2010-03-18 第174回国会 参議院 財政金融委員会 第3号
こういった点を考慮いたしまして、御指摘の外国子会社合算税制は、こうした租税回避的な行為に対処するために、我が国に比べまして税負担が著しく低い国、地域にある子会社等の所得を内国法人の所得とみなしまして、それを合算して課税をするという制度でございます。
こういった点を考慮いたしまして、御指摘の外国子会社合算税制は、こうした租税回避的な行為に対処するために、我が国に比べまして税負担が著しく低い国、地域にある子会社等の所得を内国法人の所得とみなしまして、それを合算して課税をするという制度でございます。
内国法人、外国法人、あるいは国内居住者、非居住者という観点になるわけでございますけれども、委員御指摘のような論点の場合、外国法人の規制ということと外国籍を有する個人の方の規制、これをどのように考えるのか。これにつきましては、国内において既に長年定住をされているような外国籍を持たれておられる方々も大勢おられるわけでございますけれども、このような方々との問題をどのように考えるのか。
例えば、現行のリース方式によります特定法人貸付けについても、基本的にこの法人が外国法人か内国法人かということ自体は農地法、問われないという形になっております。 また、今回の改正後におきましても、単に外国資本が入っているということをもって農地の賃借権の取得が認められないということはございません。
それからもう一つは、この規制とは別に、農地の権利取得につきましては農地法に基づき許可制となっておるものでございますが、これは内国法人だけではなく外国法人も同様に規制の対象となっておるわけでございます。
海外の資本、すなわち外国法人によります農地の権利の取得につきましては、ほかの土地と同様に、現行の農地法におきましても、内国法人の場合と取り扱いを異にしているわけではございません。例えば、現行のリース方式によります特定法人貸付については、外国法人でも可能なわけでございます。
それぞれの方式につきましては、外国税額控除方式には、内国法人が立地拠点を選ぶときに中立になる、国外所得免除方式には、進出先の国で自国企業が現地企業や第三国の企業と同一の競争条件になるという意味での中立、それぞれの特徴が整理されているところでございます。各国におきましては、こうした特徴を踏まえまして、それぞれの制度を選択しております。
みなし外国法人税額が拡大している理由というお尋ねでございますが、国税当局としましては個々の具体的な理由までは把握しておりませんで、確たることは申し上げられないと思いますが、例えば、同制度の適用が認められます租税条約相手国で所得を稼得する内国法人等の経済活動、これを反映しまして所得が増加しているということも一因とも考えられると考えております。
○甘利国務大臣 基本的に外為法は、内国法人に対しての対応措置といいますか法的権限ですから、そうでないものについては法律の効力が及ばないというふうに承知をしておりますが、詳細は局長から答えさせます。
現行の法人税法上、海外に進出した内国法人が海外で稼得した所得について、国内外の所得を分けて所得金額を計算することとはされておりませんことから、委員御指摘のようなデータは、当局においては把握しておりません。
○政府参考人(鈴木勝康君) みなし外国法人税額が拡大していることの理由につきましての御指摘、御質問でございますけれども、例えば、同制度の適用が認められます租税条約相手国で稼得する内国法人等がございます。この経済活動を反映しまして所得が増加しているということがその一要因とも考えられますけれども、国税当局としましては、個々の具体的な理由まで把握しておりません。
ただし、内国法人が軽課税国に利益を留保すると、こういった場合は、我が国での税負担を軽減しているような場合、これはいわゆるタックスヘーブン税制、対策税制というのがありまして、この適用によりまして我が国での課税関係が生ずることとなります。
ですので、米国の内国法人が米国政府に売って何か商売をする、あるいはそういう内国法人そのものがその利益に関連するということは、経路としてはなかなか難しいかなというふうに考えております。
ただ、やっぱり内外無差別という原則もあるのも承知していますから、そういう意味では、やっぱり独立行政法人等が内国法人としっかり連携を取って、この利活用、国内で利活用する、そういう姿勢が、外国は駄目だというんではなくて、それ以前に国内のそれぞれの皆さんが連携を取ってこの科学技術を生かしていくと、そういうことで是非政府においてもそういう角度で頑張ってもらいたいなと、このように思っています。
特に、財務省にお聞きしたい点は、特に組合員が外国人の場合、一応一人だけは内国法人と決まっておりますけれども、組合員が外国人の場合が予想されますけれども、そういう場合は源泉徴収を行うなど課税の扱いを変える必要があると思いますが、この点についていかがでしょうか。
これは、外国法人か内国法人かということで違ってまいりますけれども、内国法人が所有株式を譲渡した場合の譲渡益というのは、これは全体の収益ということで計算されるわけでございます。
一般論として申し上げますと、こういう非居住者あるいは外国法人が内国法人の株式を譲渡した場合の課税関係につきましては、国内法及び租税条約によって律されますけれども、先進国間の標準とされておりますOECDモデル租税条約の場合におきましては、原則として、非居住者、外国法人の居住国、つまり外国においてのみ課税され、源泉地国である我が国では課税されないことになっております。
現行法上、非居住者等が日本企業の株式の譲渡益を得た場合には原則として日本では課税されませんが、当該非居住者等が日本企業の株式の大口の譲渡を行った場合、そこにございますように、いわゆる事業譲渡類似株式の譲渡、具体的に申し上げますと、内国法人の株式の二五%以上を所有していて一年間に五%以上を譲渡した場合でございますが、そういう場合には日本で申告納税しなければならないということになっているわけでございます
○村上政府参考人 一般論で、今大臣がもう既にお答えになったところでありますが、私も一般論でお答えしなければいけないんですが、非居住者、外国法人が内国法人の株式を譲渡した場合の課税関係につきましては、国内法並びに租税条約によって律されることになります。
第一に、内国法人及び完全支配関係にある他の内国法人について、国税庁長官の承認を受けた場合には、その内国法人を納税義務者として連結所得に対する法人税を納めることとしております。 第二に、連結所得の金額及び連結法人税額について、連結グループ内の各法人の所得金額を基礎とし、所要の調整を加えた上で、連結グループを一体として計算することとしております。
第一に、内国法人及び完全支配関係にある他の内国法人について、国税庁長官の承認を受けた場合には、その内国法人を納税義務者として連結所得に対する法人税を納めることとしております。 第二に、連結所得の金額及び連結法人税額について、連結グループ内の各法人の所得金額を基礎として、所要の調整を加えた上で、連結グループを一体として計算することとしております。
第一に、内国法人及び完全支配関係にある他の内国法人について、国税庁長官の承認を受けた場合には、その内国法人を納税義務者として連結所得に対する法人税を納めることとしております。 第二に、連結所得の金額及び連結法人税額について、連結グループ内の各法人の所得金額を基礎とし、所要の調整を加えた上で、連結グループを一体として計算することとしております。
第一に、内国法人及び完全支配関係にある他の内国法人について、国税庁長官の承認を受けた場合には、その内国法人を納税義務者として連結所得に対する法人税を納めることとしております。 第二に、連結所得の金額及び連結法人税額について、連結グループ内の各法人の所得金額を基礎とし、所要の調整を加えた上で、連結グループを一体として計算することとしております。