1994-11-02 第131回国会 衆議院 本会議 第10号
このほか、同時選挙の手続、重複立候補の禁止、寄附等の禁止期間、共済給付金の特例等について所要の規定を設けております。 本案は、去る十月二十五日本委員会に付託され、本日野中自治大臣から提案理由の説明を聴取し、直ちに採決を行った結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ―――――――――――――
このほか、同時選挙の手続、重複立候補の禁止、寄附等の禁止期間、共済給付金の特例等について所要の規定を設けております。 本案は、去る十月二十五日本委員会に付託され、本日野中自治大臣から提案理由の説明を聴取し、直ちに採決を行った結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ―――――――――――――
その期日を、都道府県及び指定都市の議会の議員及び長の選挙については平成三年四月七日、指定都市以外の市、町村及び特別区の議会の議員及び長の選挙については四月二十一日とすることのほか、統一選挙の実施に伴い、同時選挙、重複立候補の禁止、寄附等の禁止及び共済給付金の特例等につき所要の措置を講ずることを主な内容とするものであります。
統一選挙の期日は、都道府県及び指定都市の選挙については四月七日、指定都市以外の市、特別区及び町村の選挙については四月二十一日といたしているほか、同時選挙の手続、重複立候補の禁止、寄附等の禁止期間及び共済給付金の特例などにつきまして、所要の規定を設けようとするものであります。
また、任期満了による選挙について、寄附等の禁止期間を各選挙の期日前九十日から選挙の期日までの期間とすることとしたほか、都道府県の議会の議員の選挙に立候補するため平成三年三月二十九日から同月末までに退職する市区町村の議会の議員について共済給付金の計算上不利がないようにいたしております。
また、任期満了による選挙について、寄附等の禁止期間を各選挙の期日前九十日から選挙の期日までの期間とすることとしたほか、都道府県の議会の議員の選挙に立候補するため平成三年三月二十九日から同月末までに退職する市区町村の議会の議員について共済給付金の計算上不利がないようにいたしております。
○橋本敦君 文部省に最後に伺っておきますが、文部省に伺いたいのは、災害共済給付金が支払われたということで、これを災害給付金を定めております施行令に基づきまして、損害賠償額が将来とれた場合に控除するかどうかについては、これはその状況を見た上で適切に指導したいという御答弁がありましたね。つまり、私はこの災害給付の施行令を見ましても、これは「その価額の限度において、災害給付を行わないことができる。」
事故直後から外務省、運輸省と連携をとりまして万全を尽くしてきたつもりでございますし、それからまた、日本体育・学校健康センターからの災害共済給付金、つまりそのうちの死亡見舞金でございますが、これは去る三月三十一日に学校にはお渡しをいたしております。
あるいはまた、共済組合の共済給付金自体がかなり抑制された形になっております。それがこれ以上できるかどうかという観点からの検討が必要かと思います。 いずれにいたしましても、共済年金財政は私どもの方はお願いをする立場でございまして、大変いろんな制約上の問題はあろうかと思いますが、自助努力の限界までやはり私どもとしては努力をする必要があろうかというふうに思っております。
しかし、同時に、国民の税金によってその行政の経費が負担されているという事実にかんがみますと一常に経費のむだを省き、そして経費の節減、合理化を図っていくというのが行政の本来的な使命でありますから、そういう本来のあり方に基づきまして、今申し上げました国民の健康の増進、児童生徒の体力の維持向上、あるいは災害による共済給付金の支給等々に関する面につきましても、今後ともその業務の運営につきましては合理化に努めていく
○松永国務大臣 業務の対象を考えてみますと、国立競技場の方は国民一般を対象にして健康の増進、体育の向上、学校健康会の方は児童生徒を対象にして健康の増進あるいは学校における災害に対する共済給付金の支給、こういった事業をやっておるわけでありますが、いずれも、片方は国民全般を対象にし、片方は国民全般の中の児童生徒に対する体位の向上や健康の増進、こういった面での事業でありまして、密接な関係を有することは間違
また、任期満了による選挙について、後援団体に関する寄附等の禁止期間を各選挙の期日前九十日から選挙の期日までの期間とすることとしたほか、都道府県の議会の議員の選挙に立候補するため昭和五十八年三月二十九日から同月末までに退職する市区町村の議会の議員について共済給付金の計算上不利がないようにいたしております。
また、任期満了による選挙について、後援団体に関する寄附等の禁止期間を各選挙の期日前九十日から選挙の期日までの期間とすることとしたほか、都道府県の議会の議員の選挙に立候補するため昭和五十八年三月二十九日から同月末までに退職する市区町村の議会の議員について共済給付金の計算上不利がないようにいたしております。
○篠島政府委員 御指摘のように、共済給付金の引き上げ、これも検討の対象に今回したわけでございますが、いろいろデータ等を分析した結果、現在の収支状況、これは赤字にはなっておりませんが、残念ながら共済給付金を引き上げるまでのいい状態になってないということがございまして、今回は見送ることにした次第でございます。
物価の趨勢その他というものを勘案をいたしまして、このような制度をもちまして、不時の際あるいは任務を果たされた場合の退職金制度というようなものも考えさしていただくわけでございますけれども、その退職金というお働きの方々に対しまする措置が、退職金を支払いましても、その退職金が本当に役立っているかどうかという点は、これは十二分に考えていかなければならぬわけでございまして、私どもといたしましても、そのような共済給付金
また、任期満了による選挙について、後援団体に関する寄付等の禁止期間を各選挙の期日前九十日から選挙の期日までの期間とすることとしたほか、都道府県の議会の議員の選挙に立候補するため昭和五十四年三月二十七日から同月末までに退職する市区町村の議会の議員について共済給付金の計算上不利がないようにいたしております。
統一選挙の期日は、都道府県及び指定都市の選挙については四月八日、指定都市以外の市、特別区及び町村の選挙については四月二十二日といたしているほか、同時選挙の手続、重複立候補の禁止、後援団体に関する寄付等の禁止及び共済給付金の特例などにつきまして、所要の規定を設けようとするものであります。
また、任期満了による選挙について、後援団体に関する寄付等の禁止期間を各選挙の期日前九十日から選挙の期日までの期間とすることとしたほか、都道府県の議会の議員の選挙に立候補するため、昭和五十四年三月二十七日から同月末までに退職する市区町村の議会の議員について共済給付金の計算上不利がないようにいたしております。
粕谷照美君 全体的な見通しの中で、児童に対する廃疾年金という制度ができないということの判断だろうというふうに思いますが、しかしながら、学校教育というのはどうしても通らなければならない筋道であるという観点からすれば、やっぱり大変な災害を負った児童に対しては、災害によってこうむった被害を補償するという立場は非常に重要なことだというふうに私どもは判断をいたしますが、このたびの安全会法の改正によって、災害共済給付金
○柳川政府委員 福祉年金とこの共済の給付との調整規定は特にございませんが、この共済給付金が支給された場合にそれは非課税の対象になるということでございますので、福祉年金との絡みの問題は生じないというように感じております。
先ほどのように共済給付金の割り増し制度をつくるとか、一口の掛金をふやし、上限をふやす、あるいは物価スライド制などを導入すると、加入者がどんどんふえると思います。そして、小規模事業者同士の相互扶助による共済制度というものが本当に充実されてくると思いますね。そのために政府が何がしかの援助をすることは、これは社会的公正を実現する上においても必要じゃないのですか。
六六 交通相談士の業務、資格認定制度法制化 に関する請願(佐々木義武君紹介)(第 二四九三号) 六七 自治体病院の振興に関する請願(下平正 一君紹介)(第二五二六号) 六八 電気に対する消費税撤廃に関する請願 (長谷川四郎君紹介)(第二六四四号) 六九 地方財政悪化に伴う財政措置に関する請 願(吉田法晴君紹介)(第二六六七号) 七〇 地方議会議員の共済給付金制度改善