2020-04-07 第201回国会 参議院 文教科学委員会 第5号
このため、学校の臨時休業等を踏まえまして、三月四日、地方自治体に対しまして、教育委員会等の学校関係者、また関係機関と緊密に連携いたしまして支援対象児童等の状況の変化の把握に努める、また要保護児童対策地域協議会の実務者会議でありますとかまた個別検討会議を適宜開催いたしまして、主たる支援機関の見直しも含めまして、地域におきまして支援対象児童等に必要な支援が講じられるよう取組をお願いする旨の依頼を行ったところでございます
このため、学校の臨時休業等を踏まえまして、三月四日、地方自治体に対しまして、教育委員会等の学校関係者、また関係機関と緊密に連携いたしまして支援対象児童等の状況の変化の把握に努める、また要保護児童対策地域協議会の実務者会議でありますとかまた個別検討会議を適宜開催いたしまして、主たる支援機関の見直しも含めまして、地域におきまして支援対象児童等に必要な支援が講じられるよう取組をお願いする旨の依頼を行ったところでございます
このため、三月四日に、地方自治体に対しまして、学校関係者、関係機関と緊密に連携いたしまして、支援対象児童等の状況の変化の把握に努めるとともに、要保護児童地域対策協議会の実務者会議や個別ケース検討会議を適宜開催いたしまして、主たる支援機関の見直しも含めまして、支援対象児童等に必要な支援が講じられるよう取組を行っていただく旨の依頼を行ったところでございます。
こうした認識のもと、文部科学省においては、都道府県教育委員会等に対して、要保護児童対策地域協議会において、要保護児童として進行管理台帳に登録されている児童生徒については、スクールソーシャルワーカー等を活用するなどして関係機関と緊密に連携し、必要な支援を行うよう依頼をしたところです。
こうした認識のもと、文部科学省においても、都道府県教育委員会等に対して、要保護児童対策地域協議会、いわゆる要対協において要保護児童として進行管理台帳に登録をされている児童生徒について、スクールソーシャルワーカーなどを活用するなどして関係機関と緊密に連携をし、必要な支援を行うように依頼を行ったところであります。
児童生徒の相談体制、この臨時休業期間中だからこそしっかりと充実をさせ、また、忘れてはならないのは、要保護児童生徒に対して、この生徒さんたち、子供たちに対しても、関係機関と密に連携し、必要な支援を行うべきと思いますけれども、見解をお伺いさせていただきたいと思います。
また、在宅時間が大幅に増加することも踏まえて、虐待を受けた子供など要保護児童については、スクールソーシャルワーカー等を活用するなどして関係機関と緊密に連携し、必要な支援を行うよう依頼もしたところであります。 今後とも、学校、家庭、地域の関係者が連携協力して、社会全体で子供たちの健やかな育ちを支え、子供たちが健康、安全に過ごせるように取り組んでまいります。
また、在宅時間が大幅に増加することも踏まえ、要保護児童対策地域協議会、いわゆる要対協において要保護児童として進行管理台帳に登録をされている児童生徒については、スクールソーシャルワーカーなどを活用するなどして関係機関と緊密に連携をし、必要な支援を行うよう依頼をしたところであります。
関係機関との連携に当たりましては、各市町村に設置いただいております要保護児童対策地域協議会におきまして、警察、教育委員会でありますとか、また配偶者暴力相談支援センター等の関係機関と自治体が、児童虐待事案に関する情報また方針につきましてきっちり共有をいたしまして、適切な役割分担のもとに対応していくことが有効であると考えております。
ここで今回共有してやろうと思っているシステムでございますけれども、これは児童相談所とか市町村におけます様々なケース記録、これは要保護児童等の様々な機関からの情報でございますとか保護者との面接の結果、所見、それから家族状況等々の様々な情報でございますけれども、いわゆるこれら行政機関におけます児童の保護、また指導を行う際の業務に直接用いるものでございまして、こうしたものを、この情報そのものをシステム的に
議員御指摘のとおり、消費税率の引上げに伴い図書、学用品や学習塾などに要する家庭の教育費が増加する可能性がありますが、例えば要保護児童生徒に対する就学援助における学用品費等の予算単価については、消費税引上げを踏まえた額とするなど必要な対応を行っているところです。 幼児教育、保育の無償化が先月から開始されました。また、高等教育の修学支援新制度が来年四月から開始されます。
学用品が浸水するなどの場合は、要保護児童生徒に対する就学援助において、年度途中の認定や、学用品等の再給付をした場合も国庫補助の対象としており、被災自治体の状況や御意見を踏まえ、しっかり対応してまいります。 また、高等教育段階では、学生支援機構の貸与の奨学金において、災害により家計が急変した方に緊急採用奨学金等の措置をしているところです。
転居前後において必要な支援が切れ目なく行われることにより、関係機関間の連携を担保し、要保護児童の動向を細かく行政機関等が把握できます。 また、その二つ目は、都道府県知事又は児童相談所長は、児童虐待を行った保護者に対する医学的又は心理学的知見に基づく指導を行う努力義務規定を盛り込んだことです。
児童養護施設の定員につきましては、都道府県におきまして、児童相談所における虐待等相談対応件数あるいは一時保護児童数の伸び率等を踏まえて必要な供給量を見込み、必要な受皿を整備していただいているものと考えております。
昨年七月の緊急総合対策などに基づいて、要保護児童対策地域協議会における学校、医療機関、児童相談所等との情報共有の推進や、また地域の医療機関で児童虐待を発見しやすい体制を整えるための医師等への研究費用に対する補助も行っているところであります。
このような進行管理は、家庭に身近な地域で適切な体制の下、専門性を持って対応すべきものだと考えておりますので、これは要保護児童対策地域協議会、これが行うことが適当であると、こう考えます。ただ、要保護児童対策地域協議会がこのような役割を適切に担うためには、要は事務局である市町村の体制の整備と専門性の確保が必要だと考えます。
児童相談所に入ってくる状況を見ますと、ほとんど要保護児童地域対策協議会の構成メンバーから、やっぱり児童相談所が動いてほしいんだというような状況で情報が入ってくるという形で、市町村に何を言いますかというと、地域の様々な所属機関であるとか保健部門からの情報がまずきちっと集まっていくということが非常に重要だなというふうに思っております。
この要望の中でも、婦人相談所等と児童相談所との連携強化という一項目を掲げまして、婦人相談員等は市町村に設置された要保護児童対策地域協議会のメンバーに加わるなど、日常から顔の見える関係を構築することということを提案をさせていただいているところでございます。
また、今先生から御指摘がありましたとおり、婦人相談員等の要保護児童対策地域協議会への参加については与党PTから提言をいただいております。 まず、市区の婦人相談員の参加の前提といたしまして、まず市区の婦人相談員の配置率がまだ四割にとどまっている現状がございます。
要保護児童対策地域協議会への医師、歯科医師の参加割合につきましては、協議会を設置している市町村のうちで、医師会の参加が約六割、それから歯科医師会の参加が約二割ということで、その割合で協議会の構成機関となっております。
今、要保護児童対策地方協議会への参加の義務付けというお話がありましたが、直ちに義務付けるというのではなくて、むしろ早期発見という観点から、医師や歯科医師と市町村や他の関係機関がそれぞれの地域で問題意識を共有しながら取組を重ねていくことが望ましいと考えております。
そのときに、当然、虐待の対応ということでいえば児童相談所がその主たる担い手となるわけですけれども、予防というところから考えますと、やはり市町村、基礎自治体、ここが極めて重要である、もちろん都道府県の役割も重要であるということから、今回、要保護児童対策地域協議会の在り方について私たちとしては検討を加えました。
第四に、関係機関等は、要保護児童対策地域協議会から資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力の求めがあった場合には、これに応ずるよう努めなければならないものとすること。
そして、今回の特別養子制度の改正は、児童虐待の増加に対して、要保護児童に家庭的環境の下での養育を保障するため特別養子縁組を利用しやすくするという趣旨で、対象年齢を六歳から十五歳に引き上げるということですが、年齢要件の緩和によって虐待を受けた子供たちがどれくらい救われるのか尋ねたところ、どの程度増えるのか一概に答えるのは難しいとしつつ、養子となる者の年齢要件のために特別養子縁組の利用を検討することができなかった
転居前の沖縄県糸満市から千葉県野田市にDVがある事実を引き継いでいましたが、野田市においてはその情報を児童相談所や警察などで構成される要保護児童対策地域協議会に伝えられなかったことが報道されています。 児童虐待が疑われると同時にDVが行われているケースは、父親による児童虐待に対して母親による保護が期待できず、児童にとっては極めて深刻な状況になってしまいます。
第四に、要保護児童対策地域協議会から情報提供等の求めがあった関係機関等は、これに応ずるよう努めなければならないものとすること。
配偶者暴力相談支援センターの要保護児童対策地域協議会への参加等についてお尋ねがありました。 DVが行われている状況下では、子供に対する虐待の制止が困難となる場合があり、児童虐待対応機関と配偶者暴力相談支援センター等が連携して対応することが重要です。 しかしながら、同センターの要保護児童対策地域協議会への参加率は九・二%にとどまっており、両機関の連携強化は急務と考えています。
そこで、何か経済的な手当て、本来的には扶養義務ということで経済的な支援は法律的にはなかなか難しいんでしょうけど、諸外国見た場合に、やっぱりそういう要保護児童を縁組したという特殊性に鑑みて、何らかの経済的支援を続けるというのも公的機関と関わり続ける一つの要素にもなるのかなということと、もう一つは、先ほどの、体制で一元化ということを申し上げましたが、養子縁組に関する国際条約があるんですね、日本は批准していないんですけれども
○参考人(棚村政行君) 有田議員からの御質問ですけれども、やはり子供たち、四万五千人ぐらいの要保護児童がいらっしゃって、それがどういうような形で、その里親さん、あるいは特別養子とか、あるいは中にはやっぱり後見人ということで親族が後見人になったり、要するに、育てられている子供たちが実際にどういう経路でどんな形でもってそれぞれふさわしい受皿のところに行っているかどうかということについての実証的な研究がやっぱり
○糸数慶子君 今回の特別養子制度の改正は、児童虐待の増加に対して、要保護児童に家庭的環境の下での養育を保障するため、特別養子縁組の利用をしやすくするという趣旨が含まれていたようですが、今回の改正による年齢要件の緩和によって虐待を受けた子供たちがどれくらい救われるのか、伺います。
具体的には、修正案においては、保護者に対する更生プログラム実施の推進、転居ケースにおける切れ目ない支援を図るための児童相談所間や関係機関間の連携、要保護児童対策地域協議会における関係機関等の協力の強化などを新たに加えることとしており、この修正案は、政府の対策を更にいま一歩進めるための意義深いものになったものと自負をしております。
情報提供を行った後の支援等において、これは単なる情報共有にとどまるのではなくて、円滑に連携が図られるように、要保護児童対策地域協議会も活用して、児童相談所などの支援の方針などを警察とともに共有して、方向性を一つにした対応をとること、これが私は重要だと思います。 警察との情報共有のあり方、確かに、全件共有している自治体もある。
第四に、関係機関等は、要保護児童対策地域協議会から資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力の求めがあった場合には、これに応ずるよう努めなければならないものとすること。
今御指摘の目黒区の事案を含めまして、個々の事案におきまして、どの部分が要因だったかを一つの要因のみで一概に申し上げることは難しいと考えておりますけれども、いずれにいたしましても、単なる情報共有にとどまることではなく、警察と児童相談所が円滑に連携が図られるように、例えば要保護児童対策地域協議会、ここには警察、市町村、児童相談所等も入っておりますので、これを活用しながら、児童相談所が支援の方針等を警察と
児童福祉法においては、保護すべき子供を里親委託又は施設入所の措置をとっているわけですが、里親制度も特別養子制度も同じように、要保護児童のためにある制度なので、単身だから、同性だからという理由のみで排除してしまうのは、温かい家庭で育つことができる権利を子供から奪っているように思います。
里親制度は、児童福祉法に基づきまして、児童相談所が、必要な研修を受けて里親名簿に登録された里親に対して、要保護児童の養育を委託をするものでございます。 里親と養育の委託に係る子供との間には、民法上の養子縁組と異なりまして、法律上の親子関係は生じないものでございます。
要保護児童対策協議会への参画や学校からの虐待に関するあらゆる相談に対応することが重要である、教育委員会はということですね、その際、市町村の虐待対応課との連携も欠かせないということであります。(岡本(充)委員「そこは違うよ。ちょっと政務官、ちゃんと聞いた方がいい」と呼ぶ)
児童虐待を早期に発見して、各関係機関が適切な役割分担のもと児童虐待への対応を進める上で、要保護児童対策地域協議会は極めて重要な役割を担っています。 現行において、要保護児童対策地域協議会には、関係機関の役割分担や連携に関する調整を行う主体を明確にする観点から、事務の総括、支援の実施状況の把握及び関係機関との連絡調整を行う調整機関が置かれているものと承知をしています。
○根本国務大臣 現行法においても、要保護児童対策地域協議会は、協議会に参加する関係機関に対して必要な情報提供等を求めることができる旨の規定が整備されております。
○大西(健)委員 先ほどの御意見の中では、宮島参考人から進行管理という話がありましたけれども、先日、この委員会の質疑で、我が党の岡本委員が、関東のある市の要保護児童対策地域協議会の実例を取り上げて質問されていたんです。
一つは、地域の医療機関からの情報を確実に支援につなげることの重要性、これはやはり、要保護児童対策地域協議会のネットワークの中で、しっかりと医療機関からの情報を受け取って対応することが重要だと考えております。