1973-07-03 第71回国会 参議院 文教委員会 第16号
○政府委員(木田宏君) 教育刷新審議会と申しますのは、戦争が終わりましてから直後に委員を新たにして構成されたものだというふうに考える次第でございます。そうして、その教育刷新審議会は文部省設置法が昭和二十四年につくられました際に、文部省設置法の中で中央教育審議会として、それが引き継がれたということでございます。
○政府委員(木田宏君) 教育刷新審議会と申しますのは、戦争が終わりましてから直後に委員を新たにして構成されたものだというふうに考える次第でございます。そうして、その教育刷新審議会は文部省設置法が昭和二十四年につくられました際に、文部省設置法の中で中央教育審議会として、それが引き継がれたということでございます。
○政府委員(木田宏君) 文部省に中央教育審議会が置かれましたのは、かなり古いことになるわけでございますが、もう終戦直後から教育刷新審議会というのが置かれてございまして、これが戦後の教育制度改革についての基本的な方策をいろいろと打ち出されたわけでございます。
○政府委員(木田宏君) 教育刷新審議会でわが国の戦後の文教政策の基本をいろいろと論議をされた次第でございます。その際、アメリカ側の教育使節団の報告書という膨大な報告書がございまして、その中にも占領当局のいろんな教育改革の方向が出ておりましたから、それとの関連で教育刷新審議会の方々が戦後の教育改革の論議をされたという経緯はございます。
二回にわたって参りましたが、第一次は昭和二十一年で、三月末日で報告書が出まして、この報告を基礎として戦後の教育制度の改革が行なわれたわけでありますが、日本側がこれをこなすにあたりましては、教育刷新審議会という、当時南原繁先生あたりを会長とした審議会ができまして、ここで日本側の案としてこなして、一連の教育制度の改革が行なわれました。
○川崎(寛)委員 つまり教育というものが文部大臣の行政権に従属をするものでいいのだという考え方、それは教育刷新審議会から中央教育審議会に移る過程というものも明らかですよ。そういう教育刷新審議会から中央教育審議会に移行するときのこの答申の受けとめ方にしても、文部省は守らなくていいんだ、それが審議会の性格なんだ。
そのことは、ひとつ文部大臣も中教審が、これだけ大きく問題を取り上げているときなんだから——中教審というものの教育制度刷新審議会からのずっと経過もあるわけだし、そういう点は、あなたも忙しいでしょうけれども、一ぺん基本的なことを静かに考えておくということを、私は要求しておきたいと思うのです。
教育刷新審議会が、総会におきまして、中央教育審議会の趣旨、組織、あるいは委員の選任等について建議をされたことがございます。しかしながら、現在の中央教育審議会は、文部省設置法におきまして、法律的に、ただいまお答えいたしましたような「教育、学術又は文化に関し広く且つ高い識見を有する者のうちから、文部大臣が内閣の承認を経て任命する二十人以内の委員で組織する。」
それでは、教育刷新審議会から中央教育審議会に移りますときに、中央教育審議会委員の選任のしかた、あり方というものについて、第三十五回の総会は建議をいたしております。これを受けとめて中央教育審議会というのが発足をしておるはずであります。この教育刷新審議会は、中央教育審議会委員の選任は次の方法によれということをいっておる。
○加瀬完君 それでは文部大臣に、昭和二十一年九月七日、教育刷新審議会における吉田総理のあいさつ内容をお示しいただきたい。
しかし、私が刷新審議会の委員の基準等にも触れましたように、今日の中央教育審議会というのは決して各界を代表しておる人ではありません。公の権利、義務というものが定められておりますけれども、そうした点についても十分ではないし、また、教師集団の代表というものが入っていない。中央教育審議会の前の教育刷新審議会には、教師集団の代表として、日教組の代表もこの教育刷新審議会には入っておったわけであります。
○川崎(寛)委員 昭和二十六年の十一月八日、教育刷新審議会が、中教審の任命について建議をいたしております。その建議の中において、「中央教育審議会委員の選任は左の方法による。」
これはお読みになっていただいたと思うんですが、「戦後における高等教育の歩み」、これがいまの学制、いまの教員養成制度の基盤になっているものだと思うんですが、これはいま説明になっておりました教育刷新委員会、これは二十四年から教育刷新審議会と改めておるわけなんです。
○政府委員(杉江清君) 戦後の教育の制度につきましては、教育刷新審議会において基本的な構想が練られたわけであります。そこでは教員賛成については、まず基本的にこれは大学で行なうべきだと、こういう基本線が打ち立てられたのであります。この点は最も大きな変革であったと思います。
そういう意見を背景といたしまして、当時の教育刷新審議会の答申などにも基づきまして、短期大学の制度が昭和二十五年に設けられたわけでございます。
最終段階でいい結論だから踏み切ったということですから、まあその踏み切ったことがよかったか悪かったかということは、これからあと内容にわたっての質問で申し上げますけれども、まあその最終段階での話は別として、私が申し上げたいのは、すでに文部大臣に対しましては、昭和二十六年に中教審の前身である教育刷新審議会から建議書が出ている。大学財政の問題、特に特別会計制度の問題等についての建議書が出ている。
○秋山長造君 最初、教育刷新審議会の建議が出てからもうすでに十三年以上たっているわけですから、その間文部省がやったりやらなかったりしたことについて灘尾文部大臣に全部の責任を負えと言っても、それは実際問題として無理だと思うのです。それは大臣は昨年の夏からやっておられるわけですからね。
○加瀬完君 昭和二十六年に教育刷新審議会が、少し古いのでございますが、大学の財政の問題、経理の刷新ということについて答申を出しております。総合計画を立てて行なうべきだという何点かが指摘されておりますが、これも総合計画が立てられて、その総合計画がこの特別会計によって裏づけされると解してよろしゅうございますか。
昭和二十六年に、すでに中央教育審議会の前身でございます中央教育刷新審議会が、文部大臣に特別会計の設置について建議いたしております。その後、文部、大蔵両名の事務当局間におきまして、この特別会計の設置につきまして、たびたび話し合いが行なわれたわけでありますが、結論を得ないで推移してきたわけであります。
それからなお二十六年におきまする教育刷新審議会の答申でございますが、これをどのようにしんしゃくして内容を決定したかというお尋ねでございますならば、これは先ほどもお答え申し上げましたように、当時の建議というものは特別会計の会計制度といたしましては、かなり内容の乏しいものでございまして、むしろその建議の主たる内容は、国立学校の予算積算、予算の内容が不十分であるから、これを充実すべきであるというところに重点
○安嶋政府委員 先ほど相澤課長からお話をいたしました教育刷新審議会の答申におきまする特別会計でございますが、これはその答申を読んでごらんいただけばおわかりかと思いますが、特別会計の制度を採用すべしということを答申の中にうたってはおりますが、その具体的な内容につきましては、かなり内容の乏しいものでございまして、建議の主たる内容は、国立学校の予算をさらに充実すべきであるということがその建議の中心になっておったわけでございます
○相澤政府委員 国立学校を特別会計にいたします点につきましては、実はかなり前から話がございまして、昭和二十六年に中央教育審議会の前身である教育刷新審議会が文部大臣に特別会計の設置について建設いたしております。
そこで、大学、幼稚園、各学校全部を、一律にこの法律で取り扱うのは、これはまずいのではないかということが、教育刷新審議会の報告書にも書かれておりますけれども、その点についてどのように考えられるか、何か弾力性の持たせる方法がないものかどうかということです。その点について向いたいのです。
○加賀山之雄君 例のフーバー委員会なんかを見ますと、二年でとにかくやっておりますけれども、その前に非常に積み重ねられた調査資料なり、そういうものがあったので、これは長年の積み重ねが役に立ったのだと思うのでありますが、わが国におきましても、行政刷新審議会や臨時行政機構改革審議会、あるいは最近までの行政審議会、こういうものの経過を顧みますと、かなり抽象的ではあるが、根本を突いている資料がかなりそろっているように
教育基本法を作り、何を作り、私自身教育刷新審議会委員の一人として六・三制の法律の諸関係の審議をさせられた一人として、その当時の事情をよく知っている。六・三制の教育委員会が任命制に変わろうが、法律の題目が変わろうが、教育基本法のある限り、その精神は生かされておる。生かされなければならない。
ちょっと調べてみますと、戦後だけ拾ってみますと、臨時行政機構改革審議会、行政機構刷新審議会、行政制度審議会、行政審議会、さらには臨時公共企業体合理化審議会、こういうふうに、各種の審議会が、十数回にわたって学識経験者を集めて貴重な答申を繰り返してきたわけです。にもかかわらず、今日あまり成果は上がっていないわけです。
御承知と思いますけれども、二十三年に臨時行政機構改革審議会、二十四年に行政機構刷新審議会、二十四年の後半に行政制度審議会、それからこれはいわば総理の諮問的なものでございましたが、政令改正諮問のための委員会、俗に政令委員会と言っております。これは二十六年にできております。それから行政管理庁に行政審議会が置かれるようになりまして、二十八年から五次にわたりまして審議会が開かれております。
○木下参考人 この一般教育と技術教育の関係につきましては、戦争後日本の教育を建て直そうという場合の教育刷新審議会等におきましても、非常な問題になったのでございます。歴史的に申し上げますと、戦争後におきましては、人間の一般教育が非常に重視されまして、人間の教育を先にして、技術教育というようなことはむしろあとからやった方がいいのである、こういう意見を持たれる方が相当多数でございました。
かつて教育刷新審議会がなかなか文部省の意のままにならなかった。そこでそれにかわるものとして中教審が生まれた。その人選についても、やはり教育刷新審議会当時の人選とは非常に違った形で生まれてきた。極端に言えば文部省の言いなりの御用的機関として生まれた。
○国務大臣(清瀬一郎君) あなたのようなお考えもそれは一つの考えで、私は悪い考えとは言いませんが、教育のことは、ことにこれは国民道義といったような抽象的のことにわたっておりまするが、日本の教育制度を戦後組み立てるにはどうしたかといえば、内閣の審議会でやっているのです、教育刷新審議会。そうして組み立ててしまって、解散する時分に、文部省に常設の諮問機関を置けといってこの中教審ができておる。
日本の学校制度をきめたのは内閣に置いた刷新審議会ですから、同じレベルに置くということはあり得ると思うのですよ。この委員会を初めからなぜ内閣に継いだか、文部省に置いたらいいじゃないかという質問がたくさんありましたけれども、私はやはり内閣に置いた方がよかったと、こう思っております。
そこで御参考までにこの現行の教育委員会制度がわが国に輸入、実施されました当時の内閣の諮問機関である教育刷新審議会の報告書の一部を、これは短かい文章でございますが、きわめて重要な幾多の示唆を与える文章でありますので、それをまず御参考に朗読さしていただこうと存じます。「すべての行政機構について、地方分権をできるだけ推進せしめようとすることは、戦後わが国が、採用してきた重要政策の一つである。
いろいろな問題が出てくるかと思うのですが、それと一体教育委員諸君の職務内容と、それから当初法が発足した当時に、あくまでも教育専門家でなければならないという教育長の規定、それはずいぶん実質的には変ると思うのですが、どういう御見解を持っていらっしゃるかというのが一点と、それから他の一点は、先生は昭和十一年から十二年にわたってと、それから終戦前後文部次官をお務めになっていらっしゃるようですが、終戦後教育刷新審議会
第一番に伺いたい点は、先ほど先生が引用されました教育刷新委員会第十七回建議事項、この件については、衆議院の文教委員会の公聴会において南原先生が、アメリカの強制等は絶対になくて、われわれ教育刷新審議会委員が、全く自主的にこの第十七回建議事項は打ち出したのである、かように公述なさっているのでございますが、先生もその点はお認めになられることと存じますが、あえてお伺いいたします。