1981-05-12 第94回国会 衆議院 環境委員会 第7号
私たちといたしましては、従来から行っております基本的な姿勢は毫も変わっておりませんし、四十六年に出しました次官通知以後、それから五十二年の新次官通知と言われているもの、この環境保健部長通知、そういうものを今後とも適切に運営をしていきたい、かように考えておりまして、それ以後、新しい医学的な判断要件の知見というものは特にないようでございますので、現在のところ、いま私が御説明申し上げました五十二年に出しました
私たちといたしましては、従来から行っております基本的な姿勢は毫も変わっておりませんし、四十六年に出しました次官通知以後、それから五十二年の新次官通知と言われているもの、この環境保健部長通知、そういうものを今後とも適切に運営をしていきたい、かように考えておりまして、それ以後、新しい医学的な判断要件の知見というものは特にないようでございますので、現在のところ、いま私が御説明申し上げました五十二年に出しました
主治医の意見を十分尊重すべきであるということは、四十九年の九月の保健部長通知の趣旨にも明らかにされているでしょう。ここの指導を強めるべきだと思うのですけれども、長官どうでしょうか。
つまり五十二年七月に出されました環境保健部長通知の判断条件の2のところにこういうことが書いてございます。これは略して申し上げますが、いろいろな症候の組み合わせがあるんだけれども、一つ一つをとれば単独には非特異疾患である、そこで「水俣病であることを判断するに当たっては、」、つまり蓋然性が高いか低いかということを知るに当たってはという意味でございます。
それでは、この五十三年七月三日の通知というのは、「昭和四十七年三月十日、当委員会で、当時の大石環境庁長官が答弁をした「一人でも公害病患者が見落されることのないように、全部が正しく救われるようにいたしたい」との精神にのっとっており、昭和四十六年八月七日次官通知、昭和四十六年九月二十九日公害保健課長通知、昭和五十二年七月一日の「後天性水俣病の判断条件について」の環境保健部長通知を変更するものでなく、水俣病
二、当通知は、昭和四十七年三月十日当委員会で、当時の大石環境庁長官が答弁した「一人でも公害病患者が見落とされることのないように、全部が正しく救われるようにいたしたい」との精神にのっとっており、昭和四十六年八月七日次官通知、昭和四十六年九月二十九日公害保健課長通知、昭和五十二年七月一日の「後天性水俣病の判断条件について」の環境保健部長通知を変更するものでなく、水俣病の範囲については、当通知に、上記三通知
○本田政府委員 水俣病像と申しますか、水俣病の病像につきましては、去年の七月の一日付で環境保健部長通知をもちまして「後天性水俣病の判断条件について」というところの記の1で示しておりますように、「水俣病は、魚介類に蓄積された有機水銀を経口摂取することにより起る神経系疾患であって、次のような症候を呈する」ということであって、感覚障害、あるいは運動失調等が列記されております。
それからもう一つ、新次官通知の問題点について、もう余り時間がありませんので聞きますが、四十六年の次官通知、昨年の保健部長通知、そしてことしの次官通知、こうあるわけですけれども、今度の次官通知で新しいところといえば、非常に典型的に出てくる問題でありますが、4の(2)、死亡者のみに限定されたものではありますけれども、これは非常に危険な側面がある。
○本田政府委員 昨年の保健部長通知というのは、「後天性水俣病の判断条件について」という五十二年七月一日付の通知だと存じます。
昨年の保健部長通知についてでございますが、四十六年の通知と比べて大分問題がある。環境庁は、昨年の部長通知は四十六年の通知の具体化だ、こう言っているわけですけれども、保健部長通知を出された根拠は何なのですか、どういうことでこれが出されたわけですか。