1961-05-02 第38回国会 参議院 建設委員会 第25号
○政府委員(高田賢造君) なお追加して御説明申し上げたいと思いますが、五十万円工事とございますが、これも田中先生御承知の通り、職別業者の大体の実態は、ある建設工事におきまして、一件において受けます工事というものは、これは大体わかり切ったことを申し上げて恐縮でございますけれども、おおむね非常に金額が少なうございます。
○政府委員(高田賢造君) なお追加して御説明申し上げたいと思いますが、五十万円工事とございますが、これも田中先生御承知の通り、職別業者の大体の実態は、ある建設工事におきまして、一件において受けます工事というものは、これは大体わかり切ったことを申し上げて恐縮でございますけれども、おおむね非常に金額が少なうございます。
現状について申し上げますと、町場職人の中にはお話の大工等もございますが、そのほかに相当、塗装であるとか、あるいは各種の職別業者というものがあるわけです。現行の登録制度の実際の適用について御参考までに申し上げますと、いわゆる町場職人に当たりますものは、建設業法上、従来の現行法でいう職別業者に当たっております。これが今度は専門というような名前に変わりまして、実態は従前の職別業者であります。
また職別業者の再編成を行ないまして、既存職別団体の統制力や影響力を——特に職別団体に対して零細業者はあまり大きな期待や関心を持っておりませんけれども、それらに対する影響力を大いに強化しよう、この辺のねらいもあるのではないだろうか、このように考えるわけであります。
その点におきまして、政府ができるだけ業者団体を育成していこう、職別業者などでまだ組織が十分でないところをできるだけ援助を与えて、組織させようという意図を持たれましたことはこれはわかるわけでありますが、しかしこれはやはり官僚統制にならないように、民間の総意といいますか、そういう自由な動きに対して、それを制約するというようなことがないようにすべきでないかというふうに考えておるわけであります。
そこに、かてて加えて、今度の建設業法案では二つに分けて、総合業者とそれから職種別業者というふうに分けて登録し直すということになりますと、中小業者としては、相当不満が濃くなってくるだろう。
労働者の賃金の実態は、先ほども申し述べましたが、さらに、最も重大な、当面する大経営と小経営における賃金の格差、一昨年はすでに五〇%というような数字を示しておるが、これを、いわゆる業者間協定、地域別業者間協定というような、こういう乱暴な最低賃金法によって、人種的な差別にもひとしいような、中小労働者の低賃金を合理化しようとするがごときは、われわれは、日本のあらゆる労働者とともに、政府と与党に向って断固戦
そういたしましてその範囲につきましても、下請業者から職別業者まで一挙にそういう加重をするという必要は認められないので、やはり適正な工事を契約をし、それから下請におろしたり職別を総合いたしたりする総合建設業者の範囲において、資格要件を加重して参ったらどうか。
ところが政府原案だと、業者間協定をここへ持ってきて、業者間協定を実施していくためにこれこれのものをやっていく、さらに地域別、業者別もこうしてやるんだ、こういうふうに持ってきているところは非常な違いがあるんじゃないかと思うのですが、この辺のお考えはいかがでしょうか。
佐々木説明員 大体お説のようにやっておるわけでございまして、いま少し詳しく申し上げますと、われわれの方で工事関係で年間の請負がどの程度出るかということを、年度当初に計画を立てまして、その請負の幅に対して向うの請負側の態勢がどういうふうになるか、つまりこの請負工事会社側の従業員一人当りの受注額というものはどういうふろになるであろうか、あるいはまた資本金に対する受注額がどういうふうになるか、そういったことを級別業者及
ただいま御指摘の点につきましては、もちろんわれわれの方といたしましても十分考慮いたしておるわけでございまして、たとえば請負の関係で申し上げますと、そういったこまかい工事、たとえば四級、三級といった工事は、指名の運用におきましては三級業者、四級業者に指名するように運用いたしまして、あらかじめそういったものを級別業者がどれくらいあり、全体の発注量がどのくらいあるであろうかということの勘案の上におきましてやっておるわけでございます
または個人名、件数、金額、発見年月日、 2、支拂証票を二重に発行したもの 右と同じ書類、 3、現品が未生産であるのに受入調書を発行せるもの右と同じ、 4、受入調書を二重に発行せるもの 右と同じ、 5、政府所有現品が指定場所に所在せず、生産現場にあつたものの県別件数、数量、金額、その後指定場所に搬入の事実、 6、指定業者が正式手続を経ないで売却したものの県別業者名