こういう文句もあるのでございます。すでに国家神道は、軍国主義の色彩、超国家主義の色彩から離脱したいものと、私には思えるのであります。
(「その通り」「心配ない」と呼ぶ者あり) 御承知の通りに、憲法の前書の冒頭には、日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動する旨を明らかにいたしております。正当に選挙せられるということは、主権者たる国民によつて公選せられるということであつて、一票の投票は厳粛なる国民の至上命令であります。
○副委員長(溝口三郎君) この契約書に書いてあるのは、終連の設営部の経理課長の山中一朗と秋田木材株式会社の深川支店長の地主慶吉との間に内務省調査局所管の略奪品撤去用梱包材の買入、輸送、積却し、保管、供給、その他に関して左の事項を契約するという前書があるのでございますが、その第一條に、秋田木材株式会社は内務省調査局長(以下局と称する)の別途委任により、右の用材を局の指示先へ供給し、これに関連する前記の
又ここにございますものにつきましては、再編成令の別表第三の前書の第一項の規定によつてなされたものでありまするが、このほかに当然次の四カ月間において、当事者間において話合いが整わなくて、そして委員会のほうに申請がありました場合に、委員会としてそれをどう処理するかをきめなければならない問題があるわけであります。現にそういう意味合において委員会のほうに申入れをしておる面も若干あることはございます。
○委員長(西田隆男君) 最後に先般再編成令別表第三の前書による電源帰属の変更が関係事業者間において協議が成立をして、公益事業委員会の認可を得たということが新聞紙上に報道されておりましたが、その内容及びこれが地区別需給に及ぼす影響等について御説明を願います。
それから電源帰属に関する問題、これは一応工事中及び未開発水利権につきましては、両者の協議が成立しまして、公益事業委員会も認めたという形になつておりますが、再編成令の別表第三の前書において、新会社発足後運営の状況を見て別表第三の施設に変更を加える必要があるときには、四カ月以内に協議が整えばそれでよろしいと、協議が整わないが動かす必要があれば八カ月以内に公益事業委員会が聽聞会を経た上で変更を命ずることができるという
○政府委員(平井寛一郎君) 電気工作物の帰属につきましては、電気事業再編成令別表第三の前書に「この表に掲げる新会社に出資され、又は譲渡されるべき電気工作物は実際上の運営に関し更に検討を加えるものとし、その区分は新会社が公益事業委員会の認可を受けて協定し、又は当該新会社がその成立後四ケ月以内にその協定をすることができなかつた場合において公益事業委員会が公共の利益を図るための命令したときは変更されるものとする
それからその次に御質問申上げたいのは、前の、改正前のものについては「社債、貸付金債権、株式又は持分の取得の対価」云々とこう書いてあるのですが、これは株式を離れて書かれたと思うが、株式を離れて書かれた場合に「政令で定める場合を除いては、」という場合を除いてはという字句が前書に付いたのですが、この「政令で定める場合」というのはどういうことを予見されておられるのですか。それをちよつと承わりたい。
安本長官は常にこの前書にあるやつで以て、国際情勢が変つて来たら変るのだ、こういうふうな答弁をしておられるのです。その際に労働大臣としては、更に雇用関係につきまして新らしい観点に立つて、今後起つて来るところのいろいろの経済情勢に対応するためにどういうお考えがあるだろうか、その点をお聞きいたしたいと思います。
而してあの一番前書に断りがしてありますように、今後の情勢においては増減伸縮あるものと考えております。そのことと今のお尋ねのことは別個に考える、初めからそういうことで考えております。国際情勢の変化等によつて思う通りに行かん場合もある、又うまく輸入等が推進すれば案外早く進んで行くかも知れんということを初めから断り書してあります。
今回の電力の再編成というものは、ポツダム政令によつてきめておるわけでございますが、併しながら未開発電力、及び目下着工中の電力の帰属は、今後きめられることでありますし、或いは又すでに帰属の決定いたしました電源につきましても、電気事業再編成令の附属別表第三の前書によつて、近く公益事業委員会としては再検討をせられることになつておりますので、そういう際におきまして是非御考慮願いたい点があるのであります。
○国務大臣(周東英雄君) 内村さんはえらく右と左というものをはつきり分けて考えようとなさるが、自立経済審議会の立てた案の前書を御覧頂くとわかりますが、我々は飽くまでも終戰後における、或いは敗戰後における日本の経済を復興さぜ、他人の世話にならんようにして自立して行くための計画を総合的に立ててある。