1972-06-07 第68回国会 衆議院 商工委員会 第29号
大体公害発生企業というのは、企業が大きいのです。市長、県知事はその大企業に刃向かったら、次に落選するのです。選挙に影響するのです。したがって、泣く子と地頭には勝てないという徳川時代と同じことが行なわれておる。県知事や市長にまかせてはたして公害がこれで追放できるというならば、何も世界の公害会議に出て政府が反省をする必要はないのです。せめて、百歩譲って何か歯どめがありますか。何ぞ歯どめがありますか。
大体公害発生企業というのは、企業が大きいのです。市長、県知事はその大企業に刃向かったら、次に落選するのです。選挙に影響するのです。したがって、泣く子と地頭には勝てないという徳川時代と同じことが行なわれておる。県知事や市長にまかせてはたして公害がこれで追放できるというならば、何も世界の公害会議に出て政府が反省をする必要はないのです。せめて、百歩譲って何か歯どめがありますか。何ぞ歯どめがありますか。
これで全国の公害発生企業の労働者は救われると思うのです。いま企業が労働者に向かって言うことは何かというと、無過失責任の法律が通るとおまえらも直ちにやられるぞ、だから反対しなければいかぬという、こういう教育が行なわれている。私はこの会社の銘柄を全部知っておりますけれども、それはいまここで言いません。
もし公害発生企業等が入ってきたならば、そこで描かれていた広大な農地を使った営農は不可能となるのみならず、環境は悪化し、美しい風物は損われ、悔いを百年に残すことになるでありましょう。 そこで、いかなる法的根拠に基づいてその計画を縮少し、変更し、他用途に転用しよりとしておるのかを私は問題にしたいのであります。
そうして、これは金額で五百万か、一千万か、三千万か、それは問題がありますが、いずれにしても公害発生企業に被害の補償の要求をするんです。ですから、カネミ油症の場合は、こういう入院、退院のタクシー代、あるいは入院時必要費用、こうした適用を受ける方はむしろ数は少ないわけです。そうでしょう。実際問題は、顔へぶつぶつができたり、あるいは背中やおなかへぶつぶつができて、見るに耐えれない姿になってしまった。
例はあり余るほどあるけれども、この時間では申し上げられませんから、次へ進みたいと思いますが、要は公害発生企業に直接、間接関係のある人、利害関係のある人、これは絶対に地方の審査委員にはしてはならないという、これが鉄則だと思う。これについて、あなたどう思われますか。
認識が薄い、こういうところにも原因がありまするけれども、一つには公害発生企業がひた隠しに隠してほっかむりをして逃げるというところに最大の原因があると思う。ところがそれはそれとして表へ出ておりまする契約書、公害発生企業と地方自治団体と結びましたところの契約書、これが約束不履行になったり、不渡り手形になるおそれが十二分にあります。
わざわざ視察に行きましたら、そのいわゆる公害発生企業というのは操業停止をしてわれわれに見せてくれなかったというような例もある。そしてあとから被害が発生したというような例も聞いておる。こういうふうにしてみますと、やはり努力すると言いながら、もっともっと監視は厳重にして、行政指導ももっともっと的確にしなければならないはずなんです。
○国務大臣(山中貞則君) まず、第一点の、今後、累を多方面に及ぼすおそれのある、先ほど私の申し上げました公害防止投資を怠ってのダンピングという、これは非常に被害を受けている側からすると、説得力を持つ、しかも、ある程度理論的であるかのごとき錯覚におちいりやすい論法でありますから、この点は、逆に、米側の企業のそれぞれの公害発生企業が投資しておる実態、あるいはその企業が周辺の大気、水質等に及ぼす汚染の現状等
それを前提としてお伺いをしたいのでありますけれども、公害の、これはばかばかしい論議だとか幼稚な論議だとかいうようなことで片をつけないで、一回考えてもらいたいのでありますが、公害発生企業からあがった税を、積極的に法律をつくるなり何なりして、その地方に還元させる、そういう特例措置等については考えたことがあるかないか、これが一点です。
そういう場合に、現在の税の取り扱い方そのものが、公平に、公害発生企業に対する公害除去のために正しい財源の吸収をし同時に支出がされているとは思えないのです。そういう質問の論点に立って私は主計官にお尋ねをするわけであります。数字といいましてもなかなかたいへんかもしれませんが、ひとつ四日市と市原の例をとってお伺いしたいと思いますが、どの程度の税金が国に入っておるのか、ひとつお伺いをしたいと思います。
○長野政府委員 その点につきましては、縁故債というような場合の引き受け先をどこに考えるか、公害防止事業については公害発生企業も相当そういう意味の責任はありはしないかというような点から、引き受け先をそういう企業に求めるということも一つの考えではないかというお話だと思いますが、私どもそれは確かに一つの御意見だと思います。
米国はニクソン教書の示すごとく、公害発生企業の生産段階において、大気汚染の亜硫酸ガス対策として、石炭、石油生産者に対し硫黄税、ガソリンに含まれる鉛に対する課税等を明年度から実施し、これを公害防止設備の充実や研究費に充てようとするものでありますが、わが国も大企業に対する過保護の特例措置ばかりでなく、場合によっては、この種の公害税を新設するよう検討する用意があるかどうか、お尋ねしたい。
○林(百)委員 それじゃ私、これで質問を終わりますが、適切な措置をしろというのは全部税金を免除しろということではないし、またもしあなたの言うようなきめのこまかいことを言うならば、中小企業、資本金幾ら以上の会社についてのどういう施設は免除するとやればいいのであって、上半期に何億円という献金のできるような公害発生企業にまで固定資産税を全部免除してやる、それは受益者負担になるかあるいはだれかに転嫁されてくるのですから
また、去年の暮れに発表されました四十五年上半期の政治資金収支報告書ですね、これを私ずっと見てまいりまして非常に感じたことは、四十四年と違うことは、国民協会に対する献金に企業がずらりと名前を連ねているということと、しかもその企業の中に、私ちょっと計算しただけでも、公害発生企業が七億円ぐらいたしかあったと思います。
修正案、これに対して、公選制の委員会というものをつくれ、こういうことでございますが、これは圧倒的少数をもって否決されましたので、その否決された意思を尊重せざるを得ませんが、しかし、われわれとしては、今回地方に必置制にいたしました公害対策審議会というものの中に、なるべく関係地域の住民を代表すると思われる者が入るようにしてもらいたい――それはまあ地方にまかせますけれども、そういう指導方針並びにそういう公害発生企業
(拍手) しかも、このたびの法案の積み残しの中で、最大の落としものは、何といっても、公害発生企業の責任を追及するために、これだけは被害者住民の立場からはっきりさせておかねばならない無過失賠償責任の問題、さらには挙証責任の転換の問題でございます。
これは御承知のように、公害発生企業との責任の関係あるいはまたそれによる損失補償などがなかなか長引くと思われますので、その間、緊急の健康被害につきまして、行政上の措置としてということであの法律ができまして運用をいたしております。したがいまして、その法律のワク内で生活保障をするということはできないたてまえでございます。
第二の、今回の政府の新規施策の実効性についてでありますが、当初の政府原案でさえその実効性がきわめて危ぶまれているのに、それさえも、その後、財界その他公害発生企業の圧力に屈して、全く骨抜きの閣議決定になっているがごときは、まことに言語道断といわなければなりません。
特に公害被害者の救済法は、ほとんど健康保険の負担にして、公害発生企業は責任を免れております。この救済法の改正さえ提案しないで、どうして国民生活優先などと言えますか。総理の責任ある答弁を求めるものであります。 公害の規制は、今日までの事実が示すように、被害者、住民、世論の力で初めて進んできたのであります。
(拍手) 公害対策基本法の企業責任の確立のポイントとしては、公害発生企業のこの無過失責任を明示しないことはあり得ないのであります。この明示しない理由について明らかにしていただきたいのであります。 また、企業内に安全衛生管理者と同様に公害防止管理者を置き、その資格は国が認定するものとし、同時に、企業責任を明らかにするために、企業代表者が公害防止総括責任者となることを規定すべきであります。
ところがこの救済の問題になると、救済の法律では、公害発生企業が二分の一負担で済むということになっておる。どう考えたって、救済法の費用負担というのも企業側が全額持つべきだと私は思うのですが、ふしぎでならぬので、この点どういうふうにお考えになりますか。
とありますけれども、しかし、工場排水法あるいは水質保全法等に関してはこの権限がないので、やはり知事、市町村長は公害防止のため必要のある場合には、公害発生企業の関係帳簿、書類その他のものを提出させたり、あるいは自由な立ち入り検査ができる、これを公表する、こういう権限をもう少し強化させる必要があると思うのですけれども、それについてはどういうように考えていますか。