1986-10-23 第107回国会 参議院 法務委員会 第1号
もちろんそのために、例外的な不正入国者あるいは不法残留者が存在するために多数の人間が一定の義務をこうむるということは事実でございます。しかしながら、かかる例は世の中に極めて広範に存在するわけでございます。 例えば、鉄道を利用する場合に、多くの人間が定期券あるいは乗車券をわざわざ所持してこれを提示する義務を持つのはなぜであるか。
もちろんそのために、例外的な不正入国者あるいは不法残留者が存在するために多数の人間が一定の義務をこうむるということは事実でございます。しかしながら、かかる例は世の中に極めて広範に存在するわけでございます。 例えば、鉄道を利用する場合に、多くの人間が定期券あるいは乗車券をわざわざ所持してこれを提示する義務を持つのはなぜであるか。
○立木洋君 それからもう一つ法務省の方にお尋ねしておきたいのですが、これも午前中来問題になっているのですが、難民と認定されなかった人ですね、いわゆるいろいろな形で言われていますけれども、流民と言うのですか、この場合に、前回のときも問題になったのですが、たとえばパスポートを全然持ってきていない、密入国といいますか、不正入国のような人の場合、あるいは旅券は持ってきているけれども、それが正規に入手した旅券
○松前達郎君 正規のパスポートを持ってきた人ですか、たとえばタイ国とか台湾とかに密入国して、それでさらに日本に入ってくる場合、偽造パスポートを持って入ってくる、日本の入国の方は、それわからないから入れてしまう、そういうことになると、密入国と不正入国二つ繰り返して来ているわけなんですね。
これは韓国人の不正入国の問題で質疑をやったわけですが、調べれば調べるほど疑惑が深くなるわけなんです。きょうは分科会ですから、ことさらにどうのこうのというわけじゃありませんが、私ども一生かかってもこういう問題は取り組んで徹底的にたださなきゃならぬ、こう思っています。したがって、きょうはそういう立場から若干の問題について確認をしていきたい、こういうことで質問をいたします。
高度に発達した写真技術を十二分に採用して、身分証明書用の写真、当然指紋の的確性には及ばないかもしれませんが、やはりわれわれも指紋をとられるとか、とるとかいうのは余り感じのいいことではないんでして、成立の時代には非常に不正入国とか、二重、三重の登録をとったりして、非常に問題があったらしいんですが、現在ではこの指紋制度を採用しているのは米国のみで、イギリス、フランス、ドイツ、中国、大韓民国等はこれは採取
また、入管関係の問題は、これも大阪に起こった問題でございますが、韓国人の不正入国者に対しまして特別な取り扱いをして、これに対して特別な取り扱いの報酬として金をもらったというような事件が相次いで起こりました。
今数十名の不正入国者がありますが、その大部分は、この間の御答弁によりましても、韓国人であるといわれておるのでございます。ところが、その韓国人が不正に入国をしたことは法規違反であるけれども、入国した者が、それならば麻薬を扱っておるとか、あるいはその他の犯罪者が入国者の中にたくさん輩出するかというと、そういうようなケースはない。
○野本説明員 法秩序の維持ということを使命といたしております法務省といたしましては、入国後の状況がいずれにあるにしましても、少なくとも不正入国に対しましては、法秩序維持の建前からしっかりした態度で扱わなければならぬと思うのです。
○木村(公)委員 さらにもう一つ伺っておきたいのは、この前当委員会においての局長さんの御答弁の中にあったかと思うのでありますが、今一番日本に対して不正入国の多いのは韓国人だというお話、そこでそういう韓国人というのは麻薬なんかの不正持ち込みと関係でもあるのじゃないのですかという質問をいたしましたが、そういう事件とはほとんど関係がない、そういうケースはない、犯罪容疑者というものは見当たらないという御答弁
○近藤信一君 従いまして、未登録者、これはおおむね不正入国、密入国の人が多いと思うのです。これは正式に登録できないから、そういうことになるのですが、これらに対しましては、この「出入国管理とその実態」という本の中に退去強制の手続と執行、この中にいろいろあるわけです。
○長井委員 それが不正入国のルートに多く利用されておる、つまり、ショアー・パスを持って上陸して、それっきりになってしまう、こういうふうなのが相当多数あるように聞いておる。また、長崎で上陸パスをもらって、返すのは横浜で返すのだというようなものもあるというような話を聞くのですが、そういうことは御承知ありませんか。
それから、不正と申しますのは、先ほどは、不正入国というよりも、入国しましてからの行動が、入国の際に与えた資格と違ってきたものというふうな意味で申し上げたのでありますが、ただいまのようにいわゆる不良外人というものが入ってくるのもたまにございます。
○伊関政府委員 今六十万からおりますので、その中に何人そういう者がおるかということになりますと、私の方もわかっておりませんが、問題になりましたケースで、個々の事件としまして不正入国でわれわれの方に来まして、それで事情を調べました際に、これは政治亡命に近いようなケースだというふうに認められる——政治亡命という範囲の概念が非常に漠といたしておりますが、広く見ましてそういうふうなものに近いような者も多少はございます
その不正入国者につきましても、入国審査の手続を経まして在留許可を与える等のことが許されておるのでありますが、今回引き揚げの中に入ってこういうような者があったということに私は重大な問題があると考えるものであります。これに対しまして、当局といたしましては、この事柄を不正入国と判定されておるか、それともどういう程度に解釈をしておられるかということをお尋ねしておきたいと思います。
平時は海難救助、不正入国取締り、不法行為等の取締りの任に当る。将来海軍をつくるならば、戦争のときだけ必要な海軍ではなく、ふだんからこの漁業を保護し、海難を救助するという任務をもつて新しく生れるべきが日本海軍の使命ではないかと思う。決して分離すべきものではない。鈴木委員のお話があつたように、貧乏な日本が防衛をやろうとするならば、不生産的な防衛ではならない。
私がこれじや予算書に上つている不正入国者の強制送還費というものは問題にならぬじやないか、不正入国はほとんどないじやないかと言つたら、鈴木さん自身はその点を認められて、「不法入国という範疇では、お話の通りすでに正当に入つておる者についてこれを不法入国者とつ断定しますことは、言葉の上から誤りであると思います」と言つて鈴木さん自身認められておるのです。
但しいろいろな事情によりまして、これは終戦前より日本に滞在しておりまする朝鮮人諸君はもとより、その後に参りました朝鮮人諸君に対しましても、一応適用がないということに相放つておるのでございまして、現在は従いまして法律上は出入国管理法自体に違反して不正入国をいたしました朝鮮人諸君以外には、朝鮮人諸君に対する強制送還の途が開かれていないのであります。
○田渕委員 北海道班の不正入国及び密輸事犯取締り行政機関の実地監察について報告をいたします。 一、前項の目的のために去る六月二十四日より七月三日まで左記の各地につきそれぞれの関係機関担当者より実情を聴取いたしました。
それで気づきました数点の問題をまずあげたいと思うのでありますが、この報告書によりますと、当委員会といたしましては十万前後の未検挙者が――これは不正入国者についてでありますが、あるということを推定しても誤りがないであろうというようなことを言つておりまして、当委員会の見解というものを明らかにしたのでありますが、すでにこの前に掲げておりますように、国警その他関係方面におきます数字というものは、それぞれ違つておりまして
○篠田委員長 武力を伴う集団不正入国というものは今日まで行われておつたかどうか。あるいはまた今後行われる場合には、どういう方策が立ててあるかということについて伺います。
○大橋証人 現在の不正入国者に対しまする取締りの実情といたしましては、不正入国者を逮捕いたしましたる場合におきましては、これをただちに検察庁に送致し、検察庁において取調べの上起訴をするということになつております。ところでこれに対しましては、いわゆる権利保釈の制度は開かれておらないのでございまして、権利保釈として被告人が保釈されることはないわけであります。
○福田(喜)委員 さつき委員長が質問されましたが、この武力を伴う集団不正入国といいますか、これは武力にもよりましようし——拳銃等を入国者が二、三隠して持つておるということが、はたして武力を伴う集団不正入国といえるかどうかということも問題でありましようが、真に武力を伴う集団不正入国といいますと、これは占領軍の問題でもございましようし、国連の問題でもございましようし、国際法上の問題でもございましようから
○藤田委員 現存の五つの方面隊に即応した委員会の態勢を確立して、住民との連絡を密にするというお気持はわかりますが、この五つの方面隊内におきまして処理できないような、海上からの集団的不正入国がありました場合、非常に連絡が遅れ、いろいろ支障を来すというおそれがあるように考えられますが、この点に関しましてはただちに横の連絡をするような政令その他規則等による御準備がありますかどうか、この点をお伺いしたい。
○藤田委員 海上よりの不正入国者は、当然常識として特殊な訓練あるいは特殊な教育を受けて、不正入国に対して巧妙な手段を講ずることが予想されるところでございますが、これに対する沿岸の駐在所の巡査は、これを圧倒するだけの訓練常識を持つていることが必要でございます。
○篠田委員長 その次は武器携帶の集団不正入国者があるかないか、あるいはそういうことを計画しておることがわかつた場合に、警察法による非常事態の布告がなされたとき、警察予備隊あるいは自治体警察との間で指揮命令、任務の分担、そういうものについて何かとりきめがありますか。
大体私どもが非常に心配をしておりますのは、不正入国者が国内に入りまして、どういう具体的な行動をとつておるかということであります。
○井手委員 これは不正入国に関します重大なところだと思うのです。今お話のように、警視庁も非常な御苦心でいらつしやるようでありますが、結局登録令違反によつて生じて来た者が具体的なもので、その他につきましては、なかなか捜査上困難をきわめておるのは、ごもつともだと存じます。
○松野証人 海上保安庁としましては、不正の入出国に対しましては、れは力の及ぶ限り努力いたしておる次第でありまして、結局船舶の立入り検査によりまして、あるいは情報によりまして、ある特定の船を検査いたしまして、そして乗つている者が政府の登録説明書を持つておるかどうか、これによつて不正入国者を逮捕する以外に道はないわけであります。
その業務協定の内容を今拝見したのでありますが、今まで業務執行中に逃亡した不正入国者がどのくらいあるか。それをひとつ……。
○佐々木(秀)委員長代理 まあ外国人登録証明書はそれくらいにしておきますが、次に不正入国者の検疫についてどういう処置をとられているか、ひとつ述べていただきたいと思います。
○田中証人 強制送還者であるという意味で、一般に不法入国とか、不正入国者とか言つておりますが、実際法律的な意味では、われわれはこれを密入国不法入国者と、手続違反者という二つの種類にわけて区別いたしております。
○塚原委員長代理 不正入国者護送中、または収容所から逃亡したというような事件を聞いておるのですが、こういう点について、どういうところに欠陥があるか……。