2010-07-29 第174回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第5号
もちろん、災害復旧においては原形復旧が原則だとしながらも、例えば公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法、こういう個別の法律を見れば、そういう原形復旧ということにこだわらずに、再発防止につながるような配慮を十分にということは書いてはありますよ。そして、実際そういう工夫をした事例もたくさんあると思います。
もちろん、災害復旧においては原形復旧が原則だとしながらも、例えば公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法、こういう個別の法律を見れば、そういう原形復旧ということにこだわらずに、再発防止につながるような配慮を十分にということは書いてはありますよ。そして、実際そういう工夫をした事例もたくさんあると思います。
さらに、先ほど道路法のことをおっしゃいましたが、道路法の四十九条には、「道路の管理に関する費用は、この法律及び公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法並びに他の法律に特別の規定がある場合を除くほか、当該道路の道路管理者の負担とする。」と。道路管理の費用は道路管理者の負担であるというふうにも書いてあるということです。
被災者支援に関しましては、災害救助法の適用をまず考える、続きまして、被害を受けた施設の復旧に関しましては、例えば公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法あるいは農林水産業施設災害復旧事業費国庫負担の暫定措置に関する法律などの法律を駆使して対策を講じていくということでございます。
なお、災害復旧事業につきましては、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法というような法律等に基づきまして、応急復旧に要した費用を含めて、必要な予算措置を講じております。
新潟県では、引き続き現地調査を継続して、早急に災害査定を受け早期復旧を図ると聞いておりますし、また、国土交通省におきましては、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法に基づきまして、異常な天然現象により被災した地方公共団体が復旧する費用の一部を補助するものでございます。
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法、この中には国交省所管の公共施設もございますし、他省庁所管の公共土木施設もございます。それらにつきまして、災害査定前に実施しました応急工事についても復旧費に含まれるものと理解しております。
漁港関係の施設につきましては、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法に基づきます災害復旧事業の対象となっておりまして、本日から現地の災害査定に着手しておりまして、年内に査定を完了する予定ということでございます。
○影山政府参考人 離岸堤などの海岸保全施設の災害復旧につきましては、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法という法律の対象となっているところでございます。
また、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法、これに基づく災害復旧事業のうち緊要なものにつきましては、これを施行する地方公共団体等が当該年度、それとそれに続く二か年以内に完了できるよう規定されております。 須崎埠頭の岸壁でございますけれども、福岡市のみならず九州の経済活動を支える重要な役割を担っておりますので、国土交通省といたしましても緊急の復旧を要する施設の一つであると認識をしております。
まず漁港等の公共土木施設、この災害復旧につきましては、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法、いわゆる負担法に基づきまして災害復旧をしたいというふうに考えております。 また、農地、農業用施設、林道、農林水産業共同利用施設、こういったものの災害復旧は、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律、いわゆる暫定法に基づいて復旧をすることとしております。
今回被害が大きく出ております漁港など公共施設の災害復旧につきましては、先ほど経営局長から申し上げましたとおり、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法に基づきまして実施をされるわけでございますけれども、この離島振興対策実施地域では、仮に国の負担率が三分の二とか四分の三というケースもあるわけでございますが、五分の四に満たない場合は、離島振興法第七条第四項の規定によりまして国の負担率を五分の四にかさ上げするという
ただ、激甚災害制度の母法でございます公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法等に基づく災害復旧事業に当たりましては、個別の災害ではなくて、一年間の災害復旧事業費の総額と地方公共団体の財政力をもとに補助率を算定している、こういうことでございまして、結果的には、そういう形で地方公共団体の財政負担というものを国としても支援している、こういうことであります。
こうした土砂ですとか流木の対応でございますけれども、一つ、漁港の航路ですとか泊地、こういったものが埋まりますと、当然のことながら漁船にとりまして非常に迷惑であるということで、機能が阻害されるわけでございますので、この場合は、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法、これに基づきます災害復旧事業、また、海岸保全施設等の機能が阻害された場合には、災害関連緊急大規模漂着流木等処理対策事業というのがございまして
なお、激甚災害制度の根っこの法律でございますが、先ほど申しましたけれども、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法、これにつきましては、個別の災害ではなく、一年間の災害復旧事業費の総額と地方公共団体の財政力をもとに補助率を決定しておりますので、そこでは調整ができているということでございます。
局地激甚災害の指定をされない市町村については、指定がなくても、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法によりまして、大体七、八〇%前後の国の負担割合によって財政援助が行われることになっております。さらに、残りの市町村の分担分につきましても、起債及び交付税により負担の軽減の措置を講ずる。 ですから、激甚指定があった場合には九十何%までほとんど国の援助でやれますが、残りの多少の部分は起債でやる。
平成十年四月十日(金曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十九号 平成十年四月十日 午前十時開議 第一 優良田園住宅の建設の促進に関する法律 案(衆議院提出) 第二 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院 送付) 第三 出入国管理及び難民認定法の一部を改正 する法律案(内閣提出) 第四
○副議長(松尾官平君) 日程第一 優良田園住宅の建設の促進に関する法律案(衆議院提出) 日程第二 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。国土・環境委員長関根則之君。
○副議長(松尾官平君) 次に、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の一部を改正する法律案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
その上で、こういう災害の負担について国庫で負担をすべきだと、そういうもとに昭和二十六年、この公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法というのが定められたと理解をいたしております。 そういう意味合いで、戦後の打ち続く水害、それが背景にあったというふうに存じます。
○委員長(関根則之君) 次に、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。建設大臣瓦力君。
○中島(武)委員 私は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の一部を改正する法律案について質問いたします。 私がこの改正案で最も危惧する点は何かというと、採択限度額の引き上げによって住民生活に最も関連の深い小規模な災害復旧工事がこのたびこの法律による補助対象から除かれるのではないかという、この問題なんです。
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
内閣提出、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。鉢呂吉雄君。
内閣提出、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の一部を改正する法律案を議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。
○議長(伊藤宗一郎君) 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。建設委員長遠藤乙彦君。 〔遠藤乙彦君登壇〕
○亀井委員長 次に、本日建設委員会の審査を終了した公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の一部を改正する法律案について、委員長から緊急上程の申し出があります。 右法律案は、本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○瓦国務大臣 ただいま議題となりました公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 我が国は、その地勢及び気象から豪雨等による災害が多発し、毎年、河川、道路等の公共土木施設に甚大な被害を受けております。
晋三君 四月一日 辞任 補欠選任 飯島 忠義君 中野 正志君 目片 信君 奥山 茂彦君 樽床 伸二君 上田 清司君 同日 辞任 補欠選任 奥山 茂彦君 目片 信君 中野 正志君 飯島 忠義君 上田 清司君 樽床 伸二君 ――――――――――――― 三月三十一日 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法
内閣提出、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。瓦建設大臣。 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の一部 を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
いわゆる激甚災害法でございますが、激甚災害法におきましては、これは公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法、いわゆる負担法と言っておりますが、これに基づく公共土木施設の災害復旧事業でございますとか、それからあと、暫定措置法と言われております農林水産業の共同利用施設の、これも災害復旧事業でございますが、これらの行うことになっております法律の、言うなれば補助率のかさ上げを激甚災害法で決めておりまして、今申しました