1989-06-14 第114回国会 衆議院 法務委員会 第4号
○浅川説明員 私ども、昭和五十三年の道交法の改正によりまして自転車対策が強化されたというふうなことで、当面はこの自転車安全整備制度を活用した自転車の安全な乗り方教室等を全国的にやりまして、整備不良車両等をなくす、また街頭で安全運動等、いろいろな機会をとらえて自転車に対して整備不良、こういったものを指導、注意というふうな形でやってまいりたいというふうに考えております。
○浅川説明員 私ども、昭和五十三年の道交法の改正によりまして自転車対策が強化されたというふうなことで、当面はこの自転車安全整備制度を活用した自転車の安全な乗り方教室等を全国的にやりまして、整備不良車両等をなくす、また街頭で安全運動等、いろいろな機会をとらえて自転車に対して整備不良、こういったものを指導、注意というふうな形でやってまいりたいというふうに考えております。
具体的には、このサングラスカーをなくすためには道路交通法の第六十二条の適用による取り締まり、つまり、整備不良車両の運転禁止ということでも検討すべきではないかということを質問いたしまして、この件については、危険性調査のため実験を行い、関係機関との協議検討をしているということになっております。 それからもう一つは、道路運送車両の保安基準の第二十九条三項では助手席側は除かれているわけです。
しかし、道交法の六十二条で整備不良車両の運転を禁止している規定があるわけでございまして、これは整備不良が保安基準に違反しているというわけで、その程度が高くなってその車を運転することは危険であるという状態になると、直接道交法で処罰をするという規定がございます。
先生御質問の欠陥車の実態につきましては、実は私どもは欠陥車の取り締まり状況という形でしか把握はできておりませんのでありますが、この欠陥車の取り締まり状況につきましてもずばり先生の御質問に当ではまらないのではないかと思うんですけれども、整備不良車両の運転の取り締まりという形で数字を持っております。これは、五十九年、六十年、ともに整備不良車両として検挙いたしましたものが約二十五万件でございます。
○八島政府委員 道路運送車両法上の保安基準に合致しない整備不良車両のうち危険性のあるもの及び著しく迷惑なものにつきましては、道交法の整備不良車両運転の規定で取り締まることができるようになっております。そういうものに該当しないものにつきましては運輸省の方で整備通告等を出しまして、それを守らなかった場合に初めて罰則が働くようになっております。
例えば道路運送車両の整備不良車両の運転につきましては道交法で取り締まることになっておりますし、無車検車あるいは無保険車の運行につきましては道交法の点数制度の適用対象になっております。そういうようなことで非常に密接な関連のあります道路運送車両法が先生御指摘のように数年前に引き上げられまして、現在大変バランスを失した体系になっております。
それから、不法改造車両の整備不良車両運転の禁止違反でございますが、三月以下の懲役または三万円以下の罰金ということになっております。
直接のお尋ねは、最近における街頭検査の際に発見した整備不良車の数はどうなのか、あるいはその推移はどうなのかという点であろうかと思いますので、その点についてお答えいたしますが、五十九年度中におきます街頭検査の実績でございますが、対象車両数約八万九千台のうちで整備不良車両はその一九・四%に当たります約一万七千台を数えております。
御案内のように、近時いわゆる暴走運転によります騒音が非常に大きな社会問題になっておりまして、警察といたしましてもいわゆる整備不良車両として厳重に取り締まれるものは取り締まっているということでございます。
○太田委員 それでは次に、騒音運転などの禁止ということでありますが、いわゆる改造車といいますか、整備不良車両の運転を禁止した規定が既にあるわけですけれども、そういうことと今度の騒音運転などの禁止についての新たな措置というものとの関係はどういうふうになっているのでしようか。
この問題につきましては環境庁がもっと音頭をとって推進すればよいわけでございますけれども、現状は必ずしもそうまいりませんで、道路交通法あるいは道路運送車両法に基づきまして、警察庁あるいは運輸省におきまして整備不良車両の取り締まりとか検査が行われているというのが現状であるのは御案内のとおりでございます。
最後に、自転車の安全性の確保につきまして二十ページ以下に記載をいたしてございますが、昭和五十四年十月に自転車の安全整備制度を発足させまして以来、自転車の点検、整備の励行による整備不良車両の排除、あるいは正しい乗り方等の普及による安全利用の促進を図ってきておるところでございますが、本年四月一日現在で自転車安全整備士は全国で約四万九千人、それから自転車安全整備店は三万四千四百店というふうな状況になってございます
また、音の取り締まりというのはまた交通の取り締まりの面ではなかなかむずかしい、技術的にむずかしいという点がございますので、少しでもそれに近づけるために、先生も御承知のような、いわゆる整備不良車両の取り締まりというものは、音に一番取り締まりが密着いたしますので、これにつきましては精力的にいたしているつもりでございます。
過料を前提として限られた人員で不良車両の検査をすることは不可能であることが明らかであるにもかかわらず、実行不能な法律、規則をつくった結果は、法治国家として最も慎むべき法律への不信を国民の間に増大する結果を招きます。 第二の理由は、一般運転者、ユーザーの不安をつのらせるということです。
その中で、さらに街頭でチェックをする職員が、これは整備不良車両であるというふうに見つけましたものは約二万台でございますので、二割が整備不良車でございます。
○政府委員(久本禮一君) 警察といたしましては道路交通法六十二条の規定に基づきまして、いわゆる整備不良車両につきましては道交法違反として取り締まりを行っているところでございます。その件数でございますが、昭和五十六年におきまして十九万件の取り締まりを実施しているという現状でございます。
○説明員(福島静雄君) 午前中の御審議の際にも御答弁申し上げたところでございますが、私ども整備不良車両による交通事故という観点につきましては、車両的原因による交通事故というとらえ方をいたしているわけでございます。これがいわゆる整備不良車による交通事故であるという認識でございまして、この数字をお答えしたところでございます。
その運用の方針についてでございますが、整備不良車両というのは、現在の五十四条に、「自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態」というのが述べられておりますが、これが整備不良車両ということになるわけであります。したがって、こういう状態にある車というのは、車種にかかわらず、一般の車も該当するケースがあるわけでございます。
御質問の整備不良車両による事故につきましては、私ども統計上車両的原因による事故というとらえ方をいたしております。その発生件数は二千六百四十七件でございます。同じく検査対象車両の死亡事故件数は六千七百八十五件ございますが、そのうち車両的原因による死亡事故の発生件数は官四十三件でございます。警察の把握しております数字では以上のような状況になっております。
○政府委員(飯島篤君) 警察の交通事故処理というのは早期に現場で処理するという使命もおありのようでありまして、なかなかわれわれの整備不良車両のチェックも一定の制約のもとに外観で限られた機器でしかチェックができないということが前提にあるわけでありますが、先生がよく引かれる〇・〇七五というのは、私どもが承知しておりますのは、警察庁の資料で全交通事故件数、五十四年で四十七万千五百七十三件のうち整備不良車両運転
○久本政府委員 警察は、先ほど申し上げましたように、道交法で整備不良車両の取り締まりについての根拠規定がございます。これを現実の交通の流れにおいて担保するために指導、取り締まりをするというのが私どもの責務であり、またそれが限界であるというように考えておるわけでございます。
それから灯火、これが一番多いのであって、そのほかのものについては、不良車両数の五十五年度ですが一万九千四百三十一台という台数からいきますと、比率としてはほとんどない。
先ほど申し上げましたように、現在はむしろ整備不良車両についての取り締まりというものを実施いたしておりますが、整備不良率が二一%ぐらいございまして、整備命令を出しているわけでございます。
○飯島政府委員 街頭検査に際しましては、保安基準に適合していない車あるいは適合しないおそれのある車、いわゆる整備不良車両の発見というのがまず第一になると思います。それから、この法律案にあります定期点検の励行を図るための行政指導ということになりますが、おのずから限界がございますので、対象は重点をしぼって実施せざるを得ないというふうに考えております。
○飯島政府委員 従来、街頭検査というものにつきましては、春、夏、秋の交通安全運動とかあるいは年末年始の指導の時期とかいうようなときに、随時検査の繁忙時を避けながら、警察当局と協力の上で、整備不良車両、不正改造車両等の排除に努めてきておるわけでございます。
○飯島政府委員 交通事故の原因分析に当たりまして、整備不良車両による事故がどんな実態になるかということは、運輸技術審議会でも問題になったわけでございますが、潜在的にはかなりあるのではないかという意見が多うございました。これについては追跡調査をきちっとやっていく必要があるだろうという御指摘も受けたところでございます。
○福島説明員 警察といたしましては、整備不良車等による交通事故防止のため、従来から無車検運行あるいは整備不良車両の運転の取り締まりに努めてまいったところでございます。