2009-06-02 第171回国会 参議院 厚生労働委員会 第12号
本法案におきましては、こうした保険料免除者の額計算、給付水準につきまして、本年四月以降の免除の期間につきましては三分の一ではなく二分の一で算定をすると。
本法案におきましては、こうした保険料免除者の額計算、給付水準につきまして、本年四月以降の免除の期間につきましては三分の一ではなく二分の一で算定をすると。
今回、この法案におきましては、基礎年金国庫負担二分の一への引上げと併せて、先ほど南野委員からもお話のございました保険料免除者、低所得者でございますが、現役時代の低所得者の方々が保険料を納めなくてもきちっと税財源により給付を保障していくという仕組みでございます。
では、具体的な話を一つしたいと思うんですが、今回の受信機購入支援について、対象はNHKの受信料全額免除者ということになっております。 ところで、全国各地に消防団がございまして、年末の夜警とかで、機庫を回って激励に歩く。そうすると、時々伺う話として、機庫にテレビがあるわけです。
このときに申し上げましたように、当初の昭和四十二年の当時は就学免除者、病気等でですね、そういう方中心で制度化されたわけですけど、今はもう大きく時代が変わりまして外国籍の方の出願者が増えている、六割はそういう方々であると。
本法案におきましては、基礎年金の二分の一を国庫で負担することとあわせて、こうした保険料免除者の老齢基礎年金の額の計算について、この四月以降に保険料の免除を受けた期間については、例えば全額免除の場合は保険料納付済み期間を二分の一で算定するということなどの措置が講じられております。
政府参考人にお聞きをしますけれども、四月十五日の一回目の年金の天引きが終わった後の報道によりますと、後期高齢者医療制度に伴う保険料の天引きで、百三十九の市区町村で保険料の徴収金額の間違え、保険料の免除者から誤って徴収した、こういう誤りがあったと報道されておりますけれども、このことは事実なんでしょうか。事実ならば、どのような事例がどの自治体で生じたのか、報告を願いたいと思います。
連日、新聞報道では、御存じのとおり、保険料の徴収金額の間違い、免除者から誤って徴収したり、また、本人の手元には保険証が二万以上滞っている。厚生労働省が頑張る頑張ると言っても、混乱が本当に続いておる現況でございます。 そして、御存じのとおり、この後期高齢者医療制度、二年前に法案が作成されました。
この改正入管法ですと、下記の免除者を除き、日本に入国する外国人のほぼすべてが対象となりますというふうに書いてあって、免除される人は、まず特別永住者、そして十六歳未満の者、外交または公用の在留資格に該当する活動を行おうとする者、四番目として、国の行政機関の長が招聘する者、五として、三また四に準ずる者として法務省令で定めるものというふうになっているんですが、省令の改正がまだできていませんので、法務省に聞
それからもう一つは、今、免除者、減免者が、仮に自分の減免分、全く免除されていた場合には三分の一しか年金がもらえません。将来的には、二分の一に上がれば、そのように加重平均してもらえるような形になっていくのだろうと思うんですが、それだと今度は生活水準に満たないようなそういう年金給付になる。これは生活保護との関係が出てくる。
そして、特にその中でも国民年金に関していいますと、免除者を含めまして半分以下、四九%の方しか保険料を払っていないという状況にあるわけです。 これを解決するためにまず私たちが提案したことは、まず一元化をするんだ、そのことがあるわけでございます。これは、公平な制度にするというのが第一の目的でございます。 そして、その二大要素といいますのが、所得比例年金部分と最低保障年金の組み合わせである。
社会インフラだということになりますと、これは例えば保険料の免除者、そして今は未納だけれども先々払いたいと思う方、そして今はまだ加入対象年齢になっていないけれども先々この社会インフラを使う方々にとっても重要な言わば公共財でありますので、その公共財の経費を国費で負担をするというのは合理的な根拠になり得るという思いでこの法案を提出をさせていただいているわけでございます。
最後にもう一つ申し上げれば、これも申し上げましたが、保険料の免除者の方がおいでになったり、あるいは現時点で未納の方で先々入ってくる方がいらっしゃる等々を考えますと、必ずしも現在の受給者と保険料納付者だけにかかわっている事務費ではない部分もございますので、そういう意味では、公的年金制度の性質にかんがみて、総合的に国費で面倒を見ていただくのがサステナビリティーにも寄与するのではないかなと、そのように考えております
ただ、これも自民党さんへの御説明のときにも若干申し上げましたけれども、例えば年金保険料の免除者、まあ免除者は制度上の免除者ですからこれはやむを得ないとしても、現在未納の方がいずれまたここに入ってくるかもしれない、そういう方々のデータも含めて広くすべてのデータを維持、管理、運営していくという観点に立つと、厳密な意味での応益負担にはなっていない。
これは私、非常に大きな課題だというふうに思いますし、もう一方では、免除者の基準の判断をどうするのか、これも大変大きな課題だと思います。 中教審でというふうにおっしゃいましたけれども、全然そのあたりの議事録では読み取れない、本当に議論されているのかというふうに思うんですが、あわせてお答えいただけますか。
○井上哲士君 最後、更新の免除者の問題なんですが、この間、例えば優秀教員として表彰を受けた方ということもその対象として挙げられておりますが、その中には、例えば学習指導で優秀な方とともに部活動指導で優秀な方という方もいるわけですね。しかし、もちろん部活動指導はそのものは大切でありますけれども、その時々で必要とされる最新の知識、技能を身に付けているかどうかとはまた別のことだと思うんですね。
○政府参考人(渡邉芳樹君) 免除者の増加、猶予者の増加ということの年金財政への影響の問題でございますが、御承知のように、当該年度を単年度、単年度で見ていきますと保険料収入の減少ということにはなるわけでございますが、将来の給付というものが、御承知のとおり、それに応じた減少という面がありますので、長期的な年金の給付と負担の均衡を図るという観点からは影響は限定的であると考えております。
実は、この免除者、特例者、猶予者というのが急増しているんですね。五百三十八万人になっています。法定免除者が四万人増えて百十三万人、申請全額免除者が三十九万人増えて二百十六万人、申請半額免除者も十二万人増えているんです。私は、学生納付特例者というのは、これは三万人増えて百七十六万人になっているんですが、これはやむを得ないと思っているんです。学生の間はやっぱり免除してあげなければいけないと。
そしてもう一つは、これは後ほど触れますが、この間の受講免除者にも入っていますが、実はスクールセクハラで最も多いのは管理職なんです。
議論がされていましたように、校内の中でやはり、いわゆるよく局長はなべぶた型のシステム云々ということの中で今回の学校教育法も改正をされたというお話だったわけですけれども、それは何も管理を強めるためだけのものであるとすれば、それは全く学校現場には不要なものでありまして、そうではなくて、やはり先輩からいろいろな知識、技能を学ぶんだというふうなことだとするならば、正にその知識、その学ぼうとする校長や管理職が免除者
勤務実績良好なんということになると、正に校長先生とか教頭先生の覚えめでたい人ばっかりみたいな、そうでない人だけが更新講習の受講対象になるような、そんなイメージを持って、非常に恣意的で不公平な、そういう私はおそれを抱くわけでございますが、この免除者の範囲、なぜそういうものを設けるのか。
ただ、過去の債務者の方々の資力状況から免除者数を推計いたしますと、現在の債務者、五百四人の方々おられますけれども、このうち九割程度が免除されるものというふうに考えております。したがいまして、数十人程度の債務者の方については、免除されない可能性があるというふうに考えております。
未納、未加入以外の免除者が、学生の猶予者まで含めると三百二十八万人。全部合わせた、保険料の払えない、払わないという人たちの総数は、この政府が出している資料でも、単年度で一千万人を超えるという推計が成り立ちます。表現はよくないんですけれども、まさに年金難民の滞留が極めて深刻な形で進行しているとしか私は考えられないわけです。 問題はそれだけにとどまらない。
その中に一部更新講習の免除者が出てくるということで、それは知識技能その他の事項を勘案してこれから省令で定めるということでございますので、私ども、どのぐらいの割合というのは今想定をいたしておりません。
この免除者の割合が多くなると、今初中局長は、いやそれは、まだ割合はわかりませんわというふうにおっしゃられたわけでありますが、原則と例外というのは逆転する場合がありますから。例外が九割で原則が一割とか。それは往々にしてあるわけでございます、世の中には。