1953-07-25 第16回国会 参議院 内閣委員会 第22号
○政府委員(三橋則雄君) 今の松永委員の仰せられますのは、その俸給号俸そのものだけの比較においてのお話でございましようか。それとも現実に同じ条件の人が給与を受ける場合における取扱がそういうふうになつているいうことでございますか。
○政府委員(三橋則雄君) 今の松永委員の仰せられますのは、その俸給号俸そのものだけの比較においてのお話でございましようか。それとも現実に同じ条件の人が給与を受ける場合における取扱がそういうふうになつているいうことでございますか。
かかる事情からいたしまして、現存加算制度も条理上存置すべき理由のないもののように思われますばかりでなく、現に加算がつけられている業務又は在勤に対しましては、従来、一般的に俸給のほかに手当が給せられ、その手当は恩給金額計算の基礎俸給に算入されていなかつたのでありますが、最近の公務員の給与におきましては、これらの業務に従事する人々や、これらの在勤者に対しましては一般公務員に対し適用される俸給号俸よりも割
○長谷川(保)委員 私が心配しますのは、今の人事院で俸給号俸をつくりまますときに、この諸君にはこういう恩給の加算があるのだから、それだからこれでいいというふうにしてつくつておるのではないかということを心配します。
それでその神子元島に勤務する職員は、今のところは灯台の職員だけでございまして、この灯台の職員に対しましては一般の私たちの受ける俸給号俸よりも割のいい俸給号俸によつて俸給を給されることになつておるのでございます。
ところが今度は俸給の性質がかわつて参りまして、私たちが給される俸給号俸と、それから今お話になりました灯台なんかに勤務している人の俸給号俸とが違つて来ました。
現在存しておるところの加算制度も、条理上残しておくべき理由のないもののようにも思われますばかりでなく、現在加算がつけられております業務とか、あるいは在勤に対しましては、従来一般的に俸給のほかに手当が給せられ、その手当は恩給金額計算の基礎俸給には算入されていなかつたのでありますが、最近の公務員の給与におきましては、これらの業務に従事する人々や、これらの在勤者に対しましては、一般公務員に対し適用される俸給号俸
かかる事情からいたしまして、現在加算制度も、条理上存置すべき理由のないもののように思われますばかりでなく、現に、加算がつけられている業務または在勤に対しましては、従来、一般的に俸給のほかに手当が給せられ、その手当は、恩給金額計算の基礎俸給に算入されていなかつたのでありますが、最近の公務員の給与におきましては、これらの業務に従事する人々や、これらの在勤者に対しましては、一般公務員に対し適用される俸給号俸
そうして例えばこの第四号表の数字のところの第二番目の欄のところの下のところにあるような、何割に何円と退職当時の俸給年額との差額これこれごとに〇・五割を加えた割合という表示がところどころにございますが、これは極く大まかに申しますと、一般職の公務員の俸給号俸の一号を超えるごとに大体〇・五割ずつ俸給の高い者ほど率が減つて行くというふうにお考えになつて頂きたいと思います。
かかる事情からいたしまして、現存加算制度は、条理上存置すべき理由のないもののように思われますばかりでなく、現に、加算がつけられている業務又は在勤に対しましては、従来、一般的に俸給のほかに手当が給せられ、その手当は、恩給金額計算の基礎俸給に算入されていなかつたのでありますが、最近の公務員の給与におきましては、これらの業務に従事する人々や、これらの在勤者に対しましては、一般公務員に対し適用される俸給号俸
かかる事情からいたしまして、現存加算制度は、条理上存置すべき理由のないもののように思われますばかりでなく、現に、加算がつけられている業務または在勤に対しましては、従来、一般的に俸給のほかに手当が給せられ、その手当は、恩給金額計算の基礎俸給に算入されていなかつたのでありますが、最近の公務員の給与におきましては、これらの業務に従事する人々や、これらの在勤者に対しましては、一般公務員に対し適用される俸給号俸
附属の方は、ことに教育実習とか、あるいは観察とか、あるいは実験学校としての職能とか、講習会の指導とか、いろいろそこにつけ加えられる職務がありますので、これは文部省といたしましても、人事課を中心といたしまして、そうした職階、職級、俸給、号俸の改正の際には、こうした点を実現したいと思つて、今いろいろ協議いたしておる次第であります。
現業における作業を十分に知つておらなければなりませんし、又経験した者でなければ十分な管理段階における作業ができないという企業官庁としての特殊性から申しましても、こうした別表がただ單にここに書上げられましたところの職場に所属する者に対しまして適用するということは非常に矛盾するわけでありますし、而も又先ほど来何回も申上げまするように、企業官庁自体の作業の内容に応じての別表では飽くまでもなくて、僅かに俸給号俸
従前の俸給年額では二十万二千八円の上に四つの俸給年額があつたわけでありますが、今度新らしい俸給号俸におきましては、三十万円の上に十二の俸給号俸ができました。
それからつけ加えて申し上げますが、検察官の問題でございますが、検察官はいわゆる三千七百円ベースの俸給を給せられることになつたときから判事と同じように特別な俸給号俸が適用されることになつたのでありまして、その前は一般の政府職員と同様な取扱いを受けて来たのであります。
その官職が、その後において非常に俸給の高いものにかわつたからといつて、特に前のその人だけを引き拔いて、恩給を増額するというようなことはどうだろうか、こういう考え方をいたしまして、次官につきましては俸給号俸が、十四級三号俸であつたのが、その後において十五級職三号俸にかわつたものがあるという理由でもつて、この十四級職の俸給号俸でやめたものをそれだけ増額するというようなことはしていないわけであります。