1975-06-03 第75回国会 衆議院 運輸委員会 第17号
○薗村政府委員 今度の制限金額をトン数を単位に、船の大きさを単位に、それに四万八千円という責任限度額を乗ずるということによって責任限度額が決まるというたてまえになっておりますので、たとえばいまお話がございましたジュリアナ号ですと、船のトン数が大きゅうございますから、これは総トン数で申しまして一万一千トンございますので、そのトン数に責任制限額の四万八千円というものを掛けてまいりますと、責任限度額は約四億五千万円
○薗村政府委員 今度の制限金額をトン数を単位に、船の大きさを単位に、それに四万八千円という責任限度額を乗ずるということによって責任限度額が決まるというたてまえになっておりますので、たとえばいまお話がございましたジュリアナ号ですと、船のトン数が大きゅうございますから、これは総トン数で申しまして一万一千トンございますので、そのトン数に責任制限額の四万八千円というものを掛けてまいりますと、責任限度額は約四億五千万円
御承知のとおり一九五七年条約では船のトン数をベースにした金額責任主義を世界じゅうの合意事項にして国際条約をつくりまして、その船舶のトン当たりの責任制限金額を二倍にしたものが一九六九年条約のいわゆる油濁関係の民事責任条約の基礎になっているということでございます。
○国務大臣(廣瀬正雄君) 先生の御趣旨は、つまり一人あたりの制限金額もなるべくゆるやかになるように、また、総額も一千億というようなことでなくて、もう少し大きくやれというような御趣旨だと思いますが、まあ法律に制定されておりますことは、これは固く守ってもらわなければならないわけでございますけれども、しかし、その法律の内容をもう少し豊かに、規模を大きくするということは、私は実情に応じてあろうかと思っておりまするが
それから、別に定める委任された販売の掛け売り——掛け売りするについては十分な信用調査、給油契約をとれ、範囲を越える掛け売りについてはエッソの同意を得よ、給油所の掛け売りの総金額をきめる、こういうやり方でありますから、まさに、掛け売りをするについても金額制限、金額をこえたらエッソの承認、掛け売りがうまくいかなかったならば自分の責任。ことごとく販売についてエッソの承認を得なければならぬ。
こういう場合には、また制限金額、合計の制限金額等もあるということでございますが、私は、きょうの消費者保護の憲法ともいわれる法案を審議するにあたって、ありのままを消費者の代表として申し上げましたのですから、この点々強く公取のお立場として、ひとつ消費者のために調査をしていただきたいと思うのです。何らかの形の上におきましてこれを表明していただきたいと思うわけなんです。
○板川委員 三十四年の通牒ですが、制限金額がある。
あとは、原子力保険というものが、なぜ原子力保険プールを通じて引き受けられなければならないか、この問題でございますが、これは原子炉の値段にいたしましても、賠償責任の制限金額にいたしましても、前者は三百億円に達し、後者の付保額は五十億円に達するというような非常に大きな保険金額である。
この辺もうちょっと期間をとって十分検討した上で、さらに制限金額を相当引き上げる、この辺を検討する必要があろうと思います。現在関係それぞれのところと詳細な計数について検討中でございますので、その検討の上で結論を出したいという考えでおります。
もし本問題を軽くお考えになって、制限金額を千円くらいの程度でおきめになるならば、何のためかわからぬ。日本全国の小売業者は、自由民主党は頼みにならぬ、池田通産大臣も小売業者を見殺しにする大臣だと言うに相違ない。 今やわが自由民主党とその政府とは、日本の小売商のために真の理解者であり、真の同情者であることを示すためには、この問題をどう解決するかを覚悟せねばならない。 多く申しません。
○中井(一)委員 そこで卒直に伺うのですが、世間では、その制限金額は千円ぐらいの低いところに定められるのではないかといはれており、何ゆえにもっと高いところ――あるいは一万円説、七千円説、五千円説あり、少くとも今の小売商全般の意見としては五千円、ぎりぎり決着最低線を三千円にしておる、これは全く悲痛なる最後の線であると思うのでありますが、通産省としてはその声をどうお聞きになっておるか、この点は、政務次官
第三点は、振替貯金の簡易払いの支払い通知書一枚の制限金額現行三万円を五万円に引き上げることであり、その他は関係規定整備のための改正であります。 なお、施行期日は、小切手払いに関する改正については本年七月一日、簡易払いに関する改正については本年四月一日となっております。
この法律案は、郵便振替貯金の小切手払い制度につきまして、郵便局に小切手の呈示があった場合、直ちに支払いをすることができるように取扱い方法を改めるとともに、小切手払いの料金を廃止し、また、簡易払い制度につきまして、支払い通知書の制限金額を引き上げ、利用者の利便をはかろうとするものでありまして、その要点について申し上げますと、第一点は、小切手の支払いにつきましては、現在の取扱いを改め、加入者との予約によりまして
○国務大臣(田中角榮君) この国会で二十五万円の政府原案が通過をいたせば、次の国会に当然、三十万円か、三十五万円が適当かもわかりませんが、いずれにしても三十万円以上を制限金額として改正案を提案をいたしたいという考えでございます。
従いまして、その際に、支払通知書一枚の制限金額が三万円ということであったのでございますが、これでは少な過ぎる、現在三万円をこすものが大体全体の約三%から五、六%出て参っておりまずので、ぜひ五万円に上げてほしいという要望が多いものでありますから、この支払通知書一枚の制限金額を三万円から五万円に引き上げるという次第でございます。
この法律案は、郵便振替貯金の小切手払制度につきまして、小切手の呈示があった場合に直ちに支払いをすることができるように取扱い方法を改めますとともに、小切手払いの料金を廃止し、また、簡易払い制度につきまして支払通知書の制限金額を引き上げまして、利用者の利便をはかろうとするものであります。
この法律案は、郵便振替貯金の小切手払い制度につきまして、小切手の呈示があった場合に直ちに支払いをすることができるように取扱い方法を改めますとともに、小切手払いの料金を廃止し、また簡易払い制度につきまして、支払い通知書の制限金額を引き上げまして、利用者の利便をはかろうとするものであります。
次に保険金の制限金額でございまするが、保険金額は契約者一人につき百五十万円または出資金、積立金等の合計額の百分の十五をこえてはならないとなっておりますのを、組合員の一世帯または一法人の財産につき百万円または百分の十をこえてはならないというように修正すべきだと考えます。
私は、この際制限金額を上げる以上は、もつと他の方面にも融資をする必要があるのじやないか。
いわゆるPDの制限金額というものを付けまして統制をする、そういうようなときにこの維持修理工事を軍は直営をする、こういうような方針に変つたのでございます。但しそのときに四月一日から急に今まで請負業者が提供し、みずから資材も提供して工事をやつておつたのでございますが、この労務者を急に軍の直傭労務者、その当時のLRでありますが、それに切替える手続がかなり時間を要したので、あります。
又都道府県の議員、市の議員、市長等の選挙用自動車の費用が選挙費用に加算されるために、その候補者の選挙運動費用の制限金額を従前より増加する必要があるのではないかとの質問に対し、増加することが必要であると思量するとの答弁がありました。
法的措置の陳情第百二十六号は、中央労働委員会の末弘嚴太郎君の提出でございまして、民法第三百六條第三号によれば、一般の先取特権の一種として、雇人の給料を規定されて、この中に給料以外のもの、例えば退職金等が含まれないのは妥当でないので、企業整備等による退職者の続出する現況に鑑み、この規定を「雇人ノ賃金又ハソノ性質上賃金ニ準ズルモノ」と改め、又民法第三百九條但書に規定するところの右雇人給料の先取特権の制限金額五十円