1959-07-02 第32回国会 衆議院 予算委員会 第1号
そのかわり廃止によりまして政府の収入増になりまする金額は、これを全供出農家に均分して加算をする、米価に加算をするという考え方を出したわけでございますが、これにつきましてもいろいろ御意見があります。こういう点も検討いたしたい、かように考えておる次第でございます。
そのかわり廃止によりまして政府の収入増になりまする金額は、これを全供出農家に均分して加算をする、米価に加算をするという考え方を出したわけでございますが、これにつきましてもいろいろ御意見があります。こういう点も検討いたしたい、かように考えておる次第でございます。
○福田国務大臣 大体供出農家でございますから、ただ米ばかりを作るという農家が該当するのではないかというふうに思います。その中でも特に扶養者の少い農家、こういうものがその中に多数含まれておるというふうに考える次第であります。それからさらに経営規模なんかから申しますと、年所得が五十万円前後のものが多いのじゃないか、こういうふうに思います。
ですから、一つ一つ当ってみますと、予約減税が廃止されることによって少くとも供出農家にとっては今までよりは非常に負担増という結果になるのであります。そういうような結果が出ることは明瞭ですよ。それがまだ調査中だとかなんとか言うこと自体が私はどうもわからない。これほど明らかなものを、そんなにむずかしく調査をしなくてもすぐわかるでしょう。大蔵省と連絡をとればすぐわかるのじゃないですか。
しかし、今問題になるのは供出農家でしかも所得税を納めている農家は、全部と言っても私は差しつかえないと思いますが、所得税を納めている農家の大半は、非常に大きな増税になって参ります。その増税になる数字はどのくらいになるか、私も計算をして参りますが、かなり大きな増税になろうと思うのです。
今こういう七十五円を加算して、従来のこの予約制度に積極的に協力しておるところの供出農家にふんまんを与えるならば、やみ流しを奨励するのと同じではありませんか。これは真剣に、慎重に考えなければならぬ問題だと思うのです同時に一番大事な問題は、やはり所得税と住民税をプラスして二十三億になるから三千二百万石で割って七十二円何がしになる、端数を繰り上げて七十五円にした、そういう考え方ではだめなんです。
そうしますと、結局戸数からいっても少く、売り渡し数量からいっても少い人だけが予約減税の恩典を受けるよりも、それだけの国費を使うのであれば、全供出農家にその金を還元した方がいいのではないか、こういう考え方からやっておるのであります。もちろんこれは予約減税でいきますと、早場奨励金のよけいつく地方は早場加算、それだけ予約減税の恩典の度が強かったわけであります。
つまり年来いわれておった不公平をやめて、そしてこれによって五十万戸の農民が利益を受けておった額は、総額を米価の形で全供出農家に供出量に応じて利益になるようにいたすということにいたしたわけであります。これが、単純にやめるのでなくて、この措置の発生的な経緯を考えた配慮であるということであります。
供出農家、売り渡しをする農家についてはこれでやっている。ところが、そうでない、いわゆる転落農家では月々の売り渡しになっている。価格は少し安いですが、こういうことになっておる。供出農家については貸せるという格好になるわけですけれども、供出農家でない転落農家、供出のない農家については月々の売り渡しという格好をとっているが、これはどういう理由なのか。
北海道等においてもわざわざ内地府県から内地米を北海道に向ける場合にそれを当てはめるということでなくて、現地において出荷された政府米のうち、明地の集荷団体、いわゆる協同組合の精米施設のあるようなところについてはやはり重点的に実情を勘案してやってもらうということになると、非常に飼料の面からいって供出農家は弄ぶのじゃないかというふうに考えるわけです。
御承知の通り農民保護の立場から、米は生産費より高く買う、政府が損をして消費者にはこれを安く売る、そこに問題があるわけでありますが、ところが米を買って利益するのは農村全体かといえば、供出農家であって、零細農家は必ずしもこの恩典には浴さない。
だから米を売るという供出農家ですら、米価が統制されている今日、一般事業と画一主義は誤まりだと思います。これが一つ。 それから第二点は、せっかくこの農業経営にも大いに近代的経営に努力をして参ったんですが、まだまだ日本農業は外国の余剰農産物……機械化による大量生産をやる外国の農業経営とは違いまして、そのコストなぞも非常に相違があるのでございます。
なお農協等につきまして、返納をいたします際に、各供出農家につきましては、その農協に所属する農家がそれぞれ積み立てまして、さような場合に備えるということに相なっております。そこで今回のような災害の場合に、さような金を果して返せるかどうかという問題が起って参るわけでございます。
そこで検査はむしろ予約制度になれば、検査員の手をふやしても、的確なる検査、あるいは進んで集荷検査、あるいは庭検査というところまで農民の供出農家のため、予約した方々に対して特別なる方針のもとに便宜をはかってこそ、予約に対する完遂ができる、私どもはかように信じておるのでございます。
○説明員(白石正雄君) 供出農家戸数でございますが、昭和二十八年の数字は、二百六十九万戸になっております。それから昭和二十七年の農家におきましては、三百二十万戸になっております。その後の計数はまだはっきりとわかっていないわけでございますが、生産石数等から平年作ということで推定いたしますと、大体三百万程度が供出農家数になる、かように考えられます。
○片柳眞吉君 大体それでこの恩典が均霑する農家は、全体の供出農家の二割強だということがはっきりしたわけです。 それからその次に、これでいきますると大体石当り千四百円ですか、概算しまして。前年度の同じ意味の石当り平均の金額というのはどのくらいになっておりますか。
○片柳眞吉君 若干この数字を御質問いたしたいのでありますが、この供出農家の中で、この資料によりますると、大体六十万戸が所得税を納付する義務があるようでありますが全体の供出農家、これは食糧庁でございますが、供出農家の全体戸数がどのくらいになりまするか。
そういうことなら当然これを基本米価に繰り入れて、全供出農家三百万にこれを均等にやるべきであります。どういうわけで大蔵大臣はそういう措置を御承認になりましたか。
従って百円分を税金の方に何とか考えてくれという問題が出まして、これは税金の方は、御承知のように供出農家の中できわめて少部分の人にしか関係ございません。三百万の供出農家で税金と直接、関係があるのはせいぜい八十万、減税後において課税になるのは六十万、こういうような調子でございますので、従って百円分がそのまま税金でカバーできるとは言いかねると思います。
今主税局長が言われるように、これは全供出農家に均霑するものでないのです。ほんの農村の中の一部分の人たちに恩恵を与えるものなのですが、どういうわけで千四百円を免税をするということを特に本年は政府提案でお出しになったのですか、お伺いします。
○永井純一郎君 それで、予算を審議中に、農林省がやった生産費調査に基いて出しました一万三十五円という内容の説明を、食糧庁長官がこの前されたのでありましたが、あのときに、一万三十五円というものが一応出ておるが、今の供出農家の生産費を全部補償するという建前からの限界農家の生産費、その計算は幾らになるのかということを質問しましたところ、あとでその資料は出しますということでありましたが、この一万三十五円の計算
そこで今回石当り千四十円、この減税は昨年と比べて具体的に供出農家の減税額はどれだけ低くなったか、具体的にどれだけ低くなったか。
そこで供出農家に対して減税をどういう計算で、どうやっていくかということと、供出外の農家もしくは保有米に対してどういうふうに扱うか、供出農家の保有米を計算に入れるか入れぬかというようなことでいろいろ計算が出て参るわけでございます。それらをいろいろな角度から検討して、今せっかく大蔵省と交渉中であります。この率の見方等について認定になりますので、大蔵省と意見の一致しない点もあります。
それじゃ一体減税はどういうふうにしていたすかということになりますと、お話の通り供出農家と非供出農家ないしはまた供出農家の中の供出量と保有量というような関係が出て来ますので、そういうものを今年は今までのように奨励金を免税するとか何を扱うとかいうことで行っておりません。
それは私は逆であって、今の供出農家でも、生産費を十分に償ってしかも再生産の意欲が出るような農家というものは、非常に少い。それはあなた御承知の通りであります。しかし、これはむしろ多数の人口が、先ほど来佐多君から申されましたように、ここに多数の人口がおるわけです。農業というものを生業としてここで生活をしておるのです。
○説明員(新沢寧君) 先ほど申しましたように、販売農家につきましての平均はございますけれども、さらにそれから供出農家だけを除きました資料はございません。
また私は予約制度をとる以上は、少くとも供出農家の生産費を補償し得る価格でなければ、これは私は予約制度は絶対に成り立たない。その点についてどういう御所見を、一万六十円で生産費を償うというようにお考えになっているのか、あるいは無理な価格であるというふうにお考えになっておるのか、御所見を伺いたいのでございます。
御承知のように積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法の対象となります地帯はいずれも積雪寒冷がはなはだしく、かつ耕地の利用率が著しく低い所で、自然的社会経済的に恵まれないところでありますが、国民食糧の供給地としてきわめて枢要な地位を占め、この地帯に包含される約二百二十六万戸の農家中の約百十五万戸の供出農家によりまして、全国の供出量の約六〇%をになって来たのであります。
御承知のように、積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法の対象となります地帯はいずれも積雪寒冷がはなはだしく、かつ耕地の利用率が著しく低い所で、自然的社会経済的に恵まれないところでありますが、国民食糧の供給地としてきわめて枢要な地位を占め、この地帯に包含される約二百二十六万戸の農家中の約百十五万戸の供出農家によりまして、全国の供出量の約六〇%になってきたのであります。