と申しますのは事務当局の案と称せられる百十円説、この内容は特に私の聞くところによりますと、百十円説の根拠となるものは、日本人が非常に米をとうとぶという食習慣の立場から、米と麦との価値説、この価値の問題から判断して来る米価の算定というものが、百十円見当になるというようなことを聞いているのでございます。
○篠田委員長 そうすると、あなたの共産党に入られた動機というものは、あなたの当時の個人的な心境においてスランプであつたということ、それからいろいろな船内の委員として闘争に参加しておつた、それで共産党自体のやり方がはでであり、またやりがいのある仕事である、とこういうふうに感じて入つたのであり、別に理論的に唯物弁証法であるとか、あるいは唯物史観であるとか、あるいは余剰価値説とか、そういつたような共産党の
特に中小企業の窮状が訴えられておる今日、この附加価値説をそのような意味において課して行くならば、リラテイヴの負担というものが中小企業に対して非常に重くなつて来るとは考えられないのですか。
四十二條に至つては、附加価値説の脱税に関する罪として、三年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処すると、まあこういう規定があるのです。それから見ると、これは三年以下の懲役で十万円以下の罰金、その次は一年以下の懲役で三万円以下の罰金、まあこういうことになつておる。そのいわゆる附加価値税なんかの罰則に比べるというと、これは非常に軽いように思うのです。