1998-10-14 第143回国会 参議院 本会議 第17号
第八に、発行金融機関等の自己資本比率の算定においては、その保有する有価証券の評価は低価法により行うものとしております。 第九に、金融再生委員会は、著しい過少資本の金融機関等である銀行については、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分または特別公的管理の開始の決定をすることができることとしております。
第八に、発行金融機関等の自己資本比率の算定においては、その保有する有価証券の評価は低価法により行うものとしております。 第九に、金融再生委員会は、著しい過少資本の金融機関等である銀行については、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分または特別公的管理の開始の決定をすることができることとしております。
もう一つの資産査定が有価証券ですが、原価法、低価法といろいろあります。資産の現実の姿を知るためには、低価法がいいことははっきりしています。評価のときだけ突然価が下がったらどうするなどというのはためにする議論でしょう。しかし、自分のところはどうしても原価法でいきたいという銀行はどうしますか。無理やり低価法を押しつけると貸し渋りを助長するとの指摘もあります。
民主党案は、厳格な資産査定と不良債権の引き当て、低価法による有価証券評価によって存続可能な銀行とそうでない銀行を峻別し、前者には早期健全化法案で、後者には金融再生法で対処するものであり、二つの法案がまさに金融危機管理の両輪となっています。
第八に、発行金融機関等の自己資本比率の算定においては、その保有する有価証券の評価は、低価法により行うものとしております。
これに対し、民主党案は、第二分類債権の細分化や各分類債権ごとに適正な引き当て率を定めること、有価証券の評価方法に低価法をとることを義務づけるなど、厳格で明確なルールを法律で定め、そのもとで一気に不良債権処理を完了させてしまおうというものです。もちろん、代表取締役や相談役など責任をとるべき経営者には退いていただきます。
本案は、去る八日、提出者保岡興治君から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行いましたところ、昨十二日、民主党より、金融再生委員会による株式等の引き受け等の承認の要件の明確化、資本の増強を申請する金融機関の保有する有価証券の低価法による評価、厳格な資産の自己査定と債権償却、金融再生委員会による被資本注入銀行の経営監視、著しい過少資本行の特別公的管理等及び金融再生委員会による資産売却命令等を主な内容とする
第二に、資本の増強を申請する金融機関の自己資本比率の算定において、その保有する有価証券の評価を低価法により行うものといたしました。
例えば有価証券の低価法の問題にいたしましても、これは民主党さんが御提案になっておりますように、すぐに低価法なりあるいは時価法なりという方向に向かう方が私たちも実はいいと思っているわけでありますが、しかし、これは生きている経済でございますので、そのよしあしとは別にいたしまして、またそれが理想的であるかどうかは別にいたしまして、その与える影響、それによって起こるさまざまな変化、そうしたものがあるわけでございます
では、自由党さんに改めて聞きますが、もし金融再生委員会で、もう時価はだめだ、やはり選択制だ、原価法、低価法どっちでもいいんだというような決定がされたときには、改めて反対するのですか。
○保岡委員 資産評価のあり方あるいは有価証券の評価のあり方については、これはやはり時価法と低価法の選択制という商法での原則を今行っているところでございますけれども、将来、より適切な評価につながる時価法あるいは余裕のある自己資本等を備えさせるために低価法の制度を採用するなど、今後理想的なものに近づけていくということであって、その三つを一挙に採用するという選択なのかどうか、ちょっと御質問の趣旨がよくわからないのですが
これは、長期的には、日本の銀行の体質改善、そして短期的には、粉飾決算と言われるような、原価法とか低価法とかいったようなことに対する投資家の不信感、それの解消ということにつながっていくんじゃないかと思います。 例えば、さくら銀行が、あるいは富士銀行が増資をされます。その増資をするときの数字は、言い方はきついかもしれませんけれども、粉飾されたバランスシートに基づいた株価で発行されているんじゃないか。
まず低価法によってそのような、原価法とか低価法、いろいろなやり方がありますけれども、粉飾した決算に基づいた経営というものは許さないという大前提で始めるべきではないかと思います。 その一番の大きな原因は、銀行の株式保有が多過ぎるということ。アメリカやヨーロッパの場合には、八%、四%のBIS規制というのは、株式保有が極端に少ないという体型に基づいて八%、四%という物差しが適用されようとしています。
銀行自身が低価法によってきちっとした経営体質をディスクローズしていないのに、公的資金でそれを買い取るのも大きな問題があります。ましてや、一般投資家にそのような十分なディスクローズがない。大蔵大臣もさっきおっしゃいました。
確かに、今御指摘になりましたように、会計上の大原則というのは保守主義ということが前提にあろうかと思いますが、金融機関の保有する有価証券の評価方法につきましては、株価の変動が金融機関の経営を不安定にしているという面があることから、今お話がありましたように、本年の三月期の決算からその評価方法を、従来の低価法から、これは商法の一般原則に戻りまして、原価法と低価法の選択を認めることとされたところでございます
それで、初めにお伺いしたいのですが、今、株式の評価方法について、原価法、低価法、そして時価法、どの方法がいいんだというのでいろいろ議論、質疑応答があったわけでありますけれども、私が理解しているところでは、従来は低価法に限っていたものを、本年の三月の決算期から原価法も選択で認めるというふうに変更したわけであります。
例えば、これは自民党さんの中のグループの方々の出しているペーパーだと思いますが、低価法を厳守し、株式含み損を算入するというふうに御提案をいただいております。そういう意味では、自民党さんの中にもまだいろいろな御意見があるのではないか。
それは、株式の評価にいたしましても、理屈からいえば低価法がきっとよろしい、その方が含みが出ますし。それから、第Ⅱ種類の債権の分類にしましても、それはなるべく厳しい方がいい、そういうことは理想としてはなるべく厳しくしていくのが本当だと思います。 ただ、今の日本のこの金融逼塞の時代に、それが急激に行われることによって貸し渋りを招く。それは債権分類を厳しくすれば、銀行は喜んで厳しく回収をいたします。
それから、低価法がいいということですが、私は時価法がいいんだというふうに思っております。そちらは時価法になっておりますか。
○宮本委員 確かにいろいろな意見がございますが、引き当て率などについても、ハードルを高くすれば、それだけ確かに金融健全という意味ではいいわけでございますけれども、逆に、それではまた貸し渋りに拍車をかけはしないかという点、また低価法の採用についても、同じように金融収縮が非常に強く出てきはしないかという意見、本当に大事なポイントだと私は思うわけでございます。
それから、第二分類の債権、これへの強制引き当て、例えば第二分類をもう少し、二つに分けて、一〇%、二〇%といったような引き当てをやるべきではないかというふうな議論も出ておりますし、また有価証券の評価方法、これについても原価法じゃなくて低価法を採用すべきだというふうな意見も出ておるわけでございますが、これはいろいろな問題があろうかと思います。
なお、有価証券の評価方法について、低価法の採用ということでございますが、今、金融機関は資産が非常に目減りして、資本が不足して、今申し上げたように経済が悪くなって貸し渋りをさらに拡大しているというような状況でございますから、法的な水準としての自己資本比率を高くするというようなことをしますと、ただですら自己資本比率をいざ大変なときの状況に備えて高めるために貸し渋りをしている金融機関に、その貸し渋りを助長
有価証券の低価法による評価及び第二分類債権の引き当てについてのお尋ねでございますが、これらについては、今大蔵大臣が述べられた考えと同じ考えでございます。
○国務大臣(宮澤喜一君) 岡田委員の御主張は、いわゆる第二分類債権に対してきちんと引き当てを義務づける、また保有株式は低価法で計算をする、そういう厳しい方法によって不足する資本額が幾らであるかを正確に算定して、それに相当する額を注入するならば金融機関の早期健全化を一気に図ることができる、こういう御主張でございます。いわば理論的には極めて明快なお立場、御主張だというふうに承りました。
なお、例えば、現在の我が国の困難な経済状況の中で、有価証券の評価につきまして性急に低価法を強制することは、猛烈な信用収縮を招きかねない等の問題もありまして、そうした点を踏まえつつ検討を行っていくことが重要であると考えております。(拍手) ————————————— 〔議長退席、副議長着席〕
それじゃ、もう一つ最後に、今新しい破綻前処理の法律をつくる中で、その資産の有価証券、銀行が持っている有価証券の評価を低価法にすべきであるかあるいは原価法にすべきであるかという議論があり、両論併記を言う者あり、あるいは原価法にすべきであると主張する者あり、どちらにも言い分があるわけですけれども、西崎参考人はどうお考えになりますか。
先ほど岸参考人が低価法と原価法との選択のお話をちょっとされました。これは非常に大事な問題で、実は私にとってもこれは悩み深い話なのでございます。理屈だけで考えますと、簿価と期末時価の低い方で評価する低価法というのは私は理論的だと思いますし、実態を厳密かつ客観的に評価する一つの方法として大変これは説得力のある方法だとは思うんです。
○参考人(西崎哲郎君) 仮に原価法をとっても含み損ははっきり出さなきゃいけないわけですし、マーケットはきちっとそれを評価して、つまり低価法、時価による自己資本比率をすぐ計算するわけですね。ですから、マーケットと直結している大手行については私は全く意味がないと思うんです。原価法をとってもマーケットは低価法で判断し、時価で判断し、マーケットのアクションを起こすということだと思うんです。
そこで、例の資本増強策の問題について先ほどは大分熱い議論がございましたが、低価法、原価法に代表される問題でございます。今、私はこの議論にかかわっておりませんのでどこまでいっているのかよくわかりませんが、新聞を読む限りは大分光明が先に見えてきたということで安心しているわけでございますが、私は二つの誤解があるのではないかなと思います、もう大分議論に出てきていることでありますが。
いわゆる情報公開の話に絡んで、情報を公開しても結局それを見るのは一般の人が見るんだ、だからいわゆるパニックになってしまう、こういうような議論がありましたし、あるいはけさ、るる例えば株式の原価法と低価法の話もありました。
そのときに、低価法がいいのか原価法がいいのかというような議論がございます。低価法というのは、御存じのように、買ったときには五千円であった、今時価は期末で千円であったというときに、五千円ではなくて千円という数字で評価をいたしましょうという実態に合ったことでございまして、これが国際会計基準ということと全く合致をしているところでございます。これは先進国でも使われているところでございます。
これはもう低価法、なるべく厳しい方がいい。それは、それだけ余裕が持てるわけでございますから、そういう考え方そのものには私は恐らくどなたも御異議がないのだと思います。
ちなみに、きのうも全銀協の岸会長が、低価法はやめてほしいと自民党に相当働きかけておられるという話を伺ったわけであります。まさに献金をいただいておると、このようなことに対してもやはりしっかり聞いてやろうではないかという気持ちになりかけるのはわかる話でございますので、それこそがモラルハザードだというふうに思います。
私は、きょうも株は相当売り込まれているということを考えれば、やはり低価法とかあるいは市場の評価する資産査定、こういったものをしっかりと行って、今まさに大蔵大臣がお話をされましたように、金融機関の正直な実力というものをしっかり明らかにしながら、それと同時に過少資本の対策をしっかりと手を打つということ、これが大変に大事なことだというふうに思っています。
今、御質問のありました貸し渋りにつきましては、今もお話しありましたけれども、早期是正措置というのがございますけれども、それの運用を弾力化するとか、それから保有株式の評価方法の変更、これを低価法から原価法を選択することもできるとか、それから三月のいわゆる公的資金注入によります自己資本比率の向上でございますとか、それから、先ほど来御議論になっておられます信用保証協会の信用補完制度の拡充等の措置が講じられてきたところでございます
動いているときの数字とそれからもうとまってしまったときの数字とはおのずと数字の置き方が違うから、だから、例えば株式にしても原価法と低価法がある。生きているときにもうとまってしまったときの計算の仕方の数字を置かれても困りますよと。
持っております株を売って益出しをする、益出しをすることによって買い戻しますと簿価が非常に高くなる、そういうことの循環を実はやっておりまして、いわば自分の首を絞めるようなことをやっておりましたので、正直を言って、苦肉の策とおっしゃいましたが、そういう言葉が恐らく該当いたしますでしょう、このお互いが首を絞めるような状況を見ておりまして、行政としては原価法ということを、商法のこともございますので、それと低価法
そして含み損を計算して、つまり低価法で計算すると、何と日本の銀行の資本の部は十四兆六千三百三十四億円から一兆八千百十億円の資本しか残らない。こういう状態に今日本の大手行は追い込まれている。体力がここまでなくなっている。こういう現状を深刻に認識すべきではないかと私は思うのですが、いかがですか。
あらあらであるけれども、このぐらい深刻なんだというのは、十八行を一つの金融機関に見立ててバランスシートを組み直してみれば、低価法というか、実際の財産価格で組み直してみれば、これほど深刻だ、こういうことなんですね。 さらに、もう一つ。今度話の観点が変わりますが、日本の銀行はオーバーバンキングだとか、あるいはオーバーキャパシティーだとか、こういう言い方をされていますよね。
株式の評価は低価法から原価法に変えられたわけでありますけれども、一番の問題は、長銀が既に破綻をしているのではないかという各界からの疑問があるということでありまして、そこをどうか大野木参考人から、今の財務の状態、経営の実態について御説明を賜りたいというふうに思います。
つまり、低価法をとるとそうなるんですよ。銀行として正しい、マーケットの見方として正しい評価をすると、この銀行の純資産額はその程度なんですよ。一%でもあれば債務超過じゃないなんて胸を張って言える話ではないんですよ、言っておきますけれども。何で早期是正措置をとらないんですか。ルールに基づいた行政を何でやらないんですか。
さらには、決算対策のために低価法を原価法に変える。銀行があるいは銀行以外の会社も、手持ちの株式を買ったときの値段で評価していいんだ、それが幾ら安くなっておっても買ったときの値段でいいんだ。
ところが、私どもの銀行の経理の健全性、より健全なものが好ましいという観点から低価法、つまり売り買いしないものも全部、値段が下がったら全部それを損したものと見て利益で埋めて、それで簿価を修正しなさいという低価法を強制的にとっていただいていたわけです。