1947-12-08 第1回国会 参議院 本会議 第65号
更に炭鉱主については十二條、三十八條等において重大な保証を與えられておる。これらの保証によつて中小炭鉱は大炭鉱の支配下に属する、いろいろの炭鉱に必要なる資材の製造者はこれに協力しなければならない。こういうふうにして、この財閥炭鉱の事業主は十分に保障されておる。最後に四十條で(「時間時間」と呼ぶ者あり)損失は補償するといつておる。
更に炭鉱主については十二條、三十八條等において重大な保証を與えられておる。これらの保証によつて中小炭鉱は大炭鉱の支配下に属する、いろいろの炭鉱に必要なる資材の製造者はこれに協力しなければならない。こういうふうにして、この財閥炭鉱の事業主は十分に保障されておる。最後に四十條で(「時間時間」と呼ぶ者あり)損失は補償するといつておる。
それから商法との關係でございますが、これもお示しの通り、たとえばプレミアム——今のお話のような部分は、たとえば一定限度に達しますまで、商法の二百八十八條等で配當に充てられないで、準備金に積立てる規定もございますけれども、それを超えましたような場合には、自由になつておりまするので、規定をいたしたわけで、商法との重複もないものと存じております。
大體以上で以て本則の方は終りまして附則でありますが、これは從來の戸籍をどうするかという問題につきまして百二十七條、百二十八條等で、從來の戸籍は大體そのままにいたして置く。そしてこの戸籍法の適用については、この新らしい戸籍法で作られたものと擬制いたしたのであります。
第五十一條、第八十八條、第八十九條及び第百三十八條等が、これに關する規定であります。 第六は、子の名には、常用平易な文字を使用せしめて、もつて常用漢字表制定の趣旨に副うため、新たに第五十條の規定を設けてあります。またさらに、この趣旨を徹底するために、明治五年太政官布告第二百三十五號、改姓名に關する件を廢止して、家事審判所の許可のもとに改姓名を比較的容易ならしめることに改めました。
第五十一條、第八十八條、第八十九條及び第百三十八條等が、これに關する規定であります。 第六は、子の名には、常用平易な文字を使用せしめて、もつて當用漢字表制定の趣旨に添うため、新たに第五十條の規定を設けております。又更に、この趣旨を徹底するために、明治五年太政官布告第二百三十五號(改姓名に關する件)を廢止して、家事審判所の許可の下に改姓名を比較的容易ならしめることに改めました。
ただ第八條等につきまして、先ほど申し上げましたように、石炭局員の監査のほかに、これに石炭廰の職員を加えて監査するというようなこともございますので、ここ石炭廰長官、石炭局長というふうにいたした次第であります。
ただ福祉法としましては、そういう問題にぜひ關係をつけたいと考えておりますので、たとえばこの兒童福祉委員會等の規定でありますが、この第八條等におきまして、委員會において必要がある場合には、關係行政廳に對して職員の出席を求め、あるいは資料の提出を求めることができるというような規定を特にいたしておりますので、特にこういう物資の關係等について、できるだけ關係方面の官廳にも委員會に出て、十分な連絡をしていただきたい
○米澤政府委員 母子手帳等につきましては、これを一應府縣の負擔にいたしまして、それに對して半額の國庫助成を出すということを、第四章におきまして、五十條、四十八條等に規定いたしておるのでありますが、これの福祉施設の全體的な考えといたしましては、兒童を預つてそれに要する費用、一般的な經常費というものにつきましては、施設によつて多少違うのもありますけれども、大體において八割程度は國庫で負擔をする。
三十五條の條文にありますのは、この憲法の三十二條、三十三條、三十四條以下三十七條、三十八條等につきましては、すべて司法手續に關する規定になつているのでありますので、この三十五條は行政手續に關する件につきましての適用はない。かように考えているわけであります。すなわち三十五條は國家が犯罪について證據蒐集、その他の強權を行う場合における制限をここに規定いたしたのであります。積極的に公共の福祉を維持する。
第四に、この二十四條、二十六條、二十七條、二十八條等におきまして、都道府縣知事がやりましたこの強権の処分につきまして、主務大臣がこれらの措置を或いは是正をする。極端に言えば、取消すというようなことはどうなるかという意味のお尋ねであつたかと思いますが、これは御承知のように地方自治法には、國の機関としての知事の処分に対する主務大臣の取消規定がございます。
ところが民法の千四條、それから應急的措置に關する法律の第八條等から考えてみますと、どうもそういうふうな計算が出ないように思いますが、この點は一體どういうようなことからそういうような計算になるか、御説明願いたいと思うのであります。
その他十七條、十八條等については申上げることはありません。 第十九條は裁判所の裁判、これはいずれ簡易裁判所ができますれば、そこで裁判をして頂くことになりますが、何と申しましてもこれは農業經營を繼續して行こうということでありまして、誰が農業を經營する見込みがあるかというようなことにつきまして、市町村農地委員會の委員の意見を聽いて、裁判所が定める。甲と乙が農業を營むというような場合に一人を選定する。
これは現行法にいろいろな細かい規定のある、いわゆる九百二十六條九百二十七條を削り、而も九百二十八條等を一緒にして、この八百六十三條というもので一般的な監督を認めたわけであります。要するに九百二十六條乃至九百二十八條に代る規定として、一般的な監督権を認めたものが八百六十三條であります。
ところが本法に母の保護指導ということに関する規定が少いようにあるという御意見でございまするが、成る程そう一々細かには書いてありませんが、この第八條等を御覧賜りますると法の精神はお分りと思うのであります。「兒童及び妊産婦の福祉に関する事項を調査審議するため、中央兒童福祉委員会及び地方兒童福祉委員会を置く」云々。これはです。それらの妊産婦をどういうようなふうにして保護したらよいだろうか。
第二十七條、第二十八條等は裁判の進行上、「法廷の秩序維持」、「訊問」に関する問題であります。「訊問」に関する場合におきましては刑事訴訟に関する法令の規定を準用することにいたしてある次第であります。召喚、訊問等についてでございます。
第六條、第七條、第八條等の趣旨につきましては、先刻來、御質問に對して大臣からもお答えしておつた點でございまして、職業行政というのは、勞務の流れを見ましてやつて參る仕事でありまして、府縣等の行政區劃には限られないわけでございますから、全然府縣知事限りでやつて參るという仕事ではないのでございまして、どうしてもこれは國家的に運營されなければならんわけでございます。
これらの點をあらゆる觀點から總合いたしました結果、この職業安定法においては、かような原案にありますがごとき點において線を引くことが、最も適當であろうと考えて立案した次第でございます、ただいまの五十八條等のお話については、まことにごもつともである。
その外に停職というようなことを考えられますが、これはやはり一時的な罷免ということになりますから、やはり憲法に違反するのではないか、停職ということはやはり憲法の七十八條等から見て適当でないということで、結局懲戒の内容は戒告と過料ということにいたしたのであります。
第一の點といたしましては、本法案の第二十四條、すなわち醫者等を救助の業務に從事せしむることに關しての規定は、憲法第十一條、第十二條、第十三條、第十八條等の趣旨に照らして、自由權の侵害ではないかというようなお尋ねであると心得ております。まずその點に關しまして一應われわれの見解を申し述べておきたいと存じます。
形式的なことでも、やはりこれにはいるというようなことになるのでありますから、そういう場合にいろいろの事情を斟酌して、そこはやはりか婚姻を續けていつた方が適當ではないかというように裁判所が認める場合、形式的には一號がこれにはいつても實際上の實情を汲んで婚姻を繼續せしめる方がよろしいと思う場合には、その請求を排斥することができるというゆとりをとつたわけでありまして、これは一方現行法の八百十四條ないし八百十八條等