2007-06-05 第166回国会 参議院 文教科学委員会 第17号
それで、参考人が述べられたのは、まず、先ほど先生が御質問になっているように、この職は任意設置なんですね。先ほど来、どうですかどうですかとお聞きになっていますが、文部科学省がこうしろああしろと言うべきものでもないし、文部科学省がこうしろああしろと、何というんですか、今の教育行政の流れからいえば、教育委員会に命令をする権限はないんですよ、地教行法上は。
それで、参考人が述べられたのは、まず、先ほど先生が御質問になっているように、この職は任意設置なんですね。先ほど来、どうですかどうですかとお聞きになっていますが、文部科学省がこうしろああしろと言うべきものでもないし、文部科学省がこうしろああしろと、何というんですか、今の教育行政の流れからいえば、教育委員会に命令をする権限はないんですよ、地教行法上は。
現在、都道府県と指定都市に重複して消防学校があるのは八つの地域と言われておりますけれども、消防組織法では、都道府県は必置義務、そして政令指定都市では任意設置と、こういうことになっておるわけですね。
したがって、交渉は非常に難しいことであろうというふうに思いますけれども、この点は非常に長年の懸案でございますし、答申もはっきりと任意設置にすべきであると、選択制にするべきであると言っておるわけでありますから、引き続き努力をお願いいたしたいと存じます。
一番重要な問題を取り上げれば、行政委員会を、任意設置にする農業委員会及び教育委員会、それだけでなくてもいいと思うんですけれども、これを任意設置にしようとする部分がやっぱり一つの目玉だったんだろうと思いますけれども、それらについての何らの法改正もあっていないわけで、全体として今回の改正はどうも大地方自治法の改正としては非常に不徹底だなという気がいたしますけれども、副大臣、全体の、私どもの感じに対してどういうお
十一 会計参与制度の創設については、会計参与が主として中小会社における計算の適正の確保に資する任意設置の機関として設けられた趣旨を踏まえて、制度の周知徹底に努めること。 十二 有限会社制度が廃止されることに伴い、既存の有限会社が新しい株式会社や新たに創設される合同会社等に移行するに当たり、不利益を被らないよう配慮し、必要に応じ、適切な措置を講ずること。
そういう御判断でつくられるものでございますから、これを強制することは避けて任意設置としております。 しかしながら、その対象企業は、私どもは主として、大企業においてはもっと別のいろいろなやり方があろうかと考えておりますので対象になりにくいだろうと思っておりますけれども、法律上は何らの制約を加えておりません。しかし、中小企業において採用されるということが多く期待されるんだろうと思っております。
その上で、会計参与の問題についてお聞きをするんですが、まずちょっと法務省、確認しますが、今回会計参与を任意設置ということにしましたけれども、これは企業実態に合わせるということだと思うんですが、なぜ任意設置としたのか、まずお伺いします。
○政府参考人(寺田逸郎君) ただいま大臣からも御説明申し上げましたとおり、この会計参与の制度というのはあくまで任意設置でございまして、しかも設置した場合に、法律上、特に法律効果として何かが優遇されるということはございません。
十二 会計参与制度の創設については、会計参与が主として中小会社における計算の適正の確保に資する任意設置の機関として設けられた趣旨を踏まえて、制度の周知徹底に努めること。 十三 合同会社制度については、今後の利用状況を観察し、株式会社の計算等に係る規制を逃れるために株式会社から合同会社への組織変更等が顕在化した場合は、必要に応じ、その計算に関する制度のあり方について、見直しを検討すること。
先ほど申し上げましたように、任意設置でございますので、これが実際に利用されるかどうかはこの会計参与の方々の実績によるわけでございますけれども、実際に計算書類の適正さが確保されるという信用が増してくる、こういう事態になりましたら、全体の中小企業の企業活動にとって非常にプラスは大きいだろうと思います。
構造改革特区の提案募集におきまして、今お話がございましたように、埼玉県の志木市から、第三次の提案募集から数次にわたりまして、市長制度の廃止など地方自治制度の全般にわたる提案の一環として、教育委員会の廃止、任意設置についても御提案があったところでございます。
学校運営協議会とイギリスの学校理事会は、ともに保護者や地域住民の代表等によって構成をされ、権限を持って学校運営に参画することが制度的に担保されていると、こういった共通点があるわけでございますが、一方、イギリスの学校理事会はすべての公立学校に設置をされる、しかも学校の管理運営に関する意思決定機関であると、こういう性格があるわけでございますが、学校運営協議会は教育委員会の判断により設置をされる、今回は任意設置
このように、公立学校教育の改善のため効果がある、良い制度であるのであれば、むしろすべての学校で設置を義務付けた方が良いとの考えもあると思いますが、このように一律ではなく任意設置とした理由について、改めてお伺いしたいと思います。
そこは教育委員会の判断で、そういった学校運営協議会を置くことがその学校の管理運営の改善に資するんだと、こういう判断がなされる場合には是非こういった制度を設けていただきたいと思っておりますし、むしろそれがマイナスに働くんだということであればそれはむしろ置かない方がいいんだと、こういうことで任意設置にしておるわけでございます。
今回のこの制度改正は、学校運営の在り方の選択肢を拡大するための手段の一つとして新たに制度化をするということで、地域の特色とか学校の実態が様々でございますから、すべての公立学校に一律に求められるものではないと、そういうことから任意設置を考えたわけでございますが、先生御指摘になったモデル校的なものという概念と申しましょうか、現在、確かに五反野小学校等は、これはまさしくモデル校として調査研究を行っていただいておるわけでございますが
先ほどの予算は、これはあくまで新しいタイプの学校運営の制度化に向けての実践研究を行うということで国からお願いをして研究をしていただいた、それに要する謝金でありますとか、その他の資料の作成費等についてお金をお支払いしたわけでございますが、今回の法案にあります学校運営協議会制度は、いわゆる任意設置でもございますし、国として特に財源措置を講ずるということは考えていないわけでございまして、設置する教育委員会
さらに、学校運営協議会を必置にするべきかどうかということでございますが、私ども、今回は任意設置という考え方をとっているわけでございます。学校運営協議会は、公立学校の運営に関与する一定の権限を法律上有するわけでございまして、どの学校を指定するかについては、やはり学校の管理運営の最終的な責任を有する教育委員会の責任において判断される必要があるのではないか。
置くことができるということで任意設置にしたわけでございますが、先生御指摘になりましたように、当該市町村教育委員会がその域内の学校について、この協議会を置いた方がむしろその学校の管理運営の改善に資すると御判断される場合には、域内のすべての学校に教育委員会が運営協議会を置くこと、それは可能でございます。
先ほどの土肥委員の質問に対して、局長は、任意設置ですというような答えがございました。それはそのとおりでありますが、私は、任意設置というのも二つのやり方があると思うんです。学校そのものが任意につくるかつくらないかを決める。しかし、今度の制度は、教育委員会が任意でつくるという仕組みになっているんです。
学校運営協議会制度そのものも、これは今回は任意設置であるわけでございまして、一律に全部を必置でやると、これもまたいろいろな議論があるわけでございますから、そういう任意設置にしたわけでございますし、また、教育委員会の判断で従来の学校評議員制度でもいい、あるいはうちは学校協議会、この新しい制度を採用したい、これはまさしく教育委員会が選択できる、そういう仕組みで考えたわけでございます。
仮に任意設置のところで農業委員会を設置されます場合には、きちんとこの交付金の対象にするという措置もしておりますし、スリム化、効率化、これを前提として、それに沿った形でしか縮減はしないと、こういう考え方でございますので、他の行財政改革との関連はないわけでございますので、それをまた口実にするということもあり得ないというふうに考えております。
○政府参考人(川村秀三郎君) 現在でも任意設置とされている市町村におきまして農業委員会が自主的に設置をされているという事例があるわけでございます。
○紙智子君 もう一つ、先ほど交付金は変わらないということを言っていましたけれども、基準以下の自治体も任意設置されるという見通しをおっしゃるわけですよね。それはどういう根拠でそういうふうにおっしゃっているのか。
○後藤委員 十分配慮をしていただきたいという意味でありまして、おっしゃるように、必置基準以下でありましても任意設置されているケースが多いわけでありますけれども、昨今、農業委員会をめぐるさまざまな情勢は大変厳しいものがあります。
なお、任意設置になりまして設置された場合は、一切交付金等の算定においても差を設けることなく、ほかのものと区別することなく交付金の対象とするということでございますので、これはちょっと現場での誤解があると思います。これはまた再度周知徹底をしたいと思っております。
その中で会計監査人の任意設置の範囲を拡大するということが取り上げられております。 これは、現行法上、資本金が一億円未満のいわゆる小会社、商法特例上の小会社につきましては会計監査人の制度が設けられておりません。
○大塚耕平君 それでは法務省にお伺いしますが、その会社法制の現代化対応を今案を練っておられるところだと思いますが、その中で会計監査人の任意設置ということが掲げられておりますが、今の適正担保制度という言葉と併せて簡潔に御説明をいただきたいと思います。
○大塚耕平君 法務省にお伺いしますが、その会計監査人の任意設置ということで、この会計監査人をどういう人たちにやらせることを想定していますか。つまり、物すごい数ですよね、小企業というのは。 簡単でいいです、一言で。
任意設置ということになりますと、何か極めて、実際のところは寂しい話になっていく。一体、国は、大きなことを言うけれども、何をしてくれるのかという話になっていくわけですね。 ですから、設置をやはり義務づけるぐらいのことはすべきではなかったんでしょうか。二十八条の一に、「小学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。」
しかし、現在、必置基準面積以下の市町村のうち、農業委員会そのものを、ほとんど、九割弱が任意設置してございまして、市町村の裁量の中で、我が町にも置こうとかというようなこと、そういった市町村で任意設置が九割弱進められているところでもございますので、市町村のそういった裁量に大きくゆだねていけるものだというふうに考えております。
ただ、家庭児童相談室も任意設置なんですね。ですから、すべての自治体にあるわけではなくて、大阪でもあるところとないところがあります。しかも、非常勤の問題であるとか専門性の問題とか、いろいろな問題を抱えています。 ですから、そこに家庭児童相談室を義務的な設置にして、それからそこに専門職をきちっと確保していくということが、一つ、現実的な課題としてあるのではないかなと思います。
ことしの四月から漁港管理会は任意設置ということになりました。任意となりましたが、設置するところにあっては、重要事項については管理会の意見を聞きなさい、意見を聞いたらその意見は尊重しなさいよということになっていますね。一方でそういうふうに言っているわけでありますから、とすると、設置しないとこれは一体どうなっていくのか。ここのところはそのままですか。