1959-08-10 第32回国会 衆議院 法務委員会 第3号
実は当法務委員会で取り上げたことが正しかった理由は、石坂判事がついにみずからこの松川事件に関する法廷に出席することを遠慮するという形をとり、また諏訪メモが、異例の措置ではあったが、最高裁において証拠に準じて取り扱われるということになったことでも明らかでありますし、きょうの判決理由書の中でも、松川で列車を転覆させる謀議が成立しなかったという謀議不成立ということがこの判決の主たる理由になっておるのであります
実は当法務委員会で取り上げたことが正しかった理由は、石坂判事がついにみずからこの松川事件に関する法廷に出席することを遠慮するという形をとり、また諏訪メモが、異例の措置ではあったが、最高裁において証拠に準じて取り扱われるということになったことでも明らかでありますし、きょうの判決理由書の中でも、松川で列車を転覆させる謀議が成立しなかったという謀議不成立ということがこの判決の主たる理由になっておるのであります
私は、われわれの手元に、もうすでに判決理由書のおおよその要旨というものが、手に入っているのでありますが、それを責任ある法務大臣が、まだお知りになっていないということは、まことに奇怪しごくであります。
私どもの審査のために十分な資料をお出し願いたいということを、かねてからたび方び長官にお願いしてあったのですが、政府の方からお出しになったのは判決理由書くらいなもので、ほんとうの実情のわかるような資料は何ら今日までお出し願っておらぬ。そこで、われわれ、やむを得ず納税者の出した審査請求の理由書とか、その他手を尽して調べた。
これを裁判の判決理由書を読んでみますと、むろん筋が一応わかるわけでございますけれども、ただ犯行の筋道が一応通るということだけでは、その人間が精神障害が全然ないという証拠にはならないと思います。これは大切なことでございますが、それで、まあそういう意味で、鑑定ということが必要になってくるわけでございますが、これなんかもそういう問題の一つでございます。
だからあなたの方は公式に最高裁判所を通じなければ実際にそういうものがあったかどうか、その検討をするわけにはいかないという意味でおっしゃっておるかもしれませんが、せんだって御説明申し上げたように、事態ははねはだこれは急ぐ問題なんです、不当な首切りをされて、そうして地元の裁判所としては三月二十三日に裁判管轄権の問題も検討して判決があった、この判決理由書にその検討の経過といろものは明確に書いてある、検討して