1960-05-17 第34回国会 参議院 運輸委員会 第19号
しかし私は、その点につきましては、非常に遺憾の意を表せざるを得ないのですが、たとえ誤った指示があっても、そこに高速度な、いわゆるジェット機のようなものを離陸をするという場合に、操縦者は、操縦桿を握る人は、前方注視の義務があるかどうかということは、これはだれもが言い尽くされた問題でありまして、必ずそういう立場の人は、それだけの高速度のものを操縦する場合には、前方を見なければならぬと書いてある。
しかし私は、その点につきましては、非常に遺憾の意を表せざるを得ないのですが、たとえ誤った指示があっても、そこに高速度な、いわゆるジェット機のようなものを離陸をするという場合に、操縦者は、操縦桿を握る人は、前方注視の義務があるかどうかということは、これはだれもが言い尽くされた問題でありまして、必ずそういう立場の人は、それだけの高速度のものを操縦する場合には、前方を見なければならぬと書いてある。
こまかくいえば、操縦士が前方注視の義務を怠ったとか、あるいは前方の灯を、飛行機の灯と工事の灯と誤認した、こういうことが具体的にはあるわけですが、これは法律的な責任が、所在が明確にされれば、その場合、それがわかるわけでありますから、ただこの種の事故に対して、やはり自衛隊側も責任がある、こういうことを言っているわけです。
パイロットにつきましてもいろいろ現地で調査いたしました結果、前方注視の責任がございますが、当時の状況としましては自衛隊操縦士は尽くすべきことを尽くしたと判定せざるを得ない状況でございまして、この結論につきましては現在権限ある官庁が取り調べに当たっておりますので、その方面に解決をまかせたいと思います。
○久保委員 そうしますと管制官の離陸許可というか、すべしという指示は、それによって操縦士は一切前方注視というか、危険に対する注意をしないで離陸することは違法である、こういう見解をお持ちでございますか。
○小幡(久)政府委員 先般航空幕僚幹部の監察官が名古屋の地検の方におもむきましたことにつきましてであろうかと思いますが、これは地検の方から当時の事情を聞かしてほしいということと、それから前方注視というふうなことに関しまして操縦士の責任がありやなしやというふうな法律上の見解を防衛庁はどう考えておるかというふうな意見の聴取が求められましたものですから、私の方から参上したわけです。
ただ、もちろん、前方注視については努力は払っておりますが、いろいろな条件に制約されまして、月明がないとか、あるいはUターンしたとか、あるいは先は見えるが物が見えないような暗やみであるとかいうふうな条件が重なり合いまして、責任の義務を果たそうとしたにもかかわらず、それが果たし得なかったというふうに申し上げたのでありまして、決して前方注視の責任を怠ったということを申し上げておるのじゃないつもりでございます
○江藤智君 この前お尋ねいたしました、いわゆる管制指示というものを、防衛庁の方は、これは命令だ——命令とまではいかなくても、命令に比すべき非常に強い指示であって、命令がおりたならば、前方注視というものは多少軽く考えても飛び出して行くのだというような説明であり、それから運輸省の方では、これはどこまでも、出発してもよろしいという許可なんだ、こういう御説明で、その間に非常な差異があるわけですね。
そこで、それじや操縦士だ、前方注視の義務を与えるような、とにかく進発命令、命令というか指示が出た場合には、一応前方の支障物を、これは当然のことかもしれないが、確認して出ろというような一項をむしろそこに入れれば、許可だ命令だということに、あまりとらわれなくてもいいのじゃないかと思うんですが、そういうことを入れるというような事柄については、お考えになりませんか。
だからして、当然防衛庁としても今後の出発にあたっては、十分前方注視をしろというような指令でも出してしかるべきじゃないか、そういう指令がもう出ておるのではないかという気持でおったわけです。ところが、防衛庁の方の説明は、タワーの指示というものはこれは命令だと、命令が出たんだ。もう命令が出て先方を見たりぐずぐずしておるようなことじゃまずいので、命令が出たらすぐ飛び出すのは当然だ。
出発の合図があってもとにかく前方注視の義務というものはどこまでも運転手にあるわけです。ですから、目の前にとにかくそれでは飛行機がおっても、めくらめっぽう、ただ管制官が出てもよろしいと言ったらもう出ていくんだ、もうこれは命令だから出ていくんだと、こういう極端な解釈を自衛隊はとっておられるのですか、もう一度一つ承りたい。
○江藤智君 ではこの点はもう少しあとで検討するといたしまして、その次に大きな報告の中でやはり差がありましたのは、パイロットに前方注視の義務があるかないか、すなわち、タワーの指示といいますか、指示は命令であるか許可であるかという点が、非常に食い違いがあるのです。運輸省の方はこれは許可だと、こういう説明をこの前しておりますが、この点間違いありませんか。
それから、その責任はどっちなんですか、前方注視の。いわゆるパイロットの方が主体の責任者なのか、あるいはもう発進命令が出たら、その発進をした方の責任なのか、これは、私が申しますのは、かりに間違った命令を出しても、信号を実際に確認し、汽車の場合では、機関士の責任ですよ。
一方において、業界の方では極端な歩合制がとられておりますために、なお一そうスピード違反、あるいは優先、あるいは前方注視の義務等を知りつつも、それを犯してもなお収益を上げようというあせりがその中に見られる。
こうした事故がなぜ起るかという、事故の発生した場合におきまする原因を究明いたしますと、結局自動車事故の過半数は、前方注視義務違反というふうに私は呼んでおりますが、たとえば運転する場合に前の方は向いておりますが、上調子でしんから前方をはっきり見ておらぬ、かような運転による事故、それから追い越し不注意、ハンドルの操作不確実、これは運転技能の未熟もありますし、あるいは急場に当りましてうまくハンドルが切れなかった
汽車の方も前方注視をやっておるのでございますが、その距離が制動をかけても間に合わぬ距離になって、結局踏みつけざるを得なかった、こういうことでございますので、その間の事情は十分調査いたしまして、必要に応じて駐留軍に対しても賠償を求めたいというふうに考えております。
列車の運転士は勿論前方注視をする必要があるが、それぞれ個々の踏切において安全であるかどうか個々に注意するということは非常に、ここまで負わすということは無理じやないかというふうに申上げたのであります。これがいわゆるあらゆる問題の責任云々と言つたつもりはございません。