答申をいただきました内容は、相当大規模な住宅団地を造成するというような事業を行ないます場合、その事業主体である地方公共団体あるいは住宅公団に、協議がうまく整いません場合に、土地の取得について収用権を認めよう、あるいはその一定の地区内で土地の売買が私人間に行なわれるというふうな場合には、地方公共団体に一定の条件のもとで先買権というようなものを認めていこう、こういうふうな趣旨の御答申をいただきまして、その
○足鹿委員 先買権の問題等きわめて重要な内容を持つもののようでありますが、この問題とは直接関係はありませんので、いずれまたそれは法案が出た際に……。今私が取り上げておるのは、農林漁業金融公庫が農地を取得した場合の関連においてお尋ねをしておるのでありまして、今局長の御答弁によりまして一応そうあるべきだとは思いますが、実際には必ずしも局長が御答弁になったような運営になっていない場合が多い。
これらを公団、公社等において利用することができるように、どういうふうに法的処置を講ずるか、先買権であるとかもしくは土地収用であるとかいうような処置ができるようにするにはどうしたらよいかということを考えて、せっかく今検討しておりまして、ぜひその方向に行きたいと考えておるわけであります。
政府は、一時的な措置といたしまして、宅地の国または公共団体による先買権を初め、行政的な措置を講じて宅地価格を押える考えを明らかにしていますが、これはあくまで、総合的な国土開発計画のもとに、長期的な見通しを持って実行しなければならないと考えるが、この点についての政府の所信をただしたいのであります。 戦後十七年を経過いたしました今日において、住宅難は解消されません。
○政府委員(浜本一夫君) 今私、農地法なり自創法なりを持っておりませんので、ちょっとこまかい条文を記憶しておらぬのでありますけれども、その場合に、法律に、旧地主が先買権が認められておるというような場合でありますれば、原告として行政訴訟を起こせることになる場合が考えられるかと思いますけれども、そうでない限り、そういった他人の土地について国がどういう処分をするからといって、自分に害される法律上の利益があるとは
○政府委員(浜本一夫君) 今のおっしゃる事案についても、同じことが言えるのでありまして、裁量ではありましても、その裁量において、必ず自分のほうに先買権があるのだ、向こうに行かなければこっちに来るのだという先買権がなければ、訴訟が起こせないと私は考えるのであります。
最近、新聞に種々日米原子力協定に関係いたしまして、日本で行います平和的利用の過程においてできましたプルトニウムの米国政府の、何と申しますか、先買権と申しますか、それに関しまして種々臆測記事が出ておるわけでございますが、この問題に関しましては、日本の原子力基本法の建前からいたしまして、日本における平和利用の結果できますプルトニウムに関しましては、方が一それが協定にうたわれております米国政府によります先買権
すなわち、遊休地あるいは空地の先買権をひとつ制度的に立ててはどうかというふうなことで研究をいたしたことがございますが、そのこと自体が土地の管理に関する行き方といたしまして、いわゆる土地の公共的な管理あるいは国家的な管理というような、土地制度の根本問題にもからむというような観点からいたしまして、なお今日まで慎重に研究をいたしておるというような実情でございます。
と申しますのは、若しもその諸君が脱落と申しますか、自分の土地を売つたりなんかするというようなことにつきましては、これは国からそういう特別な恰好で払下げておるわけですから国家が先買権を持つております。国のほうが先にそれを買いましてほかに優先いたしまして仮にその諸君が脱落した場合には適当な諸君を入れて行く、こういう恰好になつております。
社員相互間の持分の譲渡を自由にすると共に、社員外のものに対する持分の譲渡につきましても、社員総会の決議を要しないものとし、ただこの場合には有限会社の閉鎖性との調和を考慮しまして、社員総会の指定するものに先買権を認め、これに関する所要の手続規定を設けたのであります。次に、第二十三条の改正でありますが、これは第十九条の改正に伴う条文の整理に過ぎません。
一、持分の譲渡につき社員総会の決議を要しないものとし、社員でない者に対する持分の譲渡について、社員総会の指定する者に先買権制度を認めたこと。 一、社員総会が普通決議をする場合の定足数について規定を設けたこと。 一、二人以上の取締役の選任については、定款を以て、累積投票によるべき旨を定めることができるものとしたこと。
次に第十九条の改正でありますが、これは持分譲渡の制限を緩和して、投貧の回収を可能ならしめることによりまして、社員の利益を保護しようとする改正でありまして、社員相互間の持分譲渡を自由にするとともに、社員外の者に対する持分の譲渡につきましても、社員総会の決議を要しないものとし、ただこの場合には、有限会社の閉鎖性との調和を考慮いたしまして、社員総会の指定する者に先買権を認め、これに関する手続規定を設けたわけであります
一、持分の譲渡につき社員総会の決議を要しないものとし、社員でない者に対する持分の譲渡について、社員総会の指定する者に先買権制度を認めたこと。 一、社員総会が普通決議をする場合の定足数について規定を設けたこと。 一、二人以上の取締役の選任については、定款をもつて、累積投票によるべき旨を定めることができるものとしたこと。
○政府委員(山添利作君) 先買権を廃止いたしましたのは、この場合におきましても、普通一般の強制譲渡の場合と同様に扱うというのでありまして、元来先買といいましても、或いは小作地が一町歩を超えるから政府が買うといいましても、すでに現在の制度におきましては、農地委員会がそれを決定する、まあそれを政府が買つた形にすす、こういうのでありますが、この改正法案におきましては、政府がその間に介在することを止める、即