1993-05-21 第126回国会 衆議院 予算委員会 第23号
いずれにいたしましても、所得税減税というものにつきましては、一般的な減税というのはやらないということでございますけれども、所得税の中でも、租税特別措置におきまして、特定扶養控除の引き上げをいたしましたり、住宅促進税制につきましてやりましたり、あるいは法人税におきまして投資減税等々につきましていろいろなことをやりました。
いずれにいたしましても、所得税減税というものにつきましては、一般的な減税というのはやらないということでございますけれども、所得税の中でも、租税特別措置におきまして、特定扶養控除の引き上げをいたしましたり、住宅促進税制につきましてやりましたり、あるいは法人税におきまして投資減税等々につきましていろいろなことをやりました。
例えば住宅について言えば、住宅金融公庫に対する拡充、追加額が一兆八千億予定しておりますけれども、それと同時に住宅促進税制というものも今回は講じているわけであります。
そして、七十平米ということになりますと、大体東京、神奈川、千葉、この辺の方々の平均年収が八百六十五万ということですと大体六・五倍でございますので、それだけ下げていくということになりますと、今、国土庁長官からお話をいただきましたように、土地対策ばかりでなく、住宅金融公庫の融資、あるいは住宅促進税制、居住用財産の買いかえ特例、こうしたものを網羅的に機動的に行うことによってこの地価を下げ、また住宅のコスト
制度の大幅な拡充が必要だと思いますけれども、もし先ほど言われている一つのビジョンに基づいて持ち家政策を推進していくとするならば、単なる住宅促進税制のみならず土地の部分も考慮した制度の大幅な拡充というのが筋論的にいっても必要になってくるんじゃないのか。この点についていかがですか。
○田波政府委員 住宅促進税制の効果の点でございますけれども、先ほど申しましたように現行の控除率というのは一%が基本になっておりますけれども、これは七百万円ぐらいまでの年収の標準的なサラリーマンの世帯の場合には、一〇%の支払い利子を丸々所得控除しているというものと同じ効果を持つわけでございます。
ただ、住宅促進税制についてもお話がありましたが、この住宅促進税制のビジョン、これはどのようなビジョンをお持ちなんでしょうか。
○国務大臣(中村喜四郎君) ただいま先生から御指摘をいただきました住宅促進税制の拡充につきましては、景気に対する影響は非常に大きなものである、このように私も認識しております。
また、それと同時に勤労者の住宅取得能力の向上を図ることが重要だと考えておりまして、例えば住宅金融公庫の融資限度額を拡大するとか、あるいは住宅促進税制の拡充など、融資、税制、補助等の総合的な施策を展開していく必要があるというように考えているところでございます。
今後住宅促進税制がどうあるべきかということにつきましては、その政策目的と効果、あるいは税負担の公平といった観点に加えまして、今委員が御指摘されましたような点も含めて今後引き続き検討していくべき課題である、そのように考えております。
全体を御説明する時間ございませんが、大ざっぱなことを申し上げますと、金融公庫融資につきましても、貸付限度額のアップ、あるいは大都市につきましてはその貸付限度額につきましてさらに大幅にアップをしたいということでございますとか、住宅促進税制、ローン減税でございますけれども、これの拡充、さらには家賃控除制度等の新しい要求もいたしておるところでございます。
したがいまして、まだ住宅取得促進税制の期限切れでない時点でもあったこともございまして、平成元年度につきましては住宅促進税制の拡充は行いませんでした。ただ、今後平成二年度に向けましては、これは期限が切れる話になるわけでございまして、改めて住宅促進税制のあり方につきまして検討を加えたいというふうに考えております。
第二は、住宅促進税制の対象となる所得の範囲を、幾ら内需拡大のためとはいえ、一挙に一千万円以下から三千万円以下にまで引き上げなければならないのでしょうか。年間所得二千万円とか三千万円というのは、超一流企業の重役クラス、高収益の個人企業経営者など、まさに高所得層に属する人たちではありませんか。
そこで、質問の第一点は、現行の住宅促進税制というものを充実をさせ、控除率を民間、公的ローンを含めて二%、控除期間を十年に延長すべきであると思います。大変重い住宅ローンの負担感を少しでも和らげて、金利の引き下げだけでなく税制面からの後押しというものが大変大切な事柄であろう、こういうふうに思うわけでありますが、大蔵大臣と建設大臣のこれについての御所見をお伺いをいたしたいと思います。
また、現行の住宅促進税制は新築と新規の取得に限定をされておりまするが、これを増改築にも対象範囲を拡大すべきではないかと思うのであります。昨日も塩出議員が質問をされまして、大蔵大臣、経済企画庁長官は前向きの答弁をされましたが、これらの問題につきまして既に各省で話し合いが行われておるんじゃないかと思うのでありまするが、経済企画庁長官、お考えをお願い申し上げたいと思います。
政府は、住宅建設を内需拡大の柱と位置づけておりますが、今回の住宅促進税制の控除期間を三年から五年に延長しただけではまことに不十分きわまりないと言わざるを得ません。 我が公明党は、かねてより、所得税に住宅家賃控除を創設し、住宅取得控除の拡大等あわせて住宅費控除の拡充を要求しておるところであります。 さらに、鉄鋼を初め造船などの不況業種においては大幅な合理化が計画されております。
この状況で形だけの住宅促進税制を拡充しても庶民の持ち家は高ねの花にすぎず、一部の地価高騰のメリットを享受する者との不公平は拡大するばかりであります。 第三に、法人の租税特別措置の廃止は三項目にすぎず、二十六項目を縮減することにはなっておりますが、例えば一部電力会社のみに活用されている渇水準備金などが手つかずに温存されるなどまことに不十分であります。
住宅建設を促進するためには、宅地並み課税を是正して土地供給を推進するとともに、住宅金融の拡充や住宅促進税制を行うことが必要であります。あわせて建築基準法、都市計画法を見直し、抜本的な規制緩和が必要であると思いますけれども、いかがでございましょうか。 さらに、国際協調の見地、実質金利の高水準からして、公定歩合の引き下げをいま一度行うべきだという意見が強うございます。
景気対策の問題については、今申し上げたとおりでございますが、所得減税、法人減税等については、税調において今審議していただいておるというところであり、住宅減税につきましても、今年度において住宅促進税制を創設する等、かなり思い切ったぎりぎりのことを行っておるのであります。
しかし、国民が住宅建設において一番利用しているのは住宅金融公庫だから、これを二分の一なんてけちらずに、本当に住宅促進税制をやるならば一%にしてしまったらいかがかと私は思うんですけれども、それはどうなんでしょうか。
確かに住宅促進税制入っております。私たちも、政策税制といたしまして四党の予算修正要求の中に住宅減税の問題がございます。これは、税額控除の額を住宅ローン等の残高の一%相当額に引き上げるということで、二千億円追加を言っているわけなんですが、現在の政府の案でありますと一%で、額も最高二千万ですね。ですから、最高二千万残っていた人が、その一%ですから二十万控除されるわけでしょう。
○鈴木一弘君 建設省が見えておると思いますが、今度住宅促進税制の一環として、二年間限りでありますけれども、住宅取得資金に贈与税の特例が認められております。このことで最初に建設省に伺っておきますが、このような特例を認めるよりもむしろ、私の方では、今回の税制改正でも二年間延長が提示されている住宅取得控除の内容充実の方が社会的に望ましい、こう見ているわけです。