2007-03-15 第166回国会 参議院 法務委員会 第2号
我が国においては、昭和二十四年の犯罪者予防更生法施行以来、官民協働体制の下で、保護司を始めとする民間の方々の多大な御協力をいただきながら、保護観察を始めとする更生保護行政を実施してまいりました。
我が国においては、昭和二十四年の犯罪者予防更生法施行以来、官民協働体制の下で、保護司を始めとする民間の方々の多大な御協力をいただきながら、保護観察を始めとする更生保護行政を実施してまいりました。
性犯罪者処遇プログラムや就労支援を始めとする改善指導等、効果的な矯正処遇を更に積極的に推進するとともに、更生保護の機能を充実強化するため、犯罪者予防更生法及び執行猶予者保護観察法を整理統合し、保護観察における遵守事項を整理して充実させること等を内容とする更生保護法案を今国会に提出させていただいております。
性犯罪者処遇プログラムや就労支援を初めとする改善指導等効果的な矯正処遇をさらに積極的に推進するとともに、更生保護の機能を充実強化するため、犯罪者予防更生法及び執行猶予者保護観察法を整理統合し、保護観察における遵守事項を整理して充実させること等を内容とする更生保護法案を今国会に提出することとしております。
そこで、この法律案は、少年非行の現状に適切に対処するとともに、国選付添人制度を整備するため、少年法、少年院法及び犯罪者予防更生法等を改正し、所要の法整備を行おうとするものであります。 この法律案の要点を申し上げます。 第一は、少年法を改正して、触法少年及びいわゆる虞犯少年に係る事件の調査手続を整備するものであります。
第五 独立行政法人酒類総合研究所法の一部を 改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第六 宅地造成等規制法等の一部を改正する法 律案(内閣提出、衆議院送付) 第七 独立行政法人に係る改革を推進するため の国土交通省関係法律の整備に関する法律案 (内閣提出、衆議院送付) 第八 独立行政法人国立環境研究所法の一部を 改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第九 犯罪者予防更生法
まず、犯罪者予防更生法の一部を改正する法律案は、近年における仮釈放審理事件の増加及び複雑困難化等に迅速かつ的確に対応するため、地方更生保護委員会の委員の人数の上限を改めようとするものであります。 次に、執行猶予者保護観察法の一部を改正する法律案は、保護観察に付された執行猶予者の現状にかんがみ、転居又は七日以上の旅行に係る許可、特別の遵守事項等に関する規定を整備しようとするものであります。
○議長(扇千景君) 日程第九 犯罪者予防更生法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 日程第一〇 執行猶予者保護観察法の一部を改正する法律案(衆議院提出) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。法務委員長弘友和夫君。
○委員長(弘友和夫君) 犯罪者予防更生法の一部を改正する法律案及び執行猶予者保護観察法の一部を改正する法律案を一括して議題といたします。 両案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
休憩前に引き続き、犯罪者予防更生法の一部を改正する法律案及び執行猶予者保護観察法の一部を改正する法律案を一括して議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○前川清成君 続いて、犯罪者予防更生法の一部を改正する法律案についてお尋ねしたいんですが、この犯罪者予防更生法の十六条一項、十六条一項は、「委員三人で構成する合議体で、その権限を行う。」と、こういうふうに書かれています。どうしてこの三人の合議体で権限を行うのか、その点、御答弁いただきたいと思います。
○国務大臣(杉浦正健君) 犯罪者予防更生法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 地方更生保護委員会は、全国八か所に置かれている法務省の地方支分部局であり、仮出獄及び仮退院等の許可等の事務を所掌しております。
法務大臣 杉浦 正健君 副大臣 法務副大臣 河野 太郎君 大臣政務官 法務大臣政務官 三ッ林隆志君 事務局側 常任委員会専門 員 田中 英明君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内 閣提出、衆議院送付) ○犯罪者予防更生法
○委員長(弘友和夫君) 次に、犯罪者予防更生法の一部を改正する法律案及び執行猶予者保護観察法の一部を改正する法律案を一括して議題といたします。 まず、犯罪者予防更生法の一部を改正する法律案について政府から趣旨説明を聴取いたします。杉浦法務大臣。
平成十八年三月十六日(木曜日) ————————————— 議事日程 第九号 平成十八年三月十六日 午後一時開議 第一 独立行政法人国立環境研究所法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 犯罪者予防更生法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 執行猶予者保護観察法の一部を改正する法律案(法務委員長提出) 第四 独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律
————————————— 日程第二 犯罪者予防更生法の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第三 執行猶予者保護観察法の一部を改正する法律案(法務委員長提出)
○議長(河野洋平君) 日程第二、犯罪者予防更生法の一部を改正する法律案、日程第三、執行猶予者保護観察法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告及び趣旨弁明を求めます。法務委員長石原伸晃君。
————————————— 議事日程 第九号 平成十八年三月十六日 午後一時開議 第一 独立行政法人国立環境研究所法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 犯罪者予防更生法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 執行猶予者保護観察法の一部を改正する法律案(法務委員長提出) 第四 独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律案(内閣提出) 第五
内閣提出、犯罪者予防更生法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として警察庁生活安全局長竹花豊君、法務省大臣官房長小津博司君、法務省刑事局長大林宏君、法務省矯正局長小貫芳信君、法務省保護局長麻生光洋君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
内閣提出、犯罪者予防更生法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○杉浦国務大臣 ただいま可決されました犯罪者予防更生法の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。 ありがとうございました。 —————————————
細川 律夫君 市村浩一郎君 同日 辞任 補欠選任 北川 知克君 森山 眞弓君 市村浩一郎君 泉 健太君 同日 辞任 補欠選任 泉 健太君 細川 律夫君 ————————————— 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内閣提出第一三号) 犯罪者予防更生法
○杉浦国務大臣 犯罪者予防更生法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 地方更生保護委員会は、全国八カ所に置かれている法務省の地方支分部局であり、仮出獄及び仮退院等の許可等の事務を所掌しております。
○石原委員長 次に、内閣提出、犯罪者予防更生法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。杉浦法務大臣。 ————————————— 犯罪者予防更生法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
このために、今国会には、裁判所職員の増員を図るための裁判所職員定員法の一部を改正する法律案及び仮釈放審理等を担当する地方更生保護委員会の委員数の上限を改定するための犯罪者予防更生法の一部を改正する法律案を提出させていただきました。
近江屋信広君 西本 勝子君 柳本 卓治君 松浪 健太君 津村 啓介君 森本 哲生君 同日 辞任 補欠選任 西本 勝子君 近江屋信広君 松浪 健太君 柳本 卓治君 森本 哲生君 津村 啓介君 ————————————— 三月三日 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内閣提出第一三号) 同月七日 犯罪者予防更生法
○平岡委員 政府が今回出そうとしている少年法改正の中に、保護観察中の遵守事項違反を理由とする少年院送致というようなことが検討されているようなんですけれども、実は保護観察官の方は非常に忙しいので、犯罪者予防更生法の四十一条による引致とか、あるいは四十二条に言う家裁への通告とか、こういうところはほとんどできていない状況。
○平岡委員 お言葉ですけれども、先ほど私が、犯罪者予防更生法の規定に基づく活動もほとんど行われていない、そういう有名無実化してしまったような規定まであるという状況の中での話を言っているわけですよ。だから、そうやって、既にある法律をちゃんと守れなくて、新しくつくったものを守ると言われても、なかなかそのまま額面どおり受け取れないということなんです。それを申し上げたんです。 次の問題に移ります。
このため、今国会には、裁判所職員の増員を図るための裁判所職員定員法の一部を改正する法律案及び仮釈放審理等を担当する地方更生保護委員会の委員数の上限を改定するための犯罪者予防更生法の一部を改正する法律案を提出させていただきました。
○副大臣(富田茂之君) 中央更生保護審査会委員川崎道子及び福井厚士の両君は十二月二十四日任期満了となりますが、川崎道子君の後任として橋本詔子君を、福井厚士君の後任として原田和徳君をそれぞれ任命したいので、犯罪者予防更生法第五条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに御同意されますようお願い申し上げます。
そこで、この法律案は、少年非行の現状に適切に対処するとともに、国選付添人制度を整備するため、少年法、少年院法及び犯罪者予防更生法等を改正し、所要の法整備を行おうとするものであります。 この法律案の要点を申し上げます。 第一は、少年法を改正して、触法少年及びいわゆる虞犯少年に係る事件の調査手続を整備するものです。
○副大臣(滝実君) 中央更生保護審査会委員長松浦恂君は六月二十六日任期満了となりますが、同君を再任いたしたく、犯罪者予防更生法第五条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお願い申し上げます。
具体的には、いわゆる犯罪者予防更生法で、仮出獄の場合には転居やあるいは旅行もすべて七日以上が許可制だったり、厳格なルールの中で保護観察行政が行われているわけですが、残念ながら、その一方で、執行猶予者保護観察法の中では、転居やあるいは旅行、移動ということについてはすべて届け出になっているという実態がございます。
これを受けまして、犯罪者予防更生法の規定によりまして、その行政官庁として地方更生保護委員会が、本人の人格、在所中の行状、職業の知識、入所前の生活方法、家族関係その他の事項を調査して審理をし、仮釈放の許否の決定をいたすこととなっております。
その後、現在の保護司の前身でございます司法保護委員というものが昭和十四年に法制度化されたわけでございますけれども、戦後、犯罪者予防更生法、保護司法が制定されまして、現行の保護司制度に引き継がれたわけでございます。 我が国の社会内処遇が保護司さんによって支えられているのは、このような歴史的経緯によるものではないかと考えております。