2004-11-17 第161回国会 参議院 憲法調査会 第4号
これには、例えば安楽死や尊厳死、病気の治療方針の決定、臓器の提供といった自分の生命や身体に関する自己決定、それから妊娠中絶、体外受精や代理母の依頼のような生殖とか家族形成に関する自己決定、そして性的な行為とか服装や髪型の選択のようなライフスタイルに関する自己決定といった領域があると言われております。
これには、例えば安楽死や尊厳死、病気の治療方針の決定、臓器の提供といった自分の生命や身体に関する自己決定、それから妊娠中絶、体外受精や代理母の依頼のような生殖とか家族形成に関する自己決定、そして性的な行為とか服装や髪型の選択のようなライフスタイルに関する自己決定といった領域があると言われております。
それは、向井亜紀さんという女性が、代理母の仕組みのもとで、今は本当にお幸せに子供さんと、まただんなさんの高田さんと御家庭で暮らしていらっしゃいますけれども、この件について、今問題とされている政策的な中身についてではなくて、いわゆる役所での対応ですとか、それから個人情報を守るというところから伺っていきたいんですけれども、まず、局長、向井さんのホームページはごらんになったことはありますか。
ただ、専門的な学会で、例えば代理母の出生その他については認めないというガイドラインを学会で出しておりましても、やる人が出てくるわけですね。そういうときには、これは、バイオエシックスの立場からは、学会の制裁ということによる会員資格の剥奪というようなことを含めて極めて厳しい制裁がありますが、しかし、医師免許が剥奪されるわけではないので医療行為は継続できるんですね。
子供に恵まれない夫婦に対して献身的な気持ちから代理母になろうという女性もいらっしゃると私は思っております。ただ、代理懐胎について実施を認めている国、認めていない国、これはやはり社会状況、それから倫理観の違いなんかもございますけれども、日本はこれを認めていない。 それで、先ほどもお話がありましたが、妊娠、出産は多くの危険が伴う。そして、女性が生殖の道具として扱われる危険性もある。
代理懐胎には、代理母と借り腹との二種類が存在すると言われております。 代理母、英語ではサロゲートマザーと言うようでございますが、それは、妻が卵巣と子宮を摘出しちゃっているということなどによりまして、妻の卵子が使用できず、かつ妻が妊娠できない、こういうような場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、妻のかわりに妊娠、出産してもらうという代理母というもの。
○釘宮委員 今の局長の答弁というのは、不妊治療が、クローンや代理母、また提供卵とか提供精子とか、要するにマスコミで派手に取り上げられている問題を想定して言っているんですよ。そうじゃなくて、こういうので子供が欲しいなんと言っている人は四%にしか満たない。本当に、いわゆる体外受精というものを目指してやられている。
男の子が生まれなければ、次も産んでほしい、どんどん産んで、私は嫌だと言うことが難しい地域もあります、だから代理母などという問題も出てくるのですけれども。 外国でいえばもっとそういう問題が多くて、その意味で、国連の会議でリプロダクティブヘルス・ライツというのが取り上げられた、女性の生涯にわたる健康問題を取り上げられている、その中で言われたせりふなのです、産む、産まないの決定権は女にありという。
○山花委員 フランスでは禁じられているというお話がございましたけれども、もうちょっと広げて、諸外国で、代理母契約という形ではなくて結構ですから、法制上どういうふうになっているかということについて御教示いただければと思います。
ちなみに申し上げますと、フランスでは、代理母契約、これを無効とされているようでございます。それから、昨年十二月に旧厚生省の方で委員会の報告がございましたけれども、代理母は禁止すべきであるという立場を採用しているようでございます。
○山崎政府参考人 委員御指摘の点でございますけれども、私どもといたしまして、代理母が出産した子の出生届、これが受理されているかどうかは把握しておりません。
そういう意味におきまして、代理母の問題は厚生省マターではございます。が、しかし、今回生まれた子供の人権という観点におきましては、人権擁護行政を所管する法務大臣としてどうお考えになるのか、この代理母の問題についてお伺いいたします。
○国務大臣(福田康夫君) お尋ねの生殖補助医療、代理母も含めますけれども、のあり方につきましては、国民の間に幅広い意見がございます。 厚生科学審議会の専門委員会で代理懐胎を含めて御検討いただいて、昨年の十二月に報告書が取りまとめられました。 この報告書におきましては、まず、代理懐胎については、人を専ら生殖の手段として扱うということでこれを禁止すべきことであること。
まず初めに、代理母と生殖医療、生命倫理の問題について伺いたいと思います。 先日、子宮切除で妊娠できなくなった姉にかわって、妹が受精卵移植を受け、代理母になり、日本で初めて代理出産をいたしました。この件について法律の整備が必要だということを予算委員会等で厚生労働大臣も官房長官も答えられていると思いますが、改めてどのような手順で法整備を考えていらっしゃるか、官房長官に伺います。
実際にアメリカまで行って代理母を探すという方々はおられるんですね。少子化、少子化と対策を言うけれども、しかし本当にお子さんを欲しい御夫婦の方がたくさんおられて、もういろいろなことをやっていらっしゃる。そして、不妊治療についても、実は基本的な部分で保険の適用もされていない。
ところで、話は全く変わるのでございますが、この間一般質疑ができませんでしたので、最近の代理母のことについてちょっと法律的にも伺ってみたいと思っているのでございますけれども、今回、長野県のお医者さんが、不妊に悩む御夫婦の求めに応じて、代理母に出産させたということでございますけれども、母親の定義というのは、法律、民法になろうかと思います、どのようになっているのか、よろしくお願いいたします。
ところで、今回、代理母出産の事件といいますかニュースが流れました。これについては総理はどのような、個人的なお考えでいいんですが、思われるでしょうか、お聞かせください。
それによりますと、そういういわゆる代理母というんでしょうか、こういう生殖補助医療というんですかね、最近そういうたくさんありますのは。
一番困難なのは、クローン胚等が移植される母胎を提供する代理母の確保であると考えられますけれども、それが何らかの手段で確保される場合には、技術的には先ほどのようなことでございますので、人クローン個体などが産生されることも不可能ではない状況となるというふうに考えております。
例えば、代理母というのがございます。これは胎外でヒトの胚をつくってそれを使う、ヒトの胚の作成と使用の仕方の一つのバリエーションです。これを禁止するということについては国民のコンセンサスはあるように見えますし、厚生省が検討しておる新規制案でもそれは禁止されているようです。代理母は有性生殖であります。
代理母によって生まれた子供が百人を超えるというのも、九八年の新聞記事で明らかになりました。 お配りした最相資料のグラフをごらんください。この十年間の生殖医療に関する報道の件数の推移です。九七年に急上昇しているのはドリーの誕生、九八年には根津クリニックの一件がありました。最初はクローン技術の報道の方が多いのですが、途中から不妊治療の方がふえています。
ここで一つおもしろいのが、生命倫理の問題について特に関心の高いものを挙げてくださいと言っていますと、確かに、クローンの作成というのは高い部分に入っているんですが、逆に低いのが体外受精、代理母、それから妊娠中絶、こうなっていまして、生殖補助医療、これに関しては、同じ生命倫理の問題であっても、多くの人が、自分とは関係のない問題ということも含めて、なかなか関心を持ち得ない分野であるわけです。
ですから、有性生殖だからといって何でもやっていいというわけではないですし、例えば代理母も考えられないということでございます。
したがって、クローン胚が移植される母胎を提供する代理母が確保されれば、人クローン個体の産生は比較的容易に行われることが懸念されておるところでございます。
○政府委員(横田吉男君) 生殖補助医療技術につきまして、第三者から精子なり卵子の提供を受ける場合、あるいは代理母等の問題につきましては、大臣の答弁にもございましたように、医学的な安全性の問題のほかに、法的な問題、倫理的な問題、さまざまな問題があるというふうに指摘されておりまして、現在、厚生科学審議会の生殖補助医療技術に関する専門委員会におきましてさまざまな観点から御審議をお願いしているところでございます
ただ、先ほどもちょっと申しましたけれども、現在の親子法というのは、婚姻がある場合、婚姻関係にない場合とありますけれども、いずれにしても、父親といいましょうか、精子がありまして、卵子がありまして、最近は代理母なんというのもありますけれども、それにしても、もともと受精卵を子宮の中に着床させて、ですからそのいわゆる代理母との間で親子関係ができるわけでなくて、そういう両性生殖を前提にして親子関係を今考えているわけです
しかしながら、代理母とか倫理的な問題も出ておりますので、こういう問題については医学と倫理の両面から検討しなければならない面があると思います。同時に、適切な治療と助言を得られれば不妊でも健康な妊娠ができるという方もおられると思いますので、そういう問題については適切な対応ができるような措置が必要ではないかな、そう思っております。
○井上(義)分科員 そこで、大臣、いわゆる医療技術の進歩によりまして、不妊を初めとする生殖医療の分野では、その適用範囲の問題、先ほども大臣ちょっと指摘されましたけれども例えば代理母の問題だとか、あるいは精子、卵子の提供等の問題ですとか、例えば今の日本の場合は、体外受精については法的な夫婦、婚姻関係にあるということに、これは産婦人科学会のガイドラインとして限定しているわけでございまして、女性の産みたいという
例えば、代理母、サロゲートマザーに代表される受精の問題、遺伝子操作の問題とともに、臓器移植もその一つたりかねないと思います。医の倫理は、その考え方について大変革を求められているのだという意識を持つ必要があるのだろうと考えます。 以上がまとめであります。 次に、脳死について申し上げます。
ですから、何を言いたいかといいますと、こういった野放しの状態で、さっきも言いましたように、開発途上国の貧しい女性たちのおなかを借りて、日本にも代理母の窓口がオープンしたという記事があるんですけれども、これによりますと、費用が、代理母への謝礼、渡航費、滞在費などを含めて約一千万円ぐらいかかるだろう。これはもう既に昨年の十一月の報道で伝えられておりまして、代理母窓口が日本でオープンしているんですね。
当面代理母につきましては我が国で実施される可能性はないだろうというふうに考えております。 ただ、この代理母の問題自体につきましては、医学的な観点、倫理的な観点などから整理すべき課題が多くあるのだろうというふうに思います。行政としての関与のあり方につきましては、結論を急ぐことなく、今後関係者の御意見を幅広くお伺いしていきたい、そういうふうに考えているところでございます。
これは代理母とか、おなかを借りるとか呼ばれることもありますけれども、要するに子供をつくりたいがさまざまな理由でできない御夫婦が、その精子や受精卵を第三者の女性のおなかの中で育ててもらうという方法です。しかも私がとても問題だと思っておりますのは、大部分が金銭報酬を代価にしたものなんです。