2012-03-29 第180回国会 参議院 財政金融委員会 第5号
厚生年金基金の代行部分の代行割れの問題で深刻さを増しておりまして、年金基金の四割程度が代行割れの状態であるということが新たに明るみに出てきているわけであります。 民主党政権は、社会保障・税一体改革で今回この消費税増税法案をお出しになるわけでありますが、社会保障の年金改革の部分につきましては、この代行割れの取扱いを今回どのようになされるのか。
厚生年金基金の代行部分の代行割れの問題で深刻さを増しておりまして、年金基金の四割程度が代行割れの状態であるということが新たに明るみに出てきているわけであります。 民主党政権は、社会保障・税一体改革で今回この消費税増税法案をお出しになるわけでありますが、社会保障の年金改革の部分につきましては、この代行割れの取扱いを今回どのようになされるのか。
特に、代行部分の給付に必要な最低責任準備金を保有していないいわゆる代行割れ状況にあります厚生年金基金は、リーマン・ショック後の平成二十一年三月末時点で全体のおよそ八割、直近の平成二十三年三月末時点でもおよそ四割となっています。 このため、これまで積立て水準が著しく低い厚生年金基金を、今御指摘のように、指定基金として指定をして健全化計画を作成をさせています。
指定基金は、三年間連続して、厚生年金代行部分の最低責任準備金九割を下回る状況が三年間続くと指定になる、あるいは直近の一年間、八割を割れると指定になる。ですから、リーマン・ショックが二〇〇八年九月十五日に起きて、二〇〇八年、九年、一〇年、そうすると一〇年のときの指定基金の数がやはりデータを見ると急増している、三十件、四十件増えていると、そういう状況であります。
ただ、これは企業年金の部分だけじゃなくて、いわゆる三階部分だけじゃなくて、厚生年金の代行部分の債務もこれにかかわってくると、だから解散すりゃいいじゃないかという話なんですが、解散するに当たっては、この代行の部分の債務である最低責任準備金というのを返還しなきゃならない。これも何十億とか、組合によっては何十億というお金が掛かって、解散するにも解散できないと。
私ども、この例えば代行部分の返納に基づきます資金について、これは直接の融資の対象となりませんけれども、例えばそれに伴いまして経営状況が大変悪化する中小企業につきましては、日本政策金融公庫によりますセーフティーネット貸付け、こういうものを御利用いただくということも可能でございますので、私ども、このような組合に加入されておられます中小企業の方々の経営状況を今後も十分注視してまいりたいと考えているところでございます
それに関連して、ちょっとこれは、将来、直接間接にも財務大臣のお仕事に影響してくるんじゃないかと思われますが、厚生年金基金の行っております厚生年金の代行部分、これが、AIJのことがどうかという話は別にしまして、一般的に、どうも投資顧問関係等のアドバイスを受けたところがかなりその代行部分の資産を毀損しているのではないかということが報道等で言われておりまして、数日前もテレビの特集番組で、その代行部分を返済
そして、最低返さなきゃいけない代行部分、この最低責任準備金さえ割り込んでいるので、これを満額まで戻すなんというのはもうほぼ不可能なんじゃないのかなと私は思っているんです。 大臣、このままでいくと解散できないんですよね。なぜかというと、もう兵庫の方で御承知だと思います。
○田村(憲)委員 代行部分だけ埋まれば解散できるからいいと言いますが、健全化計画の中で、例えば保険料を取るとかそんな話になった場合、もうもらえない保険料を取ることになるんですよ、加入者から。だって、代行部分の毀損さえ埋まれば解散しちゃうんだから、将来もらえないのに保険料を払うという話になるんですよ。
○榮畑政府参考人 私どもといたしましては、まさに、先生が今御指摘のような、積立金が全部なくなるというような事態を避けるために、やはり財政健全化というのをまずやっていただかなければならないし、それでも健全化の方の必要な措置が講じにくいところにつきましては、むしろ代行部分の積立金を何とか回復していただいて、それで早期に解散していただく。
今回のこういう事件で代行部分も毀損するというようなことになりますと、これは公的な部分も、いわば私的な関係にとどまらず、大変大きな問題になってくるわけであります。これをどう負担するのか。企業年金連合会として、この負担の問題は何か今検討されていることはあるでしょうか。全て自己責任ということなんでしょうか。
AIJに運用委託した年金基金二千億円の消失により、こうした中小企業が代行部分の穴埋めを求められる。中小零細企業が巨額の追加負担を求められ、連鎖倒産も危惧されている状況であります。 私は、旧社保庁、厚生労働省の責任は免れないと思います。にもかかわらず、きのうの厚生労働委員会でお尋ねしたところ、小宮山大臣は、あくまで中小企業に御負担をいただく、繰り返し答弁をされました。
○榮畑政府参考人 年金給付月額で考えますと、代行部分と、それを超えるいわば加算部分、上乗せ部分との比は、おおむね約四対一というところでございます。
○柿澤委員 二〇〇二年四月に確定給付企業年金法が施行されて、代行部分の国への返上、代行返上が認められたわけです。その後、単独、連合が一気に減っていたのは、グラフが示しているとおりであります。解散を先送りすれば含み損が増すのがわかっていたからであります。 一方、年金のプロというふれ込みで受け入れた天下り理事がいながら、結局、その理事が何も言わずに、総合型の多くは解散という選択をしなかった。
つまりは、全体で公的年金の代行部分が八割を占めているわけです。 今回のAIJは、もう二千億円、あらかた消失しちゃっているわけですから、公的年金の代行部分に当たるのが消失してしまっている、公的年金に穴があいてしまっているケースが発生しているというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。
○斉藤(鉄)委員 厚生年金基金の場合は厚生年金本体の代行部分があるということで、ここの運用と、国民年金基金については先ほど説明があったような運用で、根本的に違うのでリスクに差があるんだというような説明を受けたこともございますが、年金本体、それから厚生年金基金、それから国民年金基金、何がどう違うのかというのをわかりやすく説明してください。
先生御指摘のございました代行部分の関係でございますけれども、これは、厚生年金基金が代行部分も含めまして給付を行うという前提で全体の資金を運用していることになります。代行部分とその上乗せ部分を含めまして、全体として必要な予定利率を決める、その予定利率を達成できるように、それぞれの基金がどういう運用をするかということを決めている、こんな状況になってございます。
○蒲原政府参考人 委員のおっしゃった代行部分の関係でございますけれども、代行部分につきましては、当該部分について、いわば基金の側からきちっと返還してもらうということが必要でございます。その際に、委員御指摘のとおり、本来、一括して納付できれば一番いいんですけれども、なかなか難しい場合があるということで、今般、最長十五年間の期間をもって分割して納付するという仕組みを講じたわけでございます。
厚生年金基金につきましては、委員御指摘のとおり、代行部分というところを持っておって、これは公的年金の一部を代行しているということでございます。 AIJに運用委託している厚生年金基金というのは七十四基金ございますけれども、その七十四基金について、ちょうどいわば代行部分に当たる額の総額は約一兆五千億円ということになってございます。
○あべ委員 そうすると、この代行部分の部分、特にこれは国からお借りしている報酬比例部分の部分が出ているわけでございますが、年金制度改革を民主党が今するとすれば、副大臣、この代行部分の厚生年金基金はどういうふうにするおつもりなのか、ちょっと教えてください。
ただ、その後の財政状況につきまして、直近の平成二十一年度の厚生年金基金の代行部分を含む収支状況を見ますと、運用状況が良好であったことから、財政検証の際の見通しに比べこれは良くなっているんですね。ただ、年度末の積立金は、そして財政検証の際の見通しよりもおよそ四兆円上回っている。
その後の財政状況でございますが、直近の平成二十一年度につきましては、厚生年金基金の代行部分を含む収支状況で考えますと、二十一年度末の積立金は財政検証よりも約四兆円上がっているところでございます。一方、平成二十二年度でございますが、現在集計中でございますが、賃金上昇率が上がっていないところから、財政検証よりも若干年度末の積立金が下がるかなというふうに想定しているところでございます。
この部分は厚生年金、いわゆる二階建て部分の代行部分と三階建ての企業年金部分があります。実は、この厚生年金基金は、確定給付型企業年金、確定拠出型企業年金にどんどん移行しています。実は、現在六百プラスの年金基金がありますが、移行できないところが残っているという状況です。どうして移行できないか。これは中小企業の団体であるからです。例えばタクシーの団体であったりトラック、建設業、繊維。
○副大臣(大塚耕平君) 連帯保証という今言葉をお使いになられましたが、現時点のその制度の枠組みにおいては、特に、仮に各年金基金が自ら代行部分を返上するということになりますと、厚生老齢年金の代行部分については運用利回りによる収入も加算して返済をすることになっております。
最終的には、代行部分に欠損が出るようなことがあれば厚生年金の本体にも傷がつくわけでありまして、こういう総合型の企業年金の実態というのをやはり一回調べられた方がいいんじゃないかと私は思うんですね。いかがですか。
それはなぜかといいますと、社会保険事務所等から出てくる見込み年金額の中には、加入している基金の代行部分が入ってこないんですね。 今回のねんきん定期便の年金見込み額の欄にも恐らく代行部分が計算されてこないだろうと思うんですけれども、そこが入っていないということは、あの送られている書類を見ても判断できないんですよ。
○内山委員 今御説明がございましたけれども、厚生年金基金の代行部分というのは計算できるはずですよ、加算部分はできないとしても。だから、せめて代行部分を含めて計算の中に入れるとか、そういう努力が必要だと私は思いますけれどもね。 代行部分は社会保険事務所で計算して、厚生年金基金加入期間は厚生年金に加入していたものとみなして計算することは今のシステムでもできるはずです。
第四に、厚生年金基金及び企業年金連合会における厚生年金の代行部分についても、厚生年金に準じて所要の規定を設けることとしております。 最後に、この法律は、公布の日から施行するとともに、国家行政組織法第八条に規定する機関であって年金記録に関する事項の調査審議を専門的に行うものが廃止される日限り、その効力を失うこととしております。 以上が、本法律案の提案の理由及びその内容の概要であります。
第四に、厚生年金基金及び企業年金連合会における厚生年金の代行部分についても、厚生年金に準じて所要の規定を設けることといたしております。 最後に、この法律は、公布の日から施行するとともに、国家行政組織法第八条に規定する機関であって年金記録に関する事項の調査審議を専門的に行うものが廃止される日限り、その効力を失うことといたしております。
資料五の二ページ目に付けさせていただきましたが、行政機関に提供する場合と同程度の公共性がある、これは年金ですから、しかも代行部分を基金がやっているわけですから公共性があるんですよ。それで、提供を受ける側が自ら情報を収集することが困難、連合会は住所を把握していませんから困難なんですよ。三つ目、情報の提供を受けなければ提供を受ける側、連合会の事務の目的を達成することが困難、年金をお渡しすることが困難。
例えば、新たに厚生年金の加入期間が見つかった、そして、それを含めて、既裁定者でありますと、再裁定ということを行えば当然記録の訂正を行ったと判断できるわけでありますけれども、厚生年金基金の加入員であった者は、代行部分、この代行部分も五年の時効というのを超えて遡及して年金が払われるのか、お尋ねをしたいと思います。
○渡辺政府参考人 厚生年金基金の給付には、代行部分と上乗せ部分、両方含まれますので、当然今申し上げたとおりでございます。
先生おっしゃられましたように、従来、最終一年平均給与比例に基づいて支給を行っていたわけでございますが、十五年度の段階で、代行部分につきましては全期間平均給与比例といたしまして、加算部分についてのみ最終一年給与というような形に変更させていただいております。この制度につきましては、他の政府関係機関の厚生年金基金においても同様の措置がとられているということでございます。