2018-05-31 第196回国会 衆議院 内閣委員会 第23号
協力的でない者に対しては、標準的な基準をもとに個別ケースで調整して、一カ月のカジノ入場回数を四回ないし八回に制限できることになっているとも聞いております。 シンガポールではカジノの広告は一切禁止でございます。この部分でも、テレビ広告まで認めている日本の規制と違いは明らかだと思われます。
協力的でない者に対しては、標準的な基準をもとに個別ケースで調整して、一カ月のカジノ入場回数を四回ないし八回に制限できることになっているとも聞いております。 シンガポールではカジノの広告は一切禁止でございます。この部分でも、テレビ広告まで認めている日本の規制と違いは明らかだと思われます。
○村上政府参考人 個別ケースですので、私の方からお答え申し上げます。 先ほどの御質問にもつながる問題意識ということで御質問いただいていると認識してございます。 措置そのものの内容は、個々の企業、障害者雇用促進法により、一定割合以上、大体二%内外だと思いますが、規模に応じて障害者の雇用が義務づけられております。
○川口政府参考人 御質問いただきましたジャパンライフの事例、いろいろな個別ケースがございます。私どももお聞きしております。ですから、ケース・バイ・ケースということでございますが、四号で読み得る場合があろうかというふうに思います。
御指摘いただきましたように、それぞれの地域、具体的には市町村におきましても虐待事案などに対応するべく、要保護児童対策地域協議会というものを設けておりまして、地域の関係者の方々の御参加をいただいて、その中では個別ケース会議という形で個々の子供さんのケースについて児童相談所あるいは医療機関も含めた関係機関が具体的な支援の内容を検討してございます。
今の話だと、個別ケースとしてそう判断したとしますよね。そして、逆に、送ったときには、では間違えていたということですか。そして、ホームページ掲載のみ削除したということになりますけれども、普通おかしくないですか、そうすると。 どういう判断で、では今回は前回と何が違うんですか。それを国民の皆さんにきちんと御説明いただきたいんですけれども。
○片山大介君 いずれにしろ、その事務処理の入力ミスとかで、それも個別ケース扱いになっていたんだと思うんですけれども、それが今回これだけ大量に見付かったんだから、個別ケースで済ますという考えはやっぱりやめた方がいいのかなと思いますから、それをしっかりやってほしいのと、あと、これもう私も時間ないから最後なんですけれども、それでいろんな改善策をこれからやっていくんだと思うんですけれども、やっぱり問題になるのが
だから、もう今回こういうふうになってしまったので、今回のことを教訓に更にほかにないかというのをしっかり調べてもらいたくて、それで、その中で一つ気になっているのが今度は個別ケースなんですが、この振替加算もこれまで個別ケースで出てきたんだけれども、これ、でも、個別ケースで処理していたというんですよね。
個別ケースに応じてもちろん様々でございますけれども、現場で今使われている幾つかのものを、どんなものかというお尋ねですので例示的に申し上げさせていただきますと、一つは、例えば日常的な子育てのスキルを高める、今ある子供との関わりに具体的に役立つプログラムということで、例えばこれ、固有名詞で言いますとコモンセンスペアレンティング、CSPという手法が結構普及して現場では使われていると思いますし、精研、精神の
熊本地震で大きな被害を受けた益城町では、支援団体や社会福祉協議会などが集まり、生活再建が困難な世帯を中心に個別ケース検討会議を開き、個別に支援計画をつくって実施するなど、きめ細かい支援に結びつけておられます。 こうした取り組みは、現在は自治体の判断で進められているため、自治体の対応によっては支援に差が生じてしまう現状があると思います。
このため、計画の作成に当たりまして、個別ケース検討会議に本人、家族に参加いただくことなどによりまして、本人に支援内容、その必要性について丁寧に説明し、理解と納得を得られるように努める、そして、本人や家族が希望する場合には、その意向を踏まえて計画の見直しを検討するなどの対応を行っていただくことを想定してございまして、こうした対応によりまして、本人、家族の意向を十分踏まえた適切な支援になるように努めてまいりたいと
そういう面では、長期滞在している子供がいる場合には、もちろん安全確保は重要ですけれども、例えば安全な通学を見守る方法を考えるなど、個別、ケース・バイ・ケースだと思いますけれども、児童が学校にできるだけ通えるような個別対応をすることも検討する必要があるのではないかと思いますが、この点、大臣、いかがでしょうか。
例えば、措置入院者の退院後支援計画の作成を議論する精神障害者支援地域協議会の個別ケース検討会議になぜ当事者である患者本人、家族の参加が必須とされていないのでしょうか。 障害者たちは、この国でずっと長い間声を上げてきました。歴史を振り返れば、彼らの訴えてきたことが何だったか、政府は、特に厚労省の皆さんは誰よりもよく御存じのはずです。その最大のメッセージが何だかもう忘れてしまったのでしょうか。
○政府参考人(堀江裕君) 退院後支援に当たりまして、今申し上げましたような実施状況の確認、必要な連絡調整、受診勧奨といったことを委託する場合に、当該委託先の医療機関等が個別ケース検討会議の参加者になります。個別ケース検討会議におきます個人情報等については、今回の改正法案におきまして、参加者に対する守秘義務規定とそれに違反した場合の罰則を設けてございます。
○政府参考人(堀江裕君) 個別ケース検討会議に原則として警察は入らないというのは何度も申し上げてきているところでございまして、捜査の観点から個別ケース検討会議に警察が入ることはありません。
○政府参考人(堀江裕君) 個別ケース検討会議への警察の参加については、保健所設置自治体が本人、家族から意見を聞いた上で、警察以外の援助関係者全員が合意することを要件に、本人が警察の参加を拒否している場合には、個別ケース検討会議に警察が参加した上での退院後支援計画が開始されることはございません。
○政府参考人(堀江裕君) 個別ケース検討会議はあくまで支援のための会議でありまして、確固たる信念を持って犯罪を企画するということであれば、している方であれば、それは医療の対象というよりは、犯罪を非常に企図している方ですということであれば、もうその個別ケース検討会議の外で、入る前に自治体が警察と協議する、そういうことになると思います。
○政府参考人(堀江裕君) 退院後支援計画の作成に当たりまして、措置入院者が退院後に実際に支援の提供を受ける福祉事業者や医療機関の関係者に個別ケース検討会議に参加していただくことが重要なわけであります。
○福島みずほ君 この委員会の審議の中で、代表者の協議会と個別ケース協議会で情報がどのように分担されるのか、あるいは誰が入るのか、きちっと法案上明確に示していないじゃないですか。これ、欠陥法案ですよ。 先ほど、第八章の中の五十一条の十一の二の例えば六は両方入るとかいう説明を聞いていますが、条文上これ欠陥法案ですよね。
○政府参考人(堀江裕君) 個別ケース検討会議には本人又は家族が参加すべきものだというふうに考えてございますけれども、本人又は家族が会議への出席を拒否したりする場合、それから病状等によってどうしても参加が難しい場合などが考えられるかというふうに考えてございまして、そうした場合には本人抜きで個別ケース検討会議を開かなければならない場合も想定されると思います。
ただし、右側の個別ケース検討会議は、先ほど申し上げましたように、支援対象者の退院後の医療その他の援助の関係者をもって構成する合議体でございますので、防犯目的で行います警察は入りません。
○片山大介君 先ほど私もちょっと入るという話をほかの委員のときに聞いていたんですけれども、それで、今の説明だと、個別ケース検討会議で警察に情報が共有されるケースというのは、それは自傷の場合だけなんでしょうか。そこはどうなんでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) この退院後の支援計画の作成などにつきまして協議をする個別ケース検討会議は、先ほども申し上げましたけど、支援対象者の退院後の医療その他の援助の関係者ということになって、それが構成員ということになっています。
この点に関しまして、概要資料の二枚目と三枚目にある精神障害者支援地域協議会につきまして、本人、家族が個別ケース検討会議に参加すべきであるという趣旨を明確化するために記載を改めました。 また、概要資料の三枚目の精神障害者支援地域協議会につきまして、支援体制について協議をする代表者会議と個別の退院後支援計画を作成をする個別ケース検討会議の関係等に関し、誤解を避ける観点から、文言の修正を行いました。
○逢坂委員 平たく、国民の皆様にわかりやすく言えば、計画段階であろうが実行準備段階であろうが、どの時点で嫌疑が生じてどの時点で捜査が行われるのかは、それは個別、ケース・バイ・ケースだということで、大臣、よろしいですよね。
また、該当する事例を把握した場合には、代表者会議では個別ケースは扱わず、個別ケース検討会議は退院後支援計画に基づく支援内容等の協議を行うものであることから、協議会の場で警察に情報提供が行われることはなく、協議会とは別に自治体と警察が連携して対応すべきものでございます。
○片山大介君 そして、あと、これも田村参考人なんですが、個別ケース検討会議なんですけれども、先ほどの田村参考人の意見だと、これ警察も入るべきという認識だったと思うんですが……(発言する者あり)違いますか。個別じゃなくて、じゃ、どうぞ。
○政府参考人(堀江裕君) まず、協議会でございますけれども、協議会、個別ケースの方でございますが、協議会は、前二号の協議又は連絡を行う者は、関係行政機関のうち支援対象者の退院後の医療その他の援助の関係者をもって構成する合議体で当該協議又は連絡調整を行うものというふうに明記してございます。
○政府参考人(堀江裕君) 精神障害者支援地域協議会、今御説明いただきましたように、地域における精神障害者の支援体制の協議と個別ケースに関する退院後支援計画の内容の協議と、二つの役割がございます。 このうち、支援体制の協議を行います代表者会議につきましては、地域の関係行政機関や医療機関、関係団体により構成されるものでございます。
○政府参考人(堀江裕君) 精神障害者支援地域協議会の二つの役割、代表者会議と個別ケース検討会議ということで、個別検討会議の方は、具体的な措置入院者等につきまして退院後支援計画の作成の協議を行うというようなことでございますので、原則として警察は個別ケース検討会議には参加はないものと考えております。
○政府参考人(堀江裕君) 個別ケース検討会議におきます個人情報等については、参加者に対して、精神保健福祉法において、守秘義務規定とそれに違反した場合の罰則を設けることとしてございます。 また、個別ケース検討会議は医療等の支援を目的とするもので、原則として警察の参加はなく、また警察への情報提供もございません。