1959-12-04 第33回国会 参議院 決算委員会 第14号
なお、過年度の会計検査院指摘事項については、大部分処理済みでありますが、未処理となっているものについては、一刻も早く処理を完了するよう努力をいたしておる次第であります。 以上が昭和三十二年度決算検査に関し建設省のとった措置の概要でありますが、何とぞよろしく御審議のほどをお願いいたします。
なお、過年度の会計検査院指摘事項については、大部分処理済みでありますが、未処理となっているものについては、一刻も早く処理を完了するよう努力をいたしておる次第であります。 以上が昭和三十二年度決算検査に関し建設省のとった措置の概要でありますが、何とぞよろしく御審議のほどをお願いいたします。
本件継棒調達の当時は、多量の供与品の整理に忙殺されていた関係等もありまして、米国から供与を受けた新型の金属製継棒を保有していたということを把握できなかったのは会計検査院指摘の通りでありまして、まことに遺憾であります。
なお昭和二十五年度以降昭和三十年度までの会計検査院指摘事項につきましては、直轄工事件数は百二十四件でありますが、そのうち百二十一件を処理いたしまして、目下処理中のもの三件であります。同じく補助関係につきましては七百四十三件指摘されておりますが、そのうち七百二十件を処理いたしまして、ただいま処理中のもの二十三件でございます。
ここに提示されました昭和三十年度の分につきまして、認定ですね、それから実態調査、この実施に当っては、相当私は適当でない過酷な面があるやに聞き及んでいるわけですが、そういう点どういうふうにお考えになっておられるかということと、それからこの生活保護費の不正事項は、会計検査院指摘のごとく、きわめて率が高く、五〇%以上になっているわけでございます。
まず四十九でございますが、大津地方法務局関係、事実は会計検査院指摘の通りでございまして、まことに遺憾に存じます。この事実関係で大体昭和二十九年一月から三十一年二月までの間に行われた事項でございます。架空名儀、またはつけ増しの方法、あるいは物品購入費、修繕費等の予算から八十七万九千円余り不当経理が行われておるわけであります。
で、昭和二十九年度の会計検査院指摘による不当件数、これは御案内でしょうが、二千二百四十六件に及んでおります。費消された金額が七十三億、で、国会の調査局から出されている調書によって見ますと、二十九年度の国民一人当りの国税負担額は一万六百十円だそうです。そうすると七十三億という金は、実に六十八万八千三十人分の税金が不正不当に費消されたことになるのです。
会計検査院指摘の担保手形払出人日栄株式会社、これは御指摘の通り、資本金は百万円の会社ではございますが、小樽の商品取引所会員で、澱粉、水あめ等を取り扱って、年商五億円、地元一流の地位にあったために、連合会は澱粉、水あめ等の大口荷さばき機関としての立場から、日栄会社に大口売り込みを行う関係にあったのでございます。
その他の指摘につきましては、会計検査院指摘の通りというように認めておりました。このような事態を発生しました原因は、県側の説明によりますると、本工事を工事に不なれな地元の奥山地区開拓農業協同組合に施行せしめましたために、及び県側も指導監督の不十分な点があったためと認めております。
そもそも一体あなたの態度は会計検査院指摘事項に限って答弁する用意なんですか。そうじやなしに、やはり二十九年度決算に関し、これに関連する各般の御質問をするわれわれは理由があるはずなんです。だからやはりその用意をしてきてもらわにゃ困る。検査院の批難事項以外は何も準備しておらぬというのでは困ります。私ども本日だけであげたいというくらいに思っておりましたのです。
○吉田(賢)委員 ところがあなたの方の説明書によれば、「本件については、購入書の定数、保有教において考えれば、会計検査院指摘どおりである。」となっておる。
労働省の本委員会報告は、会計検査院指摘の通りとなっております。会計検査院の指摘しておるところは、砕け石などの代金を事業に使用もしなかったものを計上したといっているのです。
この射撃場の状況におきまして、すでに使用可能だったから演習訓練に使っておりまして、そのために工事専の竣工がおくれまして、会計検査院指摘の日までには竣工いたしてなかったわけであります。これは十月のなかば頃にでき上っております。
○吉田(賢)委員 ただいま会計検査院の御説明によって大体事実は明らかでありますとともに、防衛庁からこれに対する弁明書が出ておりますが、この弁明書も会計検査院指摘の通りであるというふうに肯定せられておるのであります。 そこで伺いたいのでありますが、この事実の記載によりますと、二十九年の三月二十五日及び三十一日に契約をして、即日着工するという約束である。
委員会は、去る五月九日をもって二十六、二十七両年度決算についての審議を終了し、同月二十四日採決に入るに当りまして、日本社会党細田委員から、会計検査院指摘の二十六、二十七両年度の不正不当事項について、それぞれ政府に対して将来の注意と善処を促す旨の動議が提出せられました。
ところが雪が解けてみますると、出来高が足りないということがわかりましたので、直ちにこれを改修、その担保条項に基きまして改修させたのでありまするが、これを会計検査院指摘のように時期が遅れましたのは、当時部隊におきまして雪解けになりまして射撃をいたす必要がございまして、出来高として完成いたしておりませんが、使用ができる程度でありましたので、射撃をいたしながら、そのひまに直すということをやりましたために、
○国務大臣(川島正次郎君) 会計検査院から指摘をいたされました地方財政平衡交付金の交付が、権衡を欠いたと認められるものの点でございますが、これは会計検査院指摘の通りでありまして、地方の財源不足が過大に見積った県もありまするし、また過少に見積って計上した府県もあるのでございまして、こうなりましたについては、いろいろ原因があるのでありまするが、何といたしましても、これを算定する基礎が非常に複雑で、多種多様
そしてこの立会封金、保管金は会計検査院指摘の二項と三項に当るものでございます。収入金の六十九万二千円はのちに申しますように、その後の流用がございまして、それを合せて会計検査院の一の部を構成するものでございます。
但し郵政省所管中(検査報告批難番号第一五八八号)「給与の支給額が予算総則の限度をこえたもの」については支給超過の事実は会計検査院指摘の通りであるが、次のような事情を考慮し、その責任を強く追及するには及ばないものと認める。
この会計検査院指摘事項のうち、事人事に関します問題が二つございます。一つは昭和二十六年度検査に関する第二七号、それから二十七年度の第五号、いずれも私の方が直接おしかりを受けなければならぬ案件でございまして、これにつきましては私ども責任をもつて実情を申し上げ、またおわびをしなければならぬと考えております。
その事情は説明書に書いてある通りでありますので、詳細の説明は省略いたしますが、会計検査院指摘の通りでありまして、まこに遺憾であります。