2008-04-10 第169回国会 参議院 経済産業委員会 第5号
また、アメリカにおける先願主義への移行を含む特許法改正の機会をとらえて特許の国際的な制度調和を実現する、これは松委員からも再々御進言をいただいておるところでありますけれども、これまた先進国間での議論を推進をいたしておるところであります。
また、アメリカにおける先願主義への移行を含む特許法改正の機会をとらえて特許の国際的な制度調和を実現する、これは松委員からも再々御進言をいただいておるところでありますけれども、これまた先進国間での議論を推進をいたしておるところであります。
技術革新に合わせた特許事務の高度化がされる体制を構築をしていくということを常に常に先取りしてやっているわけでありまして、業務の効率化の取組を推進するということと併せて、国内外のユーザーニーズに合わせた柔軟で迅速な制度改正、国際的な出願増に合わせた、対応したワークシェアリング、それから国際的な制度調和等、これに先取りして対応していくという、そういう柔軟性を備えていると。
アメリカの先願主義への移行というのは国際的な特許制度調和に向けて大きな推進力となるものだと、私たちもそう考えておりますし、その実現に向けて、日米規制改革イニシアティブの協議などを通じてむしろ日本側からアメリカ合衆国政府関係者への働きかけを今日までも行ってまいりました。
国内外のユーザーニーズに合わせた制度改正、国際的な出願増に対応したワークシェアリング、それから国際的な制度調和等に不断に対応するために、今後とも、出願人の理解と協力を得つつ、所要の財源を確保するという意味で、特別会計を維持する必要性が依然として特許特別会計にはあるということであろうと思っております。
また、アメリカ合衆国における先願主義への移行を含む特許法改正の機会をとらえて、特許の国際的な制度調和を実現いたすべく、先進国間での議論を推進いたしております。 これらの取り組みを積極的に推進し、一つの発明が各国において効率的に権利保護される、いわば仮想的な特許庁の構築を目指していきたいと存じております。
我が国はほぼ対応が終わって、ことしの十月にはほぼ鎮静化すると承知をしておりますが、いずれにしましても、今後こうした知的財産の問題、件数もふえることを考えますと、国際的なワークシェアリング、また制度調和を一層推進する必要があるのではないかと思います。 この点につきまして、経産省の今後の意気込み、そしてお取り組みを、中野副大臣に答弁を求めます。
海外では、アジアにおいて、高度で調和の取れた市場を創出し、環境分野などで政策協調や制度調和を行うアジア経済・環境共同体構想の実現を目指します。このようにつながり力を強化することで、国民各層が自立して成長し、全体として共生できる社会を築くべきと考えます。 第二の強みの突出については、先端技術、環境、高信頼性、文化などの日本が持つ強みを更に突出させ、世界に対して発信していきます。
海外では、アジアにおいて、高度で調和のとれた市場を創出し、環境分野などで政策協調や制度調和を行うアジア経済・環境共同体構想の実現を目指します。このようにつながり力を強化することで、国民各層が自立して成長し、全体として共生できる社会を築くべきだと考えております。 第二の強みの突出につきましては、先端技術、環境、高信頼性、文化などの日本が持つ強みをさらに突出させ、世界に対して発信をしていきます。
したがいまして、私どもは二つ、一つは各特許庁間でのワークシェアリングをどうやって進めるか、それから、今先生がお話ございましたように、制度調和をどうやって進めるかという課題に直面しております。 まず、ワークシェアリングの方でございますけれども、私ども、外国特許庁との間で審査の結果をお互い利用すると。
三 本改正による権利保護の強化が産業活動の一層の活性化に資するよう、また、グローバルな産業活動を円滑化するため、例えば世界特許の実現を目指すなど、国際的な制度調和を進めること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
今般、先ほど松副大臣からも例に挙げていただきましたが、小売業者などが使用する商標については、利便性向上や国際的制度調和のために、物ではなくて役務に商標を認め保護する制度を導入するとのことでありまして、これによりまして、今まで物ごとに商標を出願してきた百貨店などの小売業界のメリットが大きいと考えられます。
本法案では、小売業者等が使用する商標について、事業者の利便性向上や国際的制度調和のため、役務商標として保護する制度を導入されております。このことによりどのような効果があるのか、まずはお尋ねをしたいと思います。
現在、アメリカ、欧州及び日本の間では、グレースピリオドの要件、期間が異なっているということで、国際的な制度調和に向けた議論がなされております。他方、大学あるいは産業界からはこの期間の延長等についての要望も寄せられております。
また、国境を越えた経済活動が盛んになる中、国際的な制度調和に対する要請がますます高くなっておりまして、国際条約をめぐる取組の成果を我が国国内法において速やかに実施をする必要がございます。 こうした状況を踏まえまして、十分に検討した上での結論を得られたものについて制度改正の提案をしているところでございます。
次に、今回、特許法改正は三本柱、一つは料金体系の見直し、二番目は審判制度の改革、三番目が国際的制度調和という三本柱になっているわけでございます。後者、つまり審判制度の改革あるいは国際的制度への調和、これらについては異論がないところでございますけれども、料金体系の見直しにつきましては議論があるところであります。
第三番目に、世界市場における特許取得の円滑化の観点から、国際的な制度調和を図ってまいりたい、こういうふうに思っております。 今回の改正特許法が無事成立をしたその暁には、着実なその運用を図ってまいりまして、不正競争防止法の改正でございますとか模倣品、海賊版対策の強化と相まちまして、知財立国が一日も早く現実のものとなるよう積極的に各省庁連携をしてやってまいりたい、このように思っております。
そういうものを十分に参考にしながら、いろいろな場を通じまして我々の意見というものを主張し、世界的な制度調和ということに率先して取り組んでまいりたいと思っております。
そして、やはり何といいましても、日米という世界における特許の二大出願国の制度調和が図られるという意義は極めて大きかったと考えておりますけれども、それだけではなく、この日米の合意というものは結果として欧州を含めた世界の国々との制度調和に資するものにもなりました。そして、経済のグーロバル化という視点の中でも大きな意義を持っておると申し上げて過言ではないと存じます。
今回の特許法の改正はこのTRIPS協定及び日米包括協議における日米合意を踏まえての対応と考えられますが、このような特許制度を迎える国際的な制度調和の動きは我が国産業界にとってどのようなメリットがあるのか、お答えをいただきたいと思います。
○清川政府委員 発展途上国を中心といたしました輸入に対する影響でございますけれども、一つには、この法律案そのものは西欧諸国と同様の制度、調和のとれた内容のものとなっているという点、また、国産品と輸入品を区別することなく欠陥責任を定めるという点、このような点で共通性があるということによりまして、商品の選別が行われるということはない、平等に扱われるということで、制度としては輸入について悪い影響があらわれることのないようなものとなっていると
六 工業所有権制度の国際調和の重要性にかんがみ、我が国の主張が生かされるよう最大限の努力を払いつつ、国際的な制度調和の実現に積極的に取り組むこと。 また、工業所有権制度の整備についての国際協力に積極的に努めること。 右決議する。 以上であります。 何とぞ、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
このため、今例示として御指摘ございましたようにウルグアイ・ラウンドの知的所有権交渉、さらにWIPO、世界知的所有権機構の特許制度調和条約等の国際交渉の場で、制度面の国際調和の達成に向けて引き続き積極的に働きかけていくということが我が国としての基本的な考え方でございます。
現在のWIPOで特許制度調和条約の交渉が行われておりますが、重要なポイントは、今古川さん御指摘のとおり、アメリカとの関係をまず調和 させるということであろうと思っております。その重要なポイントは、先発明主義から先願主義へと移行させるなど米国の他国と大きく異なった制度の是正を求めること、このように認識をしております。
五 工業所有権制度の国際調和の重要性にかんがみ、国際会議の場等においては、我が国の主張が生かされるよう最大限の努力を払いつつ、国際的な制度調和の実現のため積極的に取り組むこと。 以上であります。 附帯決議案の内容につきましては、審査の経過及び案文によって御理解いただけるものと存じますので、詳細な説明は省略させていただきます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。(拍手)
したがいまして、今回の特許の制度調和につきましても、アメリカの国内でいろいろな議論が行われ、先願派、先発明派ということで論争が行われているというのが率直な状況でございます。
現在、WIPOで特許制度調和条約の交渉が行われておりますが、その重要なポイントは、先発明主義から先願主義への移行など、米国の他国と大きく異なった制度の是正を求めることと認識をいたしております。これがなされなければ、技術革新あるいは近年の経済活動のグローバル化等が円滑に進まないことになる、このように考えております。