2021-04-20 第204回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第5号
そういう意味では、住民税等々は、これは住民票のある首都圏の自治体に納税をされています。一方で、結果として、コロナがこれだけ長引いておりますので、もう一年以上地方でずっと居住をしている。そういうところから受ける住民サービスに関わるコスト、それは今居住している自治体自体が負担をしております。こうした課題、例えば地方自治体への支援等も含めて、検討をもう開始すべきと考えますが、いかがでしょうか。
そういう意味では、住民税等々は、これは住民票のある首都圏の自治体に納税をされています。一方で、結果として、コロナがこれだけ長引いておりますので、もう一年以上地方でずっと居住をしている。そういうところから受ける住民サービスに関わるコスト、それは今居住している自治体自体が負担をしております。こうした課題、例えば地方自治体への支援等も含めて、検討をもう開始すべきと考えますが、いかがでしょうか。
七十歳未満においては、今回新たに二割負担の対象となる方よりも所得の低い方、住民税非課税の方も三割負担というふうになっております。 年齢だけで負担割合を考えるのではなく、負担能力のある方にはそれに応じた負担をしていただくということがまさに全世代で支える社会保障と言え、支え手である現役世代の納得感にもつながるというふうに考えております。 次の五ページを御覧ください。
本当にここに、政府、大企業、富裕層の、何というか、本懐を遂げたというんですか、野望が完成してしまった、そういう不幸なことになっているわけですけれども、その消費税導入以降、消費税税収の一・五倍の法人税三税、そしてまた所得税、住民税の減税、それによる税収不足によって一千兆を超す国と地方の合わせたような借金になっている。
こういうことを考えれば、やはり消費税を創設したときに、法人三税を、あるいは所得税、住民税を下げ過ぎた、こういう観点からやはり見直すべきだというふうに考えております。 そこで、五つ目ですけれども、私は、消費税と法人税、所得税、金融所得課税も含めて、三税の一体改革が必要だ、こういうふうに考えておりますが、どうでしょう。政府の考え方をお聞かせいただきたいと思います。
住民税は、十四段階で、四千九百万円超が一八%、税率は市が一四の県が四。その次、創設後、平成三年ですけれども、五百万円超が一五%、市が一一の県が四。それから、現在が一律の一〇%、これが市が六の県が四。 これだけ下がってきているんですよ。これだけ税率を下げてきたんだよ。それで消費税に頼るというのは愚かなことです、これは。
したがって、消費税をつくったときに、法人三税、それから所得税と住民税を大幅減税してきた。それは、例えば所得税なんかも、累進性をもっとフラット化しろというのでどんどん下げていったじゃないですか。あるいは、住民税なんかは今一律一〇%になっているじゃないですか。まさにこれが水平的公平性ですよ。 昔から、税金は、所得に応じて、応能負担で、累進性があるのが公平な税金だと言われてきたんじゃないですか。
今までの児童手当を、約三十八万円以下、児童扶養手当の部分支給とかを受けられている方々のレベルと住民税非課税のレベルで引き上げていく、一万円、二万円。そしてまた、高校生もそういうことを、この児童手当というものを引き上げていく、低所得者に関しては出すということなんです。
一つ目なんですけれども、住民税について独自の基準を設けて減免をする事務、また、母子保健法に基づく妊娠届出書に独自の質問、アンケートの項目を設けて記載を求める、そういう事務、また、国民健康保険料、国民健康保険税や介護保険料、利用料について独自に基準を設けて免除をする事務、そして、災害の被災者の皆様方の料金負担の減免をする事務、年間の納期区分を独自に設ける事務、こういうことはこれまでどおりできますねということを
○稲岡政府参考人 個人住民税についてお答えを申し上げます。 現在、個人住民税の標準化につきましては、税務システム等標準化検討会の個人住民税ワーキングチームにおいて標準仕様書の策定を進めているところでございます。地方団体が条例を定めて行っております個人住民税の減免につきましても、標準仕様書により対応できるよう、地方団体の意見を丁寧に伺いながら進めてまいりたい、このように考えております。
この間、子育て支援の財源は、消費税増税や所得税、住民税の年少扶養控除廃止など、子育て世代への負担増とセットとするやり方が推し進められてきました。本案もこの流れのものです。そして、今後の子育て予算の財源として、消費税増税や保険料財源からの拠出も含めて検討されていることは看過できません。
また、生活が厳しい方々へは、緊急小口資金、さらには、一人親世帯のみならず、住民税非課税の二人親世帯を含めて、お子様一人、児童一人当たり五万円の特別給付金も給付することといたしております。 いずれにしましても、経済状況、感染の状況などをよく見ながら、予備費五兆円もございますので、必要な対策を機動的に講じてまいりたいと考えております。
だから、返済免除を、今、住民税非課税世帯としていますけれども、そこをもうちょっと拡大する。今日も、このツイッターの中でも、六番目に書いた中に提案していただいています。年収二百から三百万世帯は八〇%免除とか、年収三百から四百万世帯は五〇%免除とか。一律全額免除じゃなくても、こういう形で半分返してくださいとか、そういうやり方もあると思います。
これは最大、一月、それでも一万八千円強お返しを、もちろん住民税非課税ならばそういうことにはならないわけでありますけれども、最大それぐらい住民税課税になればお返しいただかなきゃならぬという形になります。これ以上更に広げていくというのは、まさにそれならば違う方法を選んでいただく。
これももう委員御承知であろうと思いますけれども、例えば、住民税非課税じゃなかったから返済が始まるわけですよね、据置きが終わると。ところが、どこかで住民税非課税になれば、そこの残りの部分はこれは免除になるわけなので、返せなくなる。
それは、所得制限というのを一回入れちゃうと、だんだん厳しくする方向になる、それを撤廃する方向にはなかなか行かないんじゃないかと私は思うし、何よりも、特に今、無償化で、御承知だと思うんですけれども、幼児教育、保育の無償化で、ゼロ、一、二歳児については住民税非課税の人だけですよね、無償は。ゼロ、一、二歳児というのは一番お金がかかるんですけれども、住民税非課税で、ボーダーの人が一番苦しいんですよ。
今回、二回の給付金と違って、二人親世帯も含めて住民税非課税の子育て世帯全体に広げるということが本当に大きな前進だと思っております。そして、両親がいたとしてもコロナ禍で減収している、そうした家庭があるということで、支給額、第二子以降も今までと違って一律五万円とされました。大変これは大きな支援策だと思います。 また、更に困窮者向けの貸付制度の利用もしやすくしてくださっております。
○坂本国務大臣 私の立場としては、地方創生臨時交付金の単独事業分、これを活用していただきたいというふうに思いますし、復興交付税措置の場合には、私が答えることではありませんけれども、別途、住民税あるいは所得税から財源をつくってまいりましたので、そこから充てられていたんだろうというふうに思います。
特に、本法案でシステムが標準化される業務は、住民基本台帳、住民税、障害者福祉、子ども・子育て支援など、機微に触れる個人情報に直結するものです。 今回のデジタル改革関連法案によって個人情報保護が後退し、条例で特に保護する必要があると考える地方公共団体があることは容易に想定されます。その場合は、標準化システムに加え、個人情報が保護されるための更なる追加開発がなされることになります。
○山井委員 ちょっと、自治体も困っているし、二人親家庭のお子さん、住民税非課税の方が、厚労省の試算では百万世帯、二百万人ぐらいお子さんがおられる。これは生活困窮して困っているから、もっと言えば、四月の進学、進級にお金がかかるからという趣旨ですよね。ところが、いつ払われるかめどが立たないどころか、そもそも、いつの所得で対象を絞るかも決めていないから、自治体は全く動けないんですね。
駄目なので、ついては、一旦、現時点での住民税非課税の二人親家庭には、その対象で四月か五月に支給する。おととしの所得になっちゃうけれども、まずは四月か五月に大急ぎで支給する。そして、コロナが反映された最新の住民税非課税世帯は六月ぐらいには分かると思いますので、そこで新たに住民税非課税になった人は、追加でまた六月、七月、八月に払う。この二段階支給、これしかないんです。
それと、そもそも住民税非課税世帯となっていますけれども、その住民税非課税世帯の認定は、今年に出てくる所得なのか、昨年に出てきていた所得なのか。単純に言うと、一年前の所得が反映されるわけですよね。どっちの住民税非課税世帯、今回新しく住民税非課税世帯になる方なのか、既になっている方なのか。それをいつ厚労省が決定して自治体に通知するのか。それをお答えいただけませんか。これは通告していますので。
それからあと、誰について判定するかということでございますが、元々、この特例貸付けの償還免除につきましては、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができる、こういうことでスタートしたわけでございまして、本来であれば、この住民税非課税世帯というのは、世帯員全員が非課税である世帯を指すということが一般的でございますけれども、今回、あえてそこのところを簡略化いたしまして、借受人
じゃ、最後に、今回、免除要件が住民税非課税世帯になりましたけれども、これは三段階でちょっと分かりにくいんですね。時期によって、三段階になってしまっている。それから、免除基準が、貸付人と世帯主と両方が住民税非課税じゃないと駄目ということになって、これだとかなり数が狭まっちゃうので、これは何とか改善できないでしょうか。
いずれにしても、先ほどのこの回収ですね、入金の回収率をいろいろな形で検討をしていただいて、収益率が上がったら、私は今、コロナ禍で、ちょうど三月十六日ですか、総理が、これ公明党が実は要望したんですけれども、困窮世帯に対しての緊急支援策として、一人親だけではなくて、低所得者、まさに住民税非課税世帯に対しても、複数のお子さんがいらっしゃる方に対して一人五万円と、こういうことが決定されましたが、是非そういった
○国務大臣(田村憲久君) 今回、この貸付けに関して、それぞれの種類に応じて、資金の種類に応じてでありますけれども、そのときの住民税非課税、これは借受人と世帯主の住民税非課税を確認した上でという、世帯全体じゃなくて、そういうふうに今回特例にしたわけでありますので、それが確認できた上で一括で償還免除という形になるということでありますと、最大言われるとおり二百万円になりますので、単年度の免除額最大八十万円
今回打ち出された償還時には住民税非課税で一括免除ということで、最初の説明どおりというところでは評価できるところあると思うんですね。ただし、免除された額というのが、これ所得ということになります。
○政府参考人(橋本泰宏君) 今大臣から答弁いたしましたように、この緊急小口資金等の特例貸付けにつきましては、この資金の種類ごとに借受人と世帯主の住民税非課税を確認した上で一括免除という取扱いにするわけでございますが、この住民税非課税の判定につきましては、償還年度の前年の所得というものに基づいて行われます。
我々の一つ目の提案は、長引くコロナ禍で疲弊する国民生活と日本経済を立て直すため、家計第一の観点から、所得税還付方式による全ての現役世代に対する十万円の一律給付と、住民税非課税世帯などの低所得者に対する二十万円の給付です。世界各国の踏み込んだ経済対策や国民の窮状を考えれば、今ここで国債の発行をためらうべきではありません。 二つ目の提案は、時短要請に応じた事業者に対する事業規模に応じた給付金です。
我々の一つ目の提案は、疲弊する国民生活と日本経済を立て直すため、家計第一の観点から、所得税還付方式による全ての現役世代に対する十万円の一律給付と、住民税非課税世帯などの低所得者に対する二十万円の給付です。国民の窮状を考えれば、今ここで国債の発行をためらうべきではありません。 二つ目の提案は、時短要請に応じた事業者に対する事業規模に応じた給付金です。
個人住民税の納税通知書などについては地方税法上氏名を記載することとされております。市町村においては、一般的に住民基本台帳システムと連携した課税システムによって各種の通知書などを作成しているため、住民基本台帳に登録された戸籍上の氏名が記載されることとなります。
働いている方が職場で旧姓や通称名を使い、職場から市町村の役所に届いた給与支払通知書でも通称名や旧姓で書かれている場合には、市町村の住民税決定通知書や住民税納税通知書、通称名や旧姓で発送されるのでしょうか。住民税決定通知書や住民税納税通知書など自治体が出す税関係の文書について、外国人の通称名、あるいは結婚、離婚した方の旧姓の記載というのは可能なのでしょうか。
なお、就学支援金が支給対象とならない所得の世帯についても、所得税や個人住民税の扶養控除による負担軽減が図られており、必ずしも、二重負担となっているという指摘は当たらないと考えております。 後段の件は、先生のおっしゃるとおりで、私、これは去年国会でも話題になりまして、実はこの一年間、財政当局ともいろんな打合せをしてきたんですけれども、まだ打開策に至っていません。
この幼児教育、保育の無償化では、三歳から五歳までの子供と、〇歳から二歳までの住民税非課税世帯の子供についての幼稚園、保育所、認定こども園等の費用を無償化をしているところでございます。 令和三年度予算案におきましては約三百万人の子供がその対象となっておりまして、予算規模といたしましては公費で八千八百五十八億円というふうになってございます。
○国務大臣(武田良太君) 個人住民税は、地域社会の費用の負担を住民が広く分かち合う地域社会の会費的な性格を有するものであり、地域の住民サービスを支える基幹税としての役割を果たしていると考えております。
こうした指摘も踏まえまして、ふるさと納税の制度設計に当たっては、住所地の地方団体に納付される個人住民税額が大きく減少することのないよう、特例的な控除額は個人住民税所得割の二割を上限といたしているところでございます。これにより個人住民税の大半は住所地団体に残ることとなりますので、応益性にも配慮した仕組みとなっていると考えております。
地方税法の特例措置の規定に基づきますふるさと納税制度により生じます各地方団体の個人住民税の減収でございますけれども、これは、地方交付税の基準財政収入額の算定において反映をしております。 具体的には、ふるさと納税制度に伴います寄附金の税額控除による個人住民税の減収は個人住民税の収入見込額から控除することとしておりまして、その結果、減少分の七五%が基準財政収入額に反映されることとなります。