1974-11-12 第73回国会 衆議院 法務委員会 第4号
○安原説明員 御指摘のように第一審では無罪になりましたが、検事控訴をいたしました理由といたしましては、先ほどちょっと私が申し上げましたように、地方議会の議長選出に対する候補者選びのための金銭の授受であるというだけではなくて、それは議員の議長選出という職務に密接に関連する金銭の授受、つまり議長選出の投票の依頼の趣旨をも含めた金銭の授受であるから、涜職罪にいうところの職務に関連する不法な金銭の授受ということで
○安原説明員 御指摘のように第一審では無罪になりましたが、検事控訴をいたしました理由といたしましては、先ほどちょっと私が申し上げましたように、地方議会の議長選出に対する候補者選びのための金銭の授受であるというだけではなくて、それは議員の議長選出という職務に密接に関連する金銭の授受、つまり議長選出の投票の依頼の趣旨をも含めた金銭の授受であるから、涜職罪にいうところの職務に関連する不法な金銭の授受ということで
全国区の場合は、あの報告にある方向というものは、御承知かと思いまするが、実際選ぶ側、いわゆる有権者側から見まというと、ほんとうにどの人が適格者であるかということがなかなか選びにくい、職能代表のような形も一面にはありまするが、非常に不備がある、それからまた運動をする側からいうと、これもまた広い全国を回るということが事実上なかなか骨が折れるというようなことで、まあ、ああいう比例代表制などを加味して妥当な候補者選び