1977-05-13 第80回国会 衆議院 地方行政委員会 第21号
それからもう一つは、水平撃ちの撃ち方についても、そういう使用規則その他がなしに、こういう殺傷刀を持ったものを、警官の全く独自な判断で、急迫性がないのに、報復的なことでこういうものを使用されたら、これは住民はたまったものではないわけですよ。そういうことについてあなた方は、今後の使用についての考え方というものをどういうふうに持っておられるか。
それからもう一つは、水平撃ちの撃ち方についても、そういう使用規則その他がなしに、こういう殺傷刀を持ったものを、警官の全く独自な判断で、急迫性がないのに、報復的なことでこういうものを使用されたら、これは住民はたまったものではないわけですよ。そういうことについてあなた方は、今後の使用についての考え方というものをどういうふうに持っておられるか。
○小川(国)委員 いまの御答弁ですと、武器に準ずるものである、こういうことになりますと、やはり準ずるということは武器の一つである、こういうふうに理解しなければならないと思うのですが、拳銃については細かな使用規定がおありになると思うのですが、このガス銃についての使用規定、使用規則というものはおつくりになっていらっしゃるのですか。
現在のように、機動力の問題——自転車その他について厳重な使用規則と申しましょうか、がんじがらめなことをするならば、それは熱心な方は、タクシーで行くとか、よその機動力を用いなければならぬようなことがある模様ですが、これは、時間外勤務手当との関係は、そういう場合どうなるか。私、ちょっとこまかいことを知りませんが、そういう場合には、こういう機動車を使わしてもよかろう。
そうすると、いままでの毒物及び劇物取締法とは別の形のこういう非常に危険なものに対しての使用規則をつくるべきじゃないかということなんですよ。——答えられなければ、もう時間がありませんから、もう一点だけ聞いておきます。
そうして、使用の基準についてはこれからあとでお尋ねをしていきますけれども、警察のほうの使用規則なんというのは、これはいろいろな問題がたくさんある。これ幾ら予算使ったのですか。
ですから、こういう財団法人がやっている使用規則は、監督官庁としてこのままでいいのかどうか。もう少しこの規則を変えさせる必要があるのではないか。そういうふうに監督指導する必要があるのではないか。こういう点についてどうですか。
○大永説明員 御指摘の点でございますが、いま手元に使用規則の第二条というものがございますけれども、これは、先ほど申し上げましたような形で自動車メーカーそれから関連産業が出資しておるわけでございますが、たてまえといたしましては、御指摘のように出資者につきまして優先という形になっております。
○田代委員 この試験場の施設の使用規則は知っておられますか。
そういう呼びかけはしておるけれども、農家には去年買い入れた手持ちのBHCがかなり残っていたほかに、使用規則の通達が出されたことしの初めには、すでに多くの農協がことし使うBHCの買い付けを済ましておった。これは私も調べてみましたが、現実です。全く間違いない。あなた方の通達が出る前に農協が買っておる。私のくにもそうです。調べてみた。農協が在庫のままほっておくわけがない、農家に全部出ておるのですよ。
知事は福島県の公有土地並びに水面使用規則というものをつくってございまして、一応根拠としてその規則によって管理をしている、そういうふうに考えられると思います。ただ、この規則も、流水そのものまで含まれるかどうかということには疑問があるわけでございます。
内容についてですが、私はこれを資料として、今後私ども毒性調査をやっていくための参考にしたいと思うのですが、資料として出していただきたいのですが、これはガスのみならず、最近はいろいろ装備を持っておられるわけですが、警察関係のいろいろな装備、小は警棒から拳銃その他から始まって、大きいものは装甲車、警備車というのですか、放水車とか、それからいまのガスあるいはガス液、こういうようなものについて、やっぱり使用規則
これは警棒使用規則によると、下からやはり上のほうに報告しなければならぬことになっておりますね。だから若干はまとめておると思います、警察でも。それもひとつ資料として出してもらいたいと思うのです。これは結局学生が協力しない、警察で確認した数ということになるのだろうと思いますが、よろしいな。
さらにまた、新聞の報道によりますると、力絶えてしまったところの女子学生をこんちくしょうと言って警察官がなぐっているというふうな、いわゆる警棒警じょう使用規則に明らかに違反すると思われるようなところの目撃の記事が出ております。
○澤政府委員 これは二条四項(a)によりまして、運輸大臣が使用権を米軍から取得いたしておりますので、公共飛行場といたしまして、運輸大臣の公共飛行場の使用規則というものに基づきまして、着陸料その他全部規定されておりますので、それに基づいて徴収いたしておるわけでございます。外国航空会社とも、運輸大臣は契約をかわしておりません。
○澤政府委員 通常、飛行場の使用には、契約書と申しますか、運輸大臣の設置及び管理します飛行場につきましては、飛行場管理規則に基づきます使用規則を出しまして、その使用規則を守るものには使用を許しておるわけでございます。それで着陸料も、それによりまして、従来大蔵省が取っておりましたのを切りかえて、運輸省が着陸料を民間会社から取っておる、こういうことでございます。
訓練のためにたまは積んでおるのです、使用規則も、訓練の際にたまを使うのに必要だから使用規則ができているのですと言わぬばかりに答弁しておるじゃないですか。
常時積んでいるということは、使用規則に基づいて、いつの場合でも使えるということですよ。その使用規則というのは、訓練の場合を規定しているのじゃない、訓練の場合を除いてある。実際に威嚇射撃その他をやる場合、その場合の使用規則ですよ、これは。それを、たまのほうは訓練用だ、使用規則は実際に使う場合だ。おかしいじゃないですか、そういう説明は。
○加瀬完君 そこで、そうすると、使用条例あるいは使用規則といったようなものが当然三重の文化会館にもあるはずです。それらに照らして使用許可を認めたわけですね、管理者は。そこで、使用許可が出ましたから、主催者は江利チエミ・ショウを行なうべく一切の準備をしたわけです。
でありますから、こまかい使用規則なんかは、これは登記はされておりませんけれども、その区分所有建物がいかなる建物であるかということは、簿自体でこれは判明いたすわけでございます。それで見当をつけて、そして現場に臨んで規約を見せてもらったらいいんじゃなかろうかというようなのが私どもの考え方でございます。
その後この事務官が文部省の当局と打ち合わせましたところ、これは国有財産等の管理使用規則といいますか、そういう使用規則に照らして、どうもこれに抵触するからという理由で、大学に文部省から使わしちゃいかぬという命令を下したのだ、こういうふうに言われております。
○小林参考人 何と申しますか、発電水利使用規則というのには今のようないろいろの事項が書いてございまして、中には企業と公益事業との関係とか、あるいは企業計画の問題とか、こういったものがいろいろ書いてございます。そして、こうした内容のものにつきましていろいろと判断をしまして、これを許可するというわけでございます。
○江口政府委員 警棒使用規則によっても、相手を警棒でなぐってはいけないということになっておりますから、故意にあるいは過失でそれをなぐっているということであれば、それは使用規定に反すると思います。しかし傷が陰のうにできている、あるいはみぞおちのところにある、あるいは口と鼻の間にあると言われましても、それは実情をつまびらかにしないと、これはなぐってそうなったかどうかということは直ちには言えない。
なお、金につきましては、新産金、つぶし金とも貴金属特別会計に集中されておつたのでございまして、金使用規則という規則がございまして、これに基いて、医療用でありますとかその他の目的に配給されておつたのでございます。また軍事目的に使うために軍需省あるいは陸海軍へ売却しておったものもあるわけでございます。
公園開放の言葉もありますけれども、私は、この皇居というものを特別立法で、皇居公園法というような法律を作って、土、日曜日だけは、一般市民、国民に一定の使用規則を作って開放するというようなこともしなければ、二重橋の事件のような悲惨な事件も起るのでありますし、あるいは清掃隊を地方から派遣して、それを政治的に利用し、また古い思想を復活するような、いろいろ悪用をする悪党政治家もたくさんおります。
警棒を用具という形で今話されたように聞いておりますが、警察法から見ましても、警棒使用規則から見ましても、これは武器と書いてあるはずである。警察法においても武器と書いてあるはずである。この用具というものと、武器というものとの、ものの考え方に私は非常に大きな問題が伏在しているような気がするのであります。
これは警棒の使用規則に違反しているが、違反した警察官に対する処置はどうとられましたか。これは当然この規則に違反している警察官だと私は思う、頭をなぐっているのだから。この規則には頭をなぐるな、なぐってはならないと書いてある。これらの警察官に対する警視庁のとった処置をこの際明らかに目しておいてもらいたい。
○国宗説明員 公有水面使用規則によって、将来埋め立ての目的を果すための調査をいたすことは、法律的に考えても妥当ではない、こういう回答を建設省の方から出しておるわけでございまして、それのよって来たりまするわけは、まず海面は国の、国有財産の適用ありやいなやにつきましては非常に有力なる反対説もあり、そのものについて調査の許可をいたすことはそういう意味で妥当ではないのではないかということが一点と、将来公有水面埋立法
○国宗説明員 お尋ねの公有水面使用規則による調査を県に願い出たようでございますが、県知事における県令の運用につきまして、これは元来国有財産法を基礎にする法律でございますので、建設省に問い合わせてきたわけでございます。その場合におきまして、海面につきましては同規則の適用はないという有力説がございますので、公有水面使用規則で許可をし、調査を実施することは法律上適当ではない。