2013-05-29 第183回国会 衆議院 厚生労働委員会 第15号
必要な書面等々がそろわなかったらどうなるんだ、これは申請そのものが無効になるんじゃないかというようなお話もございますが、先ほども言いましたとおり、受理はさせていただいておりますので、当然、保護決定までの間にお出しをいただければありがたいわけでありますが、ただ、決定するために必要な内容であることは間違いないわけでございますから、なるべく早くお出しをいただいた方が保護決定にこちらもスムーズに進めるわけでございますので
必要な書面等々がそろわなかったらどうなるんだ、これは申請そのものが無効になるんじゃないかというようなお話もございますが、先ほども言いましたとおり、受理はさせていただいておりますので、当然、保護決定までの間にお出しをいただければありがたいわけでありますが、ただ、決定するために必要な内容であることは間違いないわけでございますから、なるべく早くお出しをいただいた方が保護決定にこちらもスムーズに進めるわけでございますので
ただ、こうやって国会でいろいろな御議論をいただく中で、今、この現状でも、そういう案件がいろいろと言われて、お叱りいただく部分もあるわけでありますけれども、こうやって改めてこの問題が注目をされる中で、実はそういうことではないんだ、ちゃんと受理はされる、その上で、必要な書類の中において保護決定をされていくわけでありますから、改めてこれを周知させていただくという意味では、委員等々からこの問題を御指摘いただいたということは
今日は長妻議員と生活保護の議論をさせていただきたいと思っておりまして、平成二十一年十二月、当時の長妻厚労大臣の下、通達で速やかな保護決定の要請というのが出されているんですね。 元々、生活保護法は二十四条三項で、申請日から十四日以内に決定通知しろと、最大三十日以内だとなっておりまして、さらに、緊急保護の制度もあるんですよ。
平成二十一年十二月二十五日、この日、これは鳩山政権、もう民主党政権のもとでございましたけれども、厚生労働省の課長通知によりまして、速やかな保護決定の通知が出されております。これの撤回を考えていらっしゃいませんでしょうか、お聞きいたします。
そして、その流れの中から、厚生労働省から出された通達、速やかな保護決定によって一気に増加し、自治体が大混乱に陥ったというお話でありました。それは決してリーマン・ショックが原因ではないと、本当の原因は政権交代なんではないかというふうな声が多くございました。
まず、舛添大臣、派遣村の取組で、求職活動や再就職、生活保護決定や住まい確保にたどり着いた方の実績と大臣の受け止めをお尋ねしたいと思います。
そこで、まず、保護決定時における世帯の認定であります。 同一の世帯でありながら世帯分離をする場合、実施主体によっては、保護基準の分離要件を申請者側に立って広く解釈し、保護決定の権利を濫用しているケースがあるのではないかと考えています。
大阪府の子ども家庭センターでは、被虐待児童の台帳を作成するとともに、保護決定アセスメント指標と危険度判断基準をクロスすることによってリスクアセスメントを行っております。家庭復帰のためのリスクアセスメント指標については、現在検討を急いでおります。
○説明員(福山嘉照君) 監査に当たりましては、先ほどからるる申し上げているとおり、保護決定実施上の問題につきまして監査を通じて必要な指導をしておりますけれども、その結果を一つの形にまとめるということにいたしますと、例えばケースの取り扱い、これは被保護世帯それぞれのことでございますが、それについて見ましても、それぞれの地域におきまして被保護者を取り巻く社会的経済的状況が違うということ、それからそれぞれの
一つは保護決定通知書でもいいし、場合によると限定して使用できる証明書でもよろしい、そういうことで特別の受診証を発行している自治体が相当出てまいりましたし、それから保護決定通知書等、既存のものを活用する自治体も相当出てまいっております。
あるいはまた、カラーテレビは昭和四十七年からは撤廃されたらしいのですが、たとえばピアノがあると、それを処分しなければ保護決定をしないというやり方であるとか、あるいは国元に年老いた両親を残して東京や大阪に働きに行く。そうすると、国元の両親が生活保護を受けようと思っても東京や大阪におる息子に扶養義務があるというようなことでなかなか両親の生活保護が受けられない。
○田邊委員 この指導要領の一八九ページ、第一〇「保護決定実施上の指導指示、検診命令」、こういうものがございまするけれども、私はこれをずっと読ましていただきましたけれども、これは重大な欠陥があると思うのです。ここに流れている精神というのは、生活保護法第六十二条の規定に基づく「必要に応じて保護の変更、停止又は廃止をすることができる。」、このことばかりに頭がいっていると私は思うのです。
個条書きにまず内容を申し上げますと、一番目が、まず金を貸す場合は保護決定通知書、また受給票、印鑑というものと引きかえに九分の利子を天引きして金を貸す。それから二番目に、しかもこの借用証書というものを一月ごとに書きかえさせる。そのつど手数料だとか調査費、また印紙代などと称してさらに金をしぼり取る。したがって、実質的な利息が一割五分をこえるというような高利であります。
○大橋(敏)分科員 では、また一つずつお尋ねしますが、保護決定通知書だとかあるいは印鑑、それから受給票等を、表面上は担保というわけにはいかないと思いますが、事実、実質的に担保として取って、九分の利子を天引きする。しかも書きかえのときには手数料を取って、一割五分以上のものを利子として取っているというこの事実ですね。これに対して、厚生省という立場からこれをどのように考えられるか。
併し今回復帰に伴いまして、その措置の混乱を避けまするために、第一に、その適用の問題につきましては、従来の援護、生活保護法において適用いたしておりまする者については、その改めての保護の決定をいたしませんで、従来の保護いたしておりまする者をその復帰の日において保護決定をいたしたという措置をとりたい。