2021-04-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号
○副大臣(三原じゅん子君) 委員おっしゃるとおり、男性の育児休業の取得状況については、企業規模が大きいほど取得が進んでいるものと認識しております。これは、規模の小さな企業と比べて代替要員の確保等が行いやすいことや、男性の育児休業取得に先進的に取り組む企業に大企業が多いこと等が要因として考えられております。
○副大臣(三原じゅん子君) 委員おっしゃるとおり、男性の育児休業の取得状況については、企業規模が大きいほど取得が進んでいるものと認識しております。これは、規模の小さな企業と比べて代替要員の確保等が行いやすいことや、男性の育児休業取得に先進的に取り組む企業に大企業が多いこと等が要因として考えられております。
今、公表の方法についてでございますが、委員から御指摘ございましたような、いわゆるプラチナくるみん等についてということにつきましては一定の認定をということ、あるいは義務付けをという形でございまして、次世代法に基づいてという形で、厚労省のウエブサイトでという形になっておりますが、その他、女性活躍推進法等々、企業規模によって一律に情報の公表義務というものを課している他の制度では、インターネットの利用その他
○森山(浩)委員 縦割りの壁を越えて頑張るということですけれども、今回、企業規模にかかわらず一律五十万円というふうにされているのはなぜでしょうか。
これ、まずは業界であったり企業としてこの土俵づくりというのは積極的に取り組んで私はいただきたいというふうに思っていますので、この人材育成も企業がある程度進めていくということは必要だというふうに思うんですけれども、ただ、これ、まだ人員規模が少ないとか企業規模がやっぱり小さいところ、ベンチャー、アイデアはあるんだけど、それを具現化していくためにはなかなかハードルの高い、こうしたベンチャー企業、中小企業に
現在、事業主拠出金の率は、企業規模、業種、地域等に関係なく一律となっていますが、その理由はなぜか、また、差異を設ける考えはあるのか、坂本大臣に伺います。
そのため、企業規模等によって拠出金率に差を設けることは様々な課題があると考えております。 なお、本法案には、厚生労働大臣が認定する、くるみん認定等を取得した中小企業の事業主に対して助成事業を行うための改正を盛り込んでおり、中小企業における子育て支援の環境整備を促進してまいります。 以上でございます。(拍手) 〔国務大臣田村憲久君登壇〕
CSFといいますけれども、サイバーセキュリティーの話でいえば、主に重要インフラ向けのサイバーセキュリティー対策と言われているんですけれども、業種とか企業規模には依存しないサイバー攻撃対策が中心となっておりまして、これについて要求事項が汎用的に記載されているというふうに理解をしております。
全国知事会の緊急提言も、再度の支給や要件緩和、企業規模に応じた支給額の引上げを行うことを求めているわけですね。 大臣、今こそ、この持続化給付金の再支給をやるということで踏み切るべきだと思うんですが、いかがでしょうか。
総理と面会した女性労働者は、対象が拡大されてうれしいが、企業規模で給付内容に差を付けるのはおかしいと述べています。この声に応えるべきです。 シフトが減らされても休業手当が払われない、勤務直前までシフトが確定しない、当日キャンセルでも補償なし。余りに理不尽です。EU指令にあるように、最低限の労働時間や賃金を明示させる予見可能なルールが日本でも求められます。 女性にとりわけ困難をもたらしています。
総理と面会した女性労働者は、面会後、大企業まで対象が拡大されてうれしいが、企業規模で給付内容に差を付けるのはおかしいと語っています。差別はやめて平等に給付すべきではありませんか。いま一度検討すべきではありませんか。
もう何回もやり取りしておりますので、また改めてとさせていただきますけれども、やはり今は支援策を強化していくしかないということ、企業規模に応じた支給額の引上げということも知事会からも言われております。是非こういったことも、野党からもずっと提言して、また求めていることでありますので、そのことを求めたいと思います。 西村大臣も退席いただいて結構でございます。
なお、うち、小規模事業者の定義につきましては、常時雇用する従業員数のみを基準としてございますが、その水準はその位置付けや経営基盤の実態、創業期の企業規模等を踏まえた上で定めているところでございます。
やはり、国際競争力をしっかりとつけて、また成長もしていかなければならないということですから、日本企業全体の経営改革を進めるとともに、大企業に閉じ込められた資金や人材を解放して、業種や企業規模を超えた連携を推進していく必要があります。
○梶山国務大臣 報告書でも指摘されているとおり、コロナや第四次産業革命により事業環境が大きく様変わりする中で、日本企業全体の経営改革を進めるとともに、大企業に閉じ込められた資金や人材を解放して、業種や企業規模を超えた連携を推進していくことが重要と認識をしております。
私たち労働者は、企業規模など関係なく同じように働いています。なぜ補償からこぼれ落ちている全ての方を対象にしてくれないのか。 私の職場の仲間には、雇い止めや解雇におびえ、闘うことができない女性がたくさんいます。そして、目の前の生活に精いっぱいで、声を上げることすらできない。知人の同僚の方では、昨年五月と十二月に自らの命を絶った方が二人います。こんなことが起こってよいのでしょうか。
二〇一八年の中小企業白書で、日本の企業規模別従業員一人当たりの労働生産性は、大企業はリーマン・ショック時の水準を回復しておりません。一方、中小企業は、リーマン・ショック時も大きな影響を受けず、横ばいの状態であります。大企業や中小企業の労働生産性が伸びていないのは、一九九七年以降、需要が縮小し続ける、投資を拡大する状況にないことが主たる原因ではないかと思います。
二月六日の全国知事会においても、持続化給付金や家賃支援給付金の再度の支給や要件緩和、企業規模に応じた支援額の引上げなど、緊急提言されております。 緊急事態措置対象地域内外で公平な措置を講ずることが求められておりますが、大臣、この点についていかがお考えでしょうか。
総理、この制度は、法律に企業規模を書いていません。つまり、政府が判断すれば対象にできるんです。菅総理の判断で大企業の労働者にも支援金が、今まで休業手当が払われていなければ、総理、支給することができます。総理、是非判断していただけないですか。
○黒田参考人 昨年春の緊急事態宣言発出時の影響を企業の業況感の面から見ますと、昨年六月のいわゆる短観で、企業規模を問わず、製造業、非製造業にわたる幅広い業種で大幅な悪化が見られましたが、中でも、製造業の自動車、非製造業の対個人サービス、宿泊・飲食サービスにおいて特に業況感の水準が大きく落ち込んだということであります。
したがって、例えば産業分類とか企業規模とかあるいは対象労働者数といった、定量的な分析に通常は入力して行っている項目がちょっと入力できていないという状況でございまして、毎日の申請件数が一日一万件を超えている中では、迅速な支給を優先するという意味で、こうした対応はやむを得ないと考えております。
改めてなんですが、人事院勧告制度、調査対象となる民間企業は企業規模が五十人以上かつ事業所規模五十人以上の事業所です。事業規模が小さい企業はこれ含まれていません。 日本には今五百七十万とか五百八十万という会社、事業所があるんですが、この人事院勧告の調査対象は約五万四千八百社、その五百七十万、八十万ある企業のうちの上位の、規模でいったらたった一%の企業を調べるということになります。
人事院の職種別民間給与実態調査につきましては、国家公務員と民間企業従業員について主な給与決定要素を同じくする者同士を対比させるラスパイレス方式による比較を行うためのデータを得る調査であることから、公務と同様、部長、課長、係長等の役職段階を有することが多い企業規模五十人以上の民間企業を調査対象としております。