1983-04-14 第98回国会 参議院 農林水産委員会 第7号
漁業経営が苦しければやはり漁協の経営も苦しい、そういう状況になっておりまして、不振漁協と言われるものが非常に多く発生をしているわけでございます。
漁業経営が苦しければやはり漁協の経営も苦しい、そういう状況になっておりまして、不振漁協と言われるものが非常に多く発生をしているわけでございます。
ところがこの特定不振漁協等の再建整備事業、この事業の指定がいままでの傾向を見ますと、北海道が大体中心で、ごく限られた数であるようですが、この適用条件の緩和等、一層の制度の弾力化を望む声が非常に大きいと聞いているんですが、これについて水産庁どう思っておられますか。
○政府委員(松浦昭君) この特定不振漁協等再建整備事業、これが非常に現在の漁業の経営が悪くて、そのために漁協が非常な不振に陥っているということを救済しますための非常に有効な手段であると考えられるわけでありますが、意外にこれがなかなか活用されないということは、確かに国際規制の強化ということがその条件になっているというところから、このようななかなかこれが進まないという事態が起こっているんだろうと思います
最後に、特定不振漁協等再建整備事業の指定ですか、これは漁協等の認定状況をずっと見てみますと、昭和五十五年度から五十八年度までの四年間で、計画百三十組合、しかし実績は十一組合と、きわめて少ないというデータが出ております。しかも、北海道に偏っているということであります。
しかしながら、今般負債整理資金の制度を設けまして、特に生産構造の再編対策というものを進めてまいりますると、その過程におきまして、どうしても不振漁協というものにてこ入れをいたしておきませんと、たとえば減船でやめてしまう方々、この方々が大きな負債を抱えてまいります際に、その負債の肩がわりは結局漁協がやらなければならぬということになるわけでございます。
このような欠損金を抱える不振漁協の整備促進に当たりましては幾つかの方策を用意しておりまして、一つは、昭和五十三年度から実施しておりますところの欠損金を有する漁協等につきまして漁協の整備強化指導事業というものを実施しておりまして、五十七年度予算にも計上いたしております。
このような不振漁協の整備を進促するために幾つかの対策をとっているわけでございますが、一つは昭和五十三年から欠損金を有する漁協等につきまして、いわゆる整備強化指導事業というものを実施して予算上の措置をいたしております。
○新盛委員 今回の予算措置によりまして不振漁協の整備進促に何とか対応したい、これもねらいですね。さらにはこの二百海里規制の影響を受けた漁業者の負債の肩がわりによって経営の不振を何とか取り除こうとしているのですが、実態としてはこの漁協の数多くが経営不振に陥っていると私ども聞いているのです。
次の二番目の問題は、これは整促法によりまして不振漁協というものの解消をはかるということでやってきたわけですね。やってきたわけですが、本年で終わるわけです。ところが、漁協の不振というのは、全体として見ますというと、整促法を実行した前よりも深刻になっているです。四分の一の組合というものが赤字です。そして、漁協の職員ですね、一人もいないという漁協が一割というんです。
○北條雋八君 この協同組合が新しく中小漁業融資保証制度の金融機関として指定されるということになったのでありますが、漁業協同組合の整備促進法による不振漁協の現況並びにその対策を伺いたい。
御承知の通り漁業協同組合については、不振漁協について漁業協同組合整備促進法に基づいての整備等もなされて参っております。その中では合併等の奨励というふうなこと等もやってきておるわけでありまして、今日までこういう漁協の合併等の実績がどうなっておるのか、あるいは漁業協同組合整備促進法に基づいてなされる知事の勧告に基づく合併という事態で今後ともに推移していっていいのかどうか。
なお、沿岸漁業経営安定資金を貸し付ける場合の問題でありまするけれども、これは今日の漁業協同組合の経営の実態からいたしますと、漁業協同組合自身が不振の漁協である、あるいは転貸の場合の十分なる能力も持たない、こういうふうなことから、そういう不振漁協下の沿岸漁業者がこういう資金を今後借りたいということであっても、信用度保証度というふうな問題から、なかなかその要望を実現することが至難であります。
○東隆君 私は、この不振漁協対策関係で、この際特に考えていただかなければならぬ問題があると思うのです。それは不振組合のやはり中心的な問題は販売事業と購買事業が、これがお互いに制約をし合って進んでおらないということだろうと思います。
○角屋委員 不振漁協の現況の問題について、これは農林省の水産庁の方で昨年対象漁協を設定いたしまして悉皆調査の結果、今日これを要約して本委員会にも提出をしているわけですけれども、片柳会長にお伺いしたいわけですが、この水産庁で実施をした調査の結果というものは、今日の不振漁協の現況というものがそのままこれに現われてきておる、こういうふうに御理解願っておるわけですか。その辺のところを一つ。
○角屋委員 そこで、不振漁協の調査にも出ておる問題に関連をいたしますが、不振漁協の全国的な分布状況、こういうものについては資料をいただいておりませんので必ずしも明確でありませんが、従来、漁協の整備というようなことで、先ほど北海道の会長からお話がありましたように、北海道を初め長崎、宮崎、福井、こういうところで自主的に従来からやっておる経緯がございます。
○角屋委員 この利子補給の問題に関連してでございますけれども、六・五%の金利のうち、基金援助が三・二%、都道府県の援助が一・六%、信漁連、農中等の援助が一・七%組合の負担が三・五%、一応こういう前提に立っておるわけですけれども、この不振漁協の実態というものを見て参りますと、すべての不振漁協が三・五%の組合の負担にたえ得るかどうか。
そういう面では、この罰則の強化、監督の強化ということと、政府の不振漁協に対する整備促進のあり方というものとには、いささか矛盾が生じているように私は思います。これは方法論の問題でありますし、なお、政府の貸付金一億ということそれ自体にも、今日の不振漁協を整備していくのに、はたしてこれで妥当であるかどうかということも問題になろうと思う。
まあ、分布されておる不振漁協の状況が明確に握れませんが、あまり負担がでるようでは都道府県自体が困るわけです。そうしますと、都道府県が何ぼかの利子補給をした場合、それを特別に自治庁あたりと話し合って特別交付税として見てやる、そうして実質的には都道府県の負担をなくしていくというような考え方をお持ちになれませんか。
ただいまお話しの中にありましたように、不振漁協が自主的に再建するということは非常に好もしいことであり、そうあることが最も私たちもいいことだと思います。しかし、不振漁協がみずからいかように努力しても立ち上がりがたい、こういうのでこの法律ができた。これを基金の指導助成にゆだねるというだけであってはならぬと思うのであって、当然私は国が補助・助成を行なうべきではないかと思う。
それで、今回の不振漁協の中で、それではどれくらいこの再建整備措置の対象になった組合があるかと申しますると、大体三分の一くらい再建整備の対象になった組合がございます。
○政府委員(高橋泰彦君) 現在不振漁協は、いろいろな点で、特に赤字組合というものにおきましては、かなりの借金をしょって事業運営がうまくいかないことは事実でございます。従いまして、このたびの措置によりまして、このような重圧を軽減することには役に立つものと私ども確信いたしております。
○説明員(林田悠紀夫君) 二十九ページに不振漁協対策というのがございますが、ここにありまするように、従来予算をもちまして、組合について巡回指導とか、あるいは駐在指導を進めてきているわけでございます。それで、今後におきましても、この指導は従来通り続けて参るということで、三十五年度におきましても、予算措置をもちまして巡回指導と駐在指導を続けていくということにいたしております。
それからもう一点はいろいろありますけれども省きますが、今回、きょうも説明がございました不振漁協の整備促進に関する法律が出ております。そこで三千ばかりの組合のうちで手を入れなければならぬものが九百ばかりあるようであります。
合計二億円の資金の運用益によって不振漁協に対する利子補給等を行なおうとしているのでございます。基金の利子補給の割合は三・二%ということを一応予定しておりますが、このほか都道府県等からも相当程度の利子補給が行なわれることを期待しております。このような利子補給措置と並行いたしまして、組合の経営再建のためのいわゆる能率指導ということが必要になってくることは申すまでもないのであります。
水産業の振興費の関係につきましては、漁業協同組合振興基金を作りまして、不振漁協に対しまして利子補給、この財源に充てますために一億円の無利子貸付金を行ないます。これで一億円を増加いたしているわけであります。それ以外の関係を合わせまして一億一千四百万円。
水産業振興の関係は、特に漁業協同組合振興基金というものを作りまして、不振漁協に対します利子補給の財源の一部に充てまするために、一億円の無利子貸付金を行なっております。水産業振興では、前年の十一億四千万円が十二億一千万円に増加となっておりますが、その関係が主たるものでございます。 海運対策でございますが、これは外航船の利子補給でございます。