2007-06-05 第166回国会 参議院 法務委員会 第17号
原因、全部とは言いませんが、一つの原因になったのが、この仮釈放を申請権を認めてそれが形骸化してしまって実質的に不満をもたらしたということがありまして、慌てて一九七七年に仮釈放制度を全部やめてしまったというケースがありますので、我が国にそうした、もちろん先生はすべて御存じだと思いますけれども、一応裁判官が言い渡した刑期の中で刑務所で執行するのか社会に出すのかの相違ですから、その辺りのことを考えて、不服申立て制度
原因、全部とは言いませんが、一つの原因になったのが、この仮釈放を申請権を認めてそれが形骸化してしまって実質的に不満をもたらしたということがありまして、慌てて一九七七年に仮釈放制度を全部やめてしまったというケースがありますので、我が国にそうした、もちろん先生はすべて御存じだと思いますけれども、一応裁判官が言い渡した刑期の中で刑務所で執行するのか社会に出すのかの相違ですから、その辺りのことを考えて、不服申立て制度
明治安田生命における主な取組といたしましては、一つは、経営管理の抜本的な改革を実現するための経営体制の構築といたしまして委員会等設置会社への移行、二つ目には、総代会の運営方法の抜本的な改革として総代立候補制あるいは推薦制の導入、三つ目といたしまして、保険金等支払管理体制の抜本的な見直しとして、社外の弁護士など外部の目により保険金等の支払の適切性をチェックする保険金等支払審査会や保険金等の支払に関する不服申立て制度
について同一の判断、つまり、一方は捜査責任者であり、他方は留置業務の責任者ということで、同一人であるではないかという御指摘もあったと思いますが、これにつきましては、留置業務に関して不祥事があってはならないんですが、例えばそういうことが万一あれば、これは当然、留置業務の管理の責任者であります署長が当然責任を、重い責任を負うということとか、あるいは今回の法整備におきましても、被留置者の処遇については不服申立て制度
それからもう一つは、不服申立て制度を整備して、今まで以上に被留置者の権利救済に手厚い保護が与えられるということになるということでも意義があるというふうに考えております。 以上でございます。
今回の法律案は、刑事施設、留置施設及び海上保安留置施設に収容されている未決拘禁者等につきまして、その権利義務の範囲の明確化、適正な生活条件の保障、健康の維持のための措置、外部交通、不服申立て制度などに関する法整備を行うほか、留置施設について運営の透明性を確保するために刑事施設と同様に視察委員会を設けるなどの制度的改善を行おうとするものでございます。
そのような観点から見ますと、本法案におきましては、実地の監査、不服申立て制度の整備、さらには刑事施設、留置施設においては第三者から成る視察委員会を設けまして、その運営に関して意見を述べていただくことによって施設の適正な運営が確保される仕組みも設けられているところでございます。
の処遇について定めるものであり、その権利及び義務の範囲を明らかにするとともに、その生活及び行動に制限を加える必要がある場合につき、その根拠及び限界を定めること、適正な生活条件の保障を図るとともに、医療、運動等その健康の維持のために適切な措置を講ずること、外部交通についての規定を整備すること、刑事施設の長等の一定の措置についての審査の申請、身体に対する違法な有形力の行使等についての事実の申告等の不服申立て制度
の処遇について定めるものであり、その権利及び義務の範囲を明らかにするとともに、その生活及び行動に制限を加える必要がある場合につき、その根拠及び限界を定めること、適正な生活条件の保障を図るとともに、医療、運動等その健康の維持のために適切な措置を講ずること、外部交通についての規定を整備すること、刑事施設の長等の一定の措置についての審査の申請、身体に対する違法な有形力の行使等についての事実の申告等の不服申立て制度
○井上哲士君 もう一点、不服申立て制度について。 この管区を越えて移送された場合に、移送前の施設に対する不服の取扱いはどうなるかという疑問も出されておりましたけれども、この点はどうでしょうか。
時間の関係がありますので次に行きたいと思いますが、もう一つは、今回の法改正のところで不服審査、不服申立て制度というのがございます。今までの議論もあったと思うんですが、幾つか私の方からも質問をしたいというふうに思っています。 今回は二審制というふうに規定しようとしています。
○大臣政務官(富田茂之君) 書面主義を取っておりますので今先生御指摘のような問題が出ると思うんですが、文字が書けない者が不服申立ての書面の作成を希望する場合には職員が代書をすることとし、このことは収容開始時の不服申立て制度についての告知に含めたいというように考えております。
これに対して、今回の法律案は、不服申立て制度として矯正管区の長に対する審査の申請と法務大臣に対する再審査の申請の二審制を採用しようとしております。
今回の法律案は、受刑者の権利義務や職員の権限の明確化、受刑者の社会復帰に向けた処遇の充実、受刑者の生活水準の保障、外部交通の拡大、不服申立て制度の整備、行刑運営の透明化等の受刑者の処遇に関する基本的な理念が盛り込まれていることを考えますと、施設管理法としての監獄法から脱却し、犯罪者処遇法としての改革を目指しているものと思われます。
○井上哲士君 この視察委員会と同時に、不服申立ての制度というのも非常に大事だと思っておりますが、これまでの情願制度について、朝の審議でも問題点の指摘もありましたけれども、これまでの情願制度と今度の不服申立て制度についてはどう違うのか、お答えいただきたいと思います。
その五は、一定の刑事施設の長の措置についての審査の申請、身体に対する違法な有形力の行使等についての事実の申告等の不服申立て制度を整備することであります。 第三は、労役場留置者の処遇、刑事施設に代用される警察留置場に係る規定の整備その他所要の措置を講ずるものであります。 以上がこの法律案の趣旨でございます。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
これらに対して、行刑の透明化を図るために導入された今回の不服申立て制度と刑事施設視察委員会では、従来とどのように違うのか、法務大臣に説明を求めます。 受刑者がこれらの不服申立ての権利を行使するために、当然その方法についての事前の十分な告知が必要であり、また、申立てについて第三者に相談できる体制の整備も必要であります。これらについて法務大臣の運用指針を伺います。
その五は、一定の刑事施設の長の措置についての審査の申請、身体に対する違法な有形力の行使等についての事実の申告等の不服申立て制度を整備することであります。 第三は、労役場留置者の処遇、刑事施設に代用される警察留置場に係る規定の整備その他所要の措置を講ずるものであります。
そんな不満を持つ方も全国には決して少なくないというふうに思いますし、このような場合に不服申立て制度が設けられていると思うわけですけれども、しかし、現在のこのシステムは、かなりと申しましょうか、相当国民側から見ますと遠く離れた存在ではないかなというふうに私は思います。
○国務大臣(野沢太三君) 法務省の入国管理局におきましては、これまでも公正中立を旨といたしまして難民認定業務を実施してきたものと承知をしているところでございますが、今回の改正案では、現在の行政上の不服申立て制度を前提としつつも、審理、判断の公正性、中立性をより一層確保するため、法務大臣は不服申立てに対する決定を行うに当たりまして、必ず第三者である難民審査参与員の意見を聴いた上で決定を行うこととしております
さらに、不服申立て制度につきまして、第三者を関与させる難民審査参与員制度を設け、公正性、中立性を高めるという点でも改善が見られると思います。 さらに、障害者に関しての欠格条項を見直して、先ほども鈴木参考人が触れられましたけれども、障害者について入国で、一律入国を認めないというような形ではなくて、入国を認める方向で規定が用意されているということはこれは改善だと思っております。
私の方からは、今日は、特に不服申立て制度に関する日弁連の意見というものを申し述べたいと思いますけれども、初めに私がどのような立場にいるかということについてお話をしたいと思います。 私は日弁連の人権擁護委員会に設置されました難民認定問題調査研究委員会の委員長としてこの問題にかかわってきました。九二年からはビルマ人の難民申請の弁護団の活動もしておりました。
次に、難民認定の不服申立て制度について伺います。 第四次出入国管理政策懇談会による難民認定制度に関する検討結果についてUNHCRが意見表明しているように、異議申立てに関する決定は第一次審査機関、すなわち法務省とは異なる独立行政機関によってなされるべきであるところ、政府案では一、二審とも法務大臣が決定することになっております。これで十分なチェック機能を期待できるのでしょうか、懸念されます。
次に、難民不認定処分等に対する不服申立て制度についてのお尋ねがありました。 諮問機関としての難民審査参与員制度を採用することとしたのは、我が国では難民不認定処分に対して不服申立ての有無にかかわらず裁判所による司法審査を受ける機会が保障されていること、また、難民認定においては迅速な判断が求められることなどを考慮したものであります。
また、制度的にも、付添人による活動や不服申立て制度が認められておりまして、入院の必要性に疑問があるような者が恣意的な判断によって入院させられるというようなこともないということを確信しております。 今考えられる様々なそのような歯止め、チェックというものを用意いたしまして、決して御懸念のようなことがないように実際の運用にも十分努めていきたいというふうに考えております。
加えまして、救済制度につきまして、行政機関の場合には、先ほど申し上げましたように不服審査法に基づく不服申立て制度がある。そして、第三者機関であるところの情報公開・個人情報保護審査会に諮問されるという仕組みになっていると。これは情報公開法の実際の運用を考えると大きな意味を持っているのではないかと思うわけです。 それから罰則について考えてみますと、民間の場合、助言がありまして、勧告がある。
第二点は、今回の特に問題になっております受刑者の不服申立て制度、これは国連を始めあるいはヨーロッパ先進諸国、アメリカ等々の制度から見てみましても完全に後れております。日本は制度としては立派なものがいろいろございますけれども、中身が、事実上の受刑者の不服申立てが解消される手だてにはなっていないということ、これについてはこの機会に抜本的に改革しなきゃならぬということが第二点であります。
今日、様々な提言のうちの一部が出てきたというふうに思うのですが、まず菊田参考人に、今日、報酬の問題、それから刑務官の人権の問題、死刑確定囚の処遇の問題などがおっしゃっていただいたんですが、あるいは、あと不服申立て制度の改善を言っていただいたと思うのですが、ほかに、例えば面会、文通が家族しか認められていないことをもっと一般の人にも広げたらどうか、あるいは、というふうなことなども思っているのですが、ほかの