1978-05-09 第84回国会 参議院 地方行政委員会 第12号
そうしますと、青信号で通ろうとする人は全然通れないというふうな形になりますと、やはりこれは一つの集団の行為として、しかも集団が悪いというのではなくて、そういう一つの形態をとることで、しかも共同意思というものがあって、二台以上の車でこういうことをしてやろうという初めから意思があって、右側にはみ出た人と、まともに走っている人とが、共同意思でこういう行為で人様に迷惑をかけようということを通常確認できるケース
そうしますと、青信号で通ろうとする人は全然通れないというふうな形になりますと、やはりこれは一つの集団の行為として、しかも集団が悪いというのではなくて、そういう一つの形態をとることで、しかも共同意思というものがあって、二台以上の車でこういうことをしてやろうという初めから意思があって、右側にはみ出た人と、まともに走っている人とが、共同意思でこういう行為で人様に迷惑をかけようということを通常確認できるケース
○政府委員(杉原正君) 一つには、共同意思ということの前提になっておりますのは、いろんな何々グループ、何々グループという、いわゆるこれはマスコミで使っております暴走族というものの構成員ということが一般的でございまして、そういう善良な人が友だち同士であるレクリエーションとか、あるいは交通安全キャンペーンとかで車を連ねても全くその様相を異にしておりまして、私どもここで共同意思と言うておりますのは、あすの
○政府委員(杉原正君) 共同意思の関係から、またこの構成要件から、先ほどの例示に挙げられましたケースにつきましては、いささかもこれは適用されるという余地がないというふうに考えております。
次に加える要件は、著しい交通の危険を生じさせるおそれのある行為、あるいは他人に著しい迷惑をかける行為、そういう具体的な行為を二人以上の運転手が共同意思をもって行おう、この要件がこれにプラスされることによって初めてこの条文の適用が可能でございます。
この場合の共同意思は、事前の共謀によるもののみでなく、現場の共謀も含むというふうに考えております。また、実行行為を共同して行うことの故意の程度は、未必的故意も含まれると解しております。もちろん意思の立証でございますから、犯罪を立件するためには、この共同意思の存在を綿密に立証しなければなりませんのは当然でございます。
あるいは他の一般の車両を巻き込んでの通行、あるいはジグザグといいますか、中央線をはみ出て蛇行していく通行と、いろんな形態のものがあるわけでございますが、まずその二人以上のドライバーが事前または現場においてそういう行為をやることで相手方に著しい交通の危険、衝突の危険、それからもう一つは、衝突の危険はないが、前をふさいで後ろから来た車を前に出さないという円滑上の迷惑、そういうふうなものをやろうという共同意思
○杉原政府委員 これは共同意思の立証も必要でございますし、具体的な危険行為、迷惑行為についての立証も必要でございますので、かなりの陣容で対処して挙証をしていくということになると思います。
そこでまず条件になりますのは、二台以上の車を連ね、並進という、これは形態でとらえるわけでございますが、まず共同意思というものがなければならぬ。たまたま偶然にそうなったのではこの規定の適用にはなりません。あらかじめ、ないしは現場で共同意思の成立が必要である。
ですから、共同意思の問題にしましても、出発時に、これは一つのモップだものですから、スペクターならスペクターという構成員の中で、あそこへ行ってこういうことをやろうという場合もありますし、それから現場で二、三人でこういうことをやろう、あるいは十人でやろうと現場で決めるケースもございます。
しかし、いま捜査当局が、警察庁が入って、そうしてその三者関係の証明、共同意思というものが証拠としてあがらなかったということの答えのようでありますが、私のほうといたしましては、私自体が検察業務を抱いておりますから、それらの具体的な問題について積極的な発言をすることは差し控えたいと、こう考えております。
政府委員(野田誠二郎君) 私その文章は存じませんけれども、ただネーミングだけで、旅行あるいは人間ドックあるいは観劇に名をかりた、何といいますか、その割引額をリベートする団体というものを目ざしておるのだとしたら、そこの文章に書いてあるとおりだと思うのでございますけれども、その名前のとおりに団体に入っております構成員の方々が旅行に行くという、同じ趣味なり同じ趣向を持たれた方々が団体をつくる、かつ、その共同意思
で、これらの規定は、決して被援助国、被融資国の主権を制限するという趣旨ではなくて、大ぜいのものが寄り集まって仕事をする場合には、ある程度お互いに協調して、自分かってなことを言うのを、ある程度制限しながら、一つの共同作業を行なっていこうという共同意思のあらわれとして、このような規定は必要なものである。
それで航空会社では、同じく国内で解決するという共同意思のもとに、それに賛成をされましたが、空気は抜かない、それよりは的確に発進を食いとめ得る方法として、オイルのコックを締めるということが一番有効であるという認識のもとに、最後までの努力をしましたが、不幸にして失敗に帰しましたといういきさつであります。
「それは一〇・二一新宿事件全般にわたる当日の騒乱に至る経過、共同意思成立の経緯や多数暴行などを立証する資料としようとすることにある。その他目黒決定の後に特別の事情の変更があったとも認められない、したがって検察官の第二の令状の申請は、Aに対するのと同じ内容の差し押え許可状の発行を申請したことになる。
ところで、この新宿事件の場合について一番問題は、私は共同意思の問題だと思うのです。そこでお尋ねいたすのですけれども、大体事件の状況を私なりにいろいろ新聞記事等によって判断してみますると、初め学生の集団が新宿駅の構内になだれ込んで相当の時間あばれた事実は間違いない。ところで、その他の群象が相当出動したことも間違いなさそうであります。
それと、一地方の平穏を害したという二つの構成要件が必要だとされておるわけでありますが、私の言っているのは、一番の問題にしているのは、共同意思の問題それが時間的に非常なズレがある。六、七時ごろから始まって、それから結局騒擾罪の適用があったのは十二時十五分。こういうことで、ともかくこのころに、十一時過ぎ、十二時には少なくとも学生たちはおらなかった。引き上げたあとだった。
人の目にはかなり乱暴な暴行が行なわれましても、一部の群衆だけがはね上がってやったという行動では、騒擾罪にいうところの多衆共同しての暴行、脅迫にならないわけでございますので、そこが先ほど畑委員から御指摘がありました共同意思の問題があるわけでございます。
ところが、吹田事件は、二審で騒擾罪は不適用、つまり、公判では共同意思の確認は結果的にできなかった。したがって、なお慎重になるのでしょうが、メーデー事件にしても、大須事件にしても、三つとも結論が出ない、こういうかっこうで今日延びてきておる。こういうわけです。だから私は、ここで騒擾罪云々というものを持ち出してみても、そのことで今日的な学生の状態というものがおさまるとはどこから考えても思えない。
取り調べの結果によってはこういうものが全部共同意思が確認されることがあるかもしれませんし、しかしいまの段階では何とも申し上げようがありませんが、騒擾罪に踏み切った条件がそろいましたというのがとりあえずは新宿であったわけでございます。
○竹田四郎君 いまのお話で、その他で起きた問題に騒擾罪を適用するか適用しないかという問題は、これは共同意思があったということが明確に認定されたときに適用さるべきであって、それがない時期においてこれを適用されるというのは少しおかしいじゃないかと、こう思うのですが、どうですか。
○国務大臣(宮澤喜一君) 逆に、裏から申しますと、先ほどから御指摘のように、また木村委員も先ほど言われましたような共同意思によって自由競争を害するような、そういう事態を排除するということでございます。
カルテル禁止違反の事由は、事業者間の認識、共同意思の連絡があれば成立し、それは状況証拠によって立証されればいいと、公取の審決にもあります。それは通産省の指導と責任でやるというのだから、しばらく見ているというのは、どうも私は理論的におかしいと思う。秩序としておかしいと思う。
利害が最もリミットにこの農業委員会に反映し、従ってすべての農民の意見というものが最も自由に、公明に表明をされ、保証されるということがなければ、これは全農民の——さっき淡谷さんからもお話のありました通り、いろいろと階層分化も違って参っておりまして、ある意味においては広くなってきており、そういう利害関係の対立もひどくなってきておる、その中の全農民の一人々々の、自分の生活と経営に非常に大きな影響を持つ共同意思
都がよそよりも特別の規定を入れておるというならば、そこの仲買人の共同意思によってできておる、その共同意思を、いやしくも国家が監督権があるからといってこれを乱用して、そうして命令をするというのは非常に不当であると私は解するものであります。都の条例でなくてもいいというのならなおさら、私は国家の監督権の乱用である。お互いにそういうことはすまいといって約束をしておるのが条例じゃないですか。
四カ国の共同宣言であるから、四カ国の共同意思として認められる限りにおいて効力があると申したのでありまして、ソ連との戦争状態が終結したというのは私言い過ぎでございました。
○古屋(貞)委員 そこでだんだん明確になつて参りましたが、森脇はそのときに、共同意思表示をする代表権は、志賀だけは会社を代表する代表権がないから、猪股との和解がすつかり成立したと、そういうようなことを警視庁に御報告ございましても、それは効力がない。