2009-02-20 第171回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
今委員のおっしゃられた横浜につきましても、これは土地を民間から借り上げる、使用貸借を一定の期間結ぶというような形で事実上の固定資産税の減免などを行っている、こんなようなことでございます。
今委員のおっしゃられた横浜につきましても、これは土地を民間から借り上げる、使用貸借を一定の期間結ぶというような形で事実上の固定資産税の減免などを行っている、こんなようなことでございます。
その意味で、今農地制度の改革につきまして論議をいたしてまいりまして、今かなりの詰めに入っているわけですけれども、株式会社を含め、私は、利用の面でいえば、賃貸借もありますし、使用貸借もありますし、あるいは無名契約による委託型の土地の利用の仕方もあると思うんですけれども、そういう利用の面については今の農地法制の中で決められているような規律はもう少し緩めて、有効に土地を利用するというようなことが担保されるような
○谷事務総長 自分の費用で描いたものを寄贈すれば公職選挙法に触れるから、ここにかけさせてくれ、こういう場合が仮にあったとすれば、それは、御本人と衆議院とで使用貸借契約を結び、これまでどおり額は院で用意すればかけられないことはないだろう、こういうことでございます。 御協議いただきたいと存じます。
そしてまた、その使用に当たりましては、まず所有者の御了承を得る、そういうことで、当時の所有者でございました共有者の方々にお話をした結果、実際当該の土地を使用、利用している五人の方々とおのおの使用の貸借の交渉をするようにということで、これを決めさせていただきまして、五人の方々と使用貸借契約を締結し、それ以降、使用貸借契約について一年ごとにこれを更新してまいりました。
○政府参考人(板倉英則君) 今回大深度地下を定義するに当たりまして、深さでいいますと原則として四十メートル以下ということで一つの線を出させていただいているわけでございますが、これまでも地下四十メーター以下につきましては、使用貸借とか起工承諾とか御存じのとおりでございますが、というような形式によりまして無償で使用させていただく例が収用実務の実例あるいは用地買収の実例でも多うございます。
これについては、今までの補償等の実務を見ますと、先ほど申し上げましたように、経済的には起工承諾あるいは使用貸借で用地実務上処理している例が多うございまして、経済的には限りなくゼロに近いものとして実務上処理されているわけでございます。
○政府参考人(板倉英則君) 補償実務の中で、土地の使用貸借をする際に、トンネル等につきまして、先ほど言いましたように土かぶりあるいは地下四十メートル以上超える場合には、これは例外なしではございませんけれども、使用貸借あるいは起工承諾という格好で、補償金はなしに地権者の同意を得て使用させていただいているということになっております。
○山本(正)政府委員 機構といたしまして、共同事業者として参加をしておるわけでございますので、それが使用貸借、共同事業者であるその方に一部使用貸借という格好になっておりますので、機構の権利を担保するために仮登記をしている、こういうことであろうかと思います。
また、過去の判例によっても、これは一九五四年七月五日の判決なのですが、これは私どもの党の松本龍議員のおじいさんの松本治一郎さんが板付基地に土地を持っておられまして、そこで、使用貸借期限が切れたので返せという裁判をされたのです。それで、一九五六年二月十三日の一審の福岡地裁では、これはもう使用期限が切れたのだから返すのは当たり前であるということで、松本治一郎さんを勝訴とした。
その場合は、もっともらしい賃借権の主張をしてみたり、使用貸借の理由を挙げてみたり、いろんなことをしてなかなか明け渡さない。 こういった者を的確に排除するためには、やはり保全処分の対象を拡大して、従来の所有者と債務者から、第三者というんですか、占有者にも拡大する必要がある。したがって、今般の改正はその拡大をしたというのがポイントの一つであります。
さらに七年度におきましても、これは新たな措置でございますが、贈与税の納税猶予を受けております人が農業生産法人に使用貸借をした場合につきまして、その継続を認めるといったような税制の特例措置も創設をするということにしているところでございます。
県は、これに対しまして、賃借料支払いが行われていない道路敷地につきましては、将来買い上げ補償が行われるまでの間無償で使用することについての承諾を得た、こういう経緯があることから使用貸借と認識しておるということが第一点。
ただ、親子間の場合には、いわゆる賃貸借を偽装するケース、実際には使用貸借である、賃料を取っていないけれども、しかし偽装して賃貸借というふうにして相続税の減額をねらうという節税策というか、課税回避も起こり得るものですから、現場においては実際に賃貸借契約が存在するのかどうかということは十分念査するということになっております。
ただし、親子間で賃貸借契約が結ばれていない場合、例えば賃料を取っていないとか契約を結んでいない場合、これは使用貸借ということになりますので、この場合には評価減は行わないということでございます。
ただ、農地を学校農園として利用する方法はいろいろございまして、農家と賃貸借契約を結んで農地として借りる、あるいは農家が自分の持っている農地を、農園を開設いたしまして入園契約を当該市町村、設置者ですが、と結んで、そしてその農園を学校に利用させる場合、あるいは全くただで貸してしまう、使用貸借というふうに言っておりますが、そういう三つの方法があるのですが、これら三つの方法で学校農園として利用する場合には一応今
もちろん社団法人宝塚ゴルフ倶楽部は国有地の払い下げも受けていないし、賃貸あるいは使用貸借契約も行われていないのに、勝手にゴルフ場として造成、整地をしてしまって、国有地との境界もほとんど不明確になってしまっておるそうであります。 もし以上のことが事実であれば、その法的処理は一体どうなっておるのであろうか。
実態といたしましては、農家が市役所等に無償で貸し付ける、使用貸借というような形で貸し付けられまして、それでまた市役所が、その固定資産税を全面免除をいたしまして市民農園を開設しているというようなケースも多いわけでございます。したがいまして、この市民農園の土地税制についてどうするかということについては、今後いろいろ検討してまいりたいというふうに考えております。
私どもといたしましては、この土地は網野町が所有者として京都府の農業開発公社というところと使用貸借契約を結んで、この開発公社が土地改良事業に参加していただいているわけでございます。
事情はそれほどは違わな いのでありますけれども、フランスにおいては親子間の使用貸借による経営の移譲ということは制度上認められなくて、むしろ賃貸借によって親は子に地代を取って貸す、それと他の就農希望者と競争させて、そして賃貸によって経営を移譲していく、こういう仕組みがあります。
これは調べてみますと、入園契約の方式で一年未満の短期のものならば賃貸借やあるいは使用貸借等の権利の設定に当たらないという解釈を示したわけです。要するに一年未満なら農地の貸し借りではなくて単なる入園契約で済む、こういう解釈ですね。そこで、農地法が非農家に農地を貸すことを認めていないために、一年の期限は市民農園を適法とみなすための便法だろうと思うのです。
そして、先ほど喜屋武委員が沖縄の世論ということをおっしゃられましたけれども、九九・六%の沖縄の土地の地主の方々からは安保条約の意義を御理解いただきましてそして御同意をいただき、一年更新による使用貸借ということになったわけでございます。
○参考人(森実孝郎君) 御指摘のございました経営移譲率と年金財政の関係でございますが、まず計算上の問題として申しますと、当初の設計では確か三八%だったと思いますが織り込んでいたわけでございますが、後継者移譲につきまして使用貸借による使用収益権の設定を認めるというとき以降は八〇%の移譲率を織り込み、今回の財政再計算では、もう実績を考慮いたしまして八九・一%という経営移譲率を織り込んでおります。
ただし、私の調査事例でも、主婦が経営主になって一応の使用貸借なり何なりのあれをもって、経営主として年金に加入しているということは現行制度の中でもできるわけです。ですから、その辺を抜きに、ただ加入するというわけにはなかなかいかないのではないかというふうに思っております。 それからもう一つは、検討されてしかるべき点なんですけれども、家族経営は御承知のように夫婦一体化して経営をやっているわけです。
この使用収益権の大部分は実は無償の貸借、正式には使用貸借と申しますが、無償の貸借になっているのが実態のようであります。このような状態でありますので、後継者が取得する権利が大変弱い権利になっております。そこで、そのことが経営移譲を名目的なものにとどまらしめ、実質が伴わないものにしてしまった一つの原因ではないかと思われております。
これは、その実態を政策目的に合わせていくのにどうしたらいいかということをこれからも考えなければならないと思いますが、それと同時に、名目的であっても、仮に使用貸借であっても、それで経営移譲が形の上で行われたということは若い人の発言権にプラスにはなっているのではないか、初めに意図したこととは相当違っていても、この経営移譲年金を利用することによって少しずつは農村が動いていっているだろう、そんなふうにも思うわけであります
その際、親子間での農地の使用収益権の設定が使用貸借、無償の貸借でございまして、譲り受けの相手方、後継者の方が取得する権利が大変弱いわけでありますが、こういう状態では本当の意味での経営の若返りが余り実現しないのではないだろうかと私は考えております。