1952-06-02 第13回国会 衆議院 通商産業委員会運輸委員会連合審査会 第6号
そうすると航空業者が修理維持等をやる場合に、採算のとれぬものはだれだつてやらないのでありまして、国家の補助すなわちその事業会社の法人税の減免とか、あるいは航空機部品の物品税の減免とか、そういういろいろな財政的措置がなされなければただちにこれをやることができない段階においてこの法案が急遽として上程されたということを私は非常にふしぎに思つておるのであります。
そうすると航空業者が修理維持等をやる場合に、採算のとれぬものはだれだつてやらないのでありまして、国家の補助すなわちその事業会社の法人税の減免とか、あるいは航空機部品の物品税の減免とか、そういういろいろな財政的措置がなされなければただちにこれをやることができない段階においてこの法案が急遽として上程されたということを私は非常にふしぎに思つておるのであります。
また同時に航空法をにらみ合してやるというお話でありましたが、先ほど来の質疑の中にもありましたし、また先般来たびたび繰返されておりましたが、この製造法あるいは航空法のどこを見ましても、航空事業に対して助成、育成をはかる何ものもうたつていないのであります、枠内委員からも相当つつ込んで指摘されておつたのでありますが、繰返して申しますと、この法案のみによつて見ますれば、単なる修理、維持にのみ力が入つておられて
あくまでそれは漁港を管理して参ります場合に、しばしば起るところの小さな破損、その他を修理、維持するために使われる限度において利用料が認められておる、こういうようなことに相なるのであります。
しかし国家の保護を離れた神社といたしましては、日々の経営にさえ十分でない現状でありましてとうてい独力をもつては修理、維持ができぬのであります。右の工費に対してぜひとも国宝建造物修理補助金の交付を得まして、早急に万全の対策を講じたいと念願するというのが、右請願の趣旨であります。
たとえて申しますると、向うの進駐軍の家族住宅の修理、維持管理と申しておりますが、こういう仕事を考えますと、まず一箇月の間にどれだけの修繕料がいるかということはもちろん予想できないのでありまして、一箇月の間にたとえばガラスが割れたから直せとか、あるいはじゆうたんがいたんだから直せとかいうような個の軍側の作業命令によりまして、初めてその仕事をやるのでありまして、その仕事が一箇月まとまつて、初めて何月分は
そこで國宝というものを單に維持するということに対しても、國庫が責任を負うといつたふうな非常に廣いところの國庫の補助ということを考えて行つたらどうか、更に必要な場合においては金額補助というところの必要があるのじやなかろうかというふうにして、修理維持に対するところの一つの國庫補助ということを考えまして、而も特別に大事な國宝については、國家において維持修理の命令を発することができる。
次に第十八は、國宝の修理維持の命令勧告でございますが、これも現在は全然こういう規定はございませんので、殊に特別國宝の場合においては是非とも修理させたいといつたような場合におきましても、向うから申出がない場合に如何ともし難いというふうなわけでございますから、そこで國宝の修理、維持を怠たつて國宝が非常に危ないというような場合には、例外的に委員会は維持修理の命令を発することができる。