2021-04-21 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第13号
○井上政府参考人 特定都市河川法は、河川整備や下水道整備に加えて、雨水の流出抑制対策や土地利用規制等の総合的な浸水対策により浸水被害を防止することを目的としており、主要な担い手となる流域自治体と連携して対策を進めることとしております。
○井上政府参考人 特定都市河川法は、河川整備や下水道整備に加えて、雨水の流出抑制対策や土地利用規制等の総合的な浸水対策により浸水被害を防止することを目的としており、主要な担い手となる流域自治体と連携して対策を進めることとしております。
その結果、調査や利用規制、事前届出の対象になる、ならないの違いが生じたとしても、それは適切な手続によって評価された安全保障上のリスクの違いに応じた合理的な取扱いの違いであり、憲法上の平等原則に反するものではないと考えております。 なお、内閣官房で開催した有識者会議の提言でも、我が国の安全保障の確保のために私権を一定の範囲で制約することは、公共の福祉による制約として許容され得るとされております。
そのため、これらの懸念が現実になってからでは安全保障上取り返しが付かない、何かあってからでは遅いというようなリスクに対する懸念がございまして、本法案は、これらの実態を把握するための調査及び必要に応じた利用規制を行うことで可能な限りの予防策を講じるためのものでございます。
○伊波洋一君 同様に、内外無差別の形で土地等の所有、利用の実態を調査して、必要に応じて利用規制を行うということでよろしいですね。
それで、今般提出いたしましたこの法案につきましては、施設周辺の対象範囲の拡大とか調査手法の充実、あと、利用規制に係る措置の新設といった重要な内容が含まれておりまして、本法案につきましては、防衛施設の機能発揮を万全にするという観点から大きな意義があるものでございます。
改正のポイントというのは、農協の監査制度の改革と准会員の利用規制の検討ということでございました。それぞれについて現状がどうなっているか、お聞きしたいと思います。 まず、監査制度改革について。 全中の監査から会計監査人による監査に移行したわけでありますけれども、法改正をする当時、小さいJAほど監査費用の負担が重くなるのではないかという大変な懸念があったわけです。
次に、准組合員の利用規制の検討についてお伺いします。 附則五十一条において、准組合員の組合事業の利用に関する規制の在り方について施行から五年を経過する日までの間調査を行い、検討を加えて結論を得るものとするとございます。つまり、今年は結論を出さなければいけないということになっております。
JAグループの自己改革の支障とならないよう、農協組合員の判断に基づくものとするというふうにちゃんと決議をしておりますので、こういった決議もしっかり受け止めていただきたいと思いますし、私は個人的には准組合員の事業の利用規制には断固反対でございますので、是非その点も強く申し上げておきたいと思います。 次に、農協が営農法人を設立するケースが最近増えてきております。
内外無差別の形で、安全保障上の観点からリスクのある土地等の所有、利用の実態を調査いたしますとともに、必要に応じて利用規制を行うこととしてございます。 内外無差別の原則を定めたWTOルールとも整合的な制度設計になっているものと考えてございます。 続きまして、経済的社会的観点についてのお尋ねについてでございます。
今後、気候変動により豪雨災害の激甚化、頻発化が懸念されることを踏まえると、更なる対策の強化が必要であり、今回の法改正に盛り込んだ民間による雨水貯留対策の強化や土地利用規制といった新たな法的な枠組みも活用して、寝屋川における浸水被害軽減の取組を一層強化してまいります。
○井上政府参考人 特定都市河川浸水被害対策法は、河道等の整備のみでは浸水被害の防止が困難な河川において、河川への雨水の流出抑制や土地利用規制など、法的枠組みを活用して総合的な浸水対策を実施することで浸水被害を防止することを目的としております。
また、本法案の施行により、雨水貯留浸透施設の整備費用に対する財政支援の割合を引き上げることや、新たな土地利用規制などを措置することとしており、新たに法的枠組みを活用していただくことで対策を強化することが可能となるため、特定都市河川の指定についても促していきたいと考えています。
この国境離島である尖閣諸島についても、重要土地等調査法案の中に定められている注視区域、それから特別注視区域、こういうように指定されまして、悪用されないように利用規制は行うものという理解をしていますけれども、尖閣諸島についても当然対象になる、指定されるという理解でよろしいでしょうか。
注視区域あるいは特別注視区域で実施させていただきます調査でありますとかあるいは利用規制には、それらの対象外となります規模として特段の面積要件は付しておらない、このような構造でございます。 以上でございます。
そのため、これらの懸念が現実となってからでは安全保障上取り返しがつかない事態となる可能性があるということを重視して、本法案は、これらの実態を把握するための調査及び必要に応じた利用規制を行うことで可能な限りの予防策を講じるためのものであるということでございます。
この法案では、防衛施設の周辺等において土地の利用規制等を行うこととしており、施設への妨害行為が懸念される範囲を念頭に周辺おおむね千メートルの範囲で対象区域を指定することにしております。 また、土地等の利用規制は私権を制限するものであることから、安全保障の確保のために必要最小限、最小限度のものにすべきことを条文上も明記しているところであります。
さらに、流域治水関連法案において、あらゆる関係者が責任を持って治水対策を協議、実行する協議会制度や、雨水貯留対策の強化、そして、新たな土地利用規制などの措置をすることとしておりまして、こうした法的枠組みの活用によりまして、流域治水の一層の充実と効果的な推進を図ってまいりたいと考えております。 以上です。
特定都市河川の指定のない河川におきましても、浸水被害を防止する観点は重要であるため、特定都市河川と支援や規制内容に差はあるものの、流域における雨水貯留対策や土地利用規制等を組み合わせ、必要な対策を推進してまいります。 貯留機能保全区域での支援策についてお尋ねがございました。
今回、協議会の設置や流域治水の計画に基づく雨水貯留浸透施設に係る官民連携、土地利用規制等の抜本的な対策が可能となるのは、特定都市河川浸水被害対策法の特定都市河川の流域ということになります。そのため、指定が行われない限り、改正案により創設、拡充される様々な制度の多くは使われないこととなってしまいます。 本法案で創設される多くの施策を特定都市河川の流域における限定的な制度とした理由は何でしょうか。
次に、安全保障上の重要な土地等の利用規制に関する法案についてお伺いしたいと思います。 現在検討中であるというふうに政府からは聞いておりますが、これ非常に抜け落ちているところが多いんですね。骨抜き法なんですね。維新の会は、これ五年前からこの法案出しているんです。
それで、委員御指摘のように、例えば、農業振興地域制度でゾーニング、土地利用規制とか、農地転用許可制度もございます、あるいは遊休農地に関する措置というのもございます。こういった各般の措置、委員のお言葉をおかりすると出口的な措置でございますけれども、こういった措置をしっかり講じていくということは極めて重要だというふうに思っております。
この利用規制を令和三年度から撤廃するということでよろしいんでしょうか。
私のライフワークの水問題としても課題となってきました、また、安全保障上の課題でもありました外資による土地利用規制法案、これは与党内でもめて、法案提出ができていないと報じられております。政権の政策の実行力にも疑問符がついてくるところでありますので、いいかげんなものではなくて、きちんと課題を整理した上で提案をしていただいて、大いに議論をさせていただければというふうに思います。
経済活動の自由、これは当然大事ですけれども、安全保障の観点から、やはり防衛施設等重要施設周辺の土地の調査、現状調査、場合によってはその利用規制、これは重要だと思います。その重要性、またそれに対するやっぱり法規制の必要性、これについて領土担当大臣の御所見をお伺いします。
一方で、本法案におきまして、重要施設の機能を阻害する行為としては、利用規制の対象とするかどうかにつきましては、一点一点のケースに応じて、審議会というものを設けまして、ここで意見をいただいた上で判断するという仕組みになる予定でございます。その際に、例えば、防衛省さんの方から、この審議会に対して御意見をいただくといったことも可能となっております。
このため、忍川のような深刻な浸水被害が発生した都道府県管理の中小河川を対象に、河道拡幅等の河川改修に加え、流域の市町村等が行う貯留施設の整備や、土地利用規制、避難対策等のハード、ソフト一体となった取組を、防災・安全交付金の重点配分により支援していくこととしています。 国土交通省としては、今後とも、防災・安全交付金等を活用し、流域治水が推進されるよう自治体を支援してまいります。
先ほど申し上げましたとおり、准組合員の事業利用規制の在り方につきましては、現在調査を行って、検討を加え、結論を得ることとされているところでありますが、農林水産省としましては、これらの調査結果に加えまして、平成二十七年の改正農協法の法案審議の際に、衆議院の農林水産委員会におきまして、地域のための重要なインフラとして農協が果たしている役割を十分に踏まえることとの附帯決議がなされた経緯も踏まえまして、JA
続きまして、准組合員利用規制について聞きたいと思います。 私も、ちょっと畑、田んぼを持っていないものですから准組合員なんですけれども、このJAの准組合員の事業利用規制については、五年後条項ということで、令和三年度に検討結果が出るというふうに見込まれておりますが、現在の検討状況はどんな状況でしょうか。そして、これから実際どうしていくんでしょうか。
昨年、都市計画法の改正を行いましたけれども、これによる土地利用規制が最も効果的ではあるんですけれども、やはり既存の市街地でなかなか適用が難しいところもございます。 そこで、重要な鍵を握るのが今御説明をした高台まちづくりだというふうに思います。